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東京高等裁判所 平成22年(く)573号 決定 2010年10月08日

主文

本件即時抗告を棄却する。

理由

一件記録によれば,被告人からの東京簡易裁判所への本件事件の移送請求に対し,平成22年9月29日に移送請求却下の原決定がなされ,10月1日に同決定謄本が被告人に送達されたところ,10月3日に被告人から銚子簡易裁判所に対しファクシミリを利用して,原決定に対する「即時抗告申立書」が送信されてきたが,即時抗告の提起期間内に原本が同裁判所に提出されていないことが認められる。

したがって,本件即時抗告は,「即時抗告申立書」をファクシミリを利用して送信することによりなされたもので,被告人の署名押印のある申立書によりなされたものではなく,刑訴規則60条に違背するものといわなければならないから,無効である。

よって,刑訴法426条1項により,本件即時抗告を棄却することとし,主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 小倉正三 裁判官 岡田健彦 裁判官 江口和伸)

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