東京高等裁判所 平成22年(行ケ)8号 判決 2011年11月11日
岩手県
原告
株式会社タカヤ
代表者代表取締役
望月郁夫
上記訴訟代理人弁護士
奥毅
妹尾佳明
小根山祐二
東京都
被告
公正取引委員会
代表者委員長
竹島一彦
上記指定代理人
田中久美子
島崎伸夫
秋沢陽子
髙野雄二
藤原昌子
坪田法
小髙真侑
大元慎二
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
被告が原告に対し平成22年3月23日付けでした公正取引委員会平成17年(判)第14号排除措置命令審決のうち,原告に対して命じた主文1,2,3項の排除措置を命ずる部分を取消す。
第2事案の概要
1 事案の要旨
原告ら別紙1被審人目録記載の80社(以下「被審人80社」という。)は,同目録「本店の所在地」欄記載の地に本店を置き,建設業法の規定に基づき国土交通大臣又は岩手県知事から建設業の許可を受け,岩手県の区域において建設業を営む者である。
被告は,被審人80社に対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第35号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)に基づく平成17年(判)第14号独占禁止法違反審判事件について,平成22年3月23日,被審人80社が,岩手県が発注する建築一式工事について,独占禁止法2条6項に規定する不当な取引制限を行い,同法3条の規定に違反しているとした上で,被審人80社のうち被審人株式会社ビックランド(以下「ビックランド」という。)を除く79社(以下「被審人79社」という。)については,上記の不当な取引制限を排除するために必要な措置を命じ,ビックランドについては,上記の不当な取引制限を排除するために必要な措置を命ずる必要はないとして,同法3条の規定に違反することを確認する審決(以下「本件審決」という。)をした。
本件は,原告が,本件審決につき,原告が不当な取引制限行為を行ったとの事実認定が実質的証拠を欠き,当該行為が競争を実質的に制限しており,原告に対して排除措置を命ずることについて「特に必要があると認めるとき」に当たるとした判断が法律の解釈適用を誤っていること等を主張して,その取消しを求める事案である。
2 前提事実
(1) 本件に関係する建設会社
ア 被審人80社
(ア) 原告ら被審人80社は,それぞれ,別紙1被審人目録記載の「本店の所在地」欄記載の地に本店を置き,建設業法の規定に基づき同別紙の「建設業の許可」欄記載のとおり国土交通大臣又は岩手県知事から建設業の許可を受け,岩手県の区域において建設業を営む者である。(査1,297)(以下,各被審人については,それぞれ,別紙1の各「事業者」欄内の括弧書のとおり略称する。)
被審人千葉匠建設は,平成15年8月14日まで「株式会社千葉重機」との商号であったが,同日,株式会社タクミ(以下「タクミ」という。)を吸収合併するとともに,現商号に変更した。
被審人中央コーポレーションは,同年5月15日まで「中央建設工業株式会社」との商号であったが,同日,株式会社中央製作所を吸収合併するとともに,現商号に変更した。
被審人水本は,平成17年8月1日まで「水本建設株式会社」との商号であったが,同日,現商号に変更した。
(イ) 原告は,平成20年9月12日まで「高弥建設株式会社」との商号であったが,同日,現商号に変更した。(査1,308)
イ 被審人以外の会社
(ア) 別紙3(別紙中「2」は欠番)記載の5杜,別紙4記載の10社及び別紙5記載の11社(以下,これらの会社と被審人80社を併せて「106社」という。)は,各別紙の「本店の所在地」欄記載の地に本店を置き,それぞれ,建設業法の規定に基づき岩手県知事から建設業の許可を受け,岩手県の区域において建設業を営み又は営んでいた者である。(査2)
(イ) 別紙3記載の5社は,平成15年5月31日以降,岩手県から建築一式工事についてB又はCの等級(以下それぞれ「B級」,「C級」という。)に格付されたことにより,後記岩手県発注の特定建築工事の入札に参加していない。(査23)
(ウ) 別紙4記載の10社は,同別紙の「期日」欄記載の年月日以降,「事由」欄記載の事由により,建設業を営んでいない。(査2)
(エ) 別紙5記載の11社は,同別紙の「期日」欄記載の年月日に,破産手続開始決定を受けた。(査298ないし301,309ないし311)
(2) 岩手県の建築一式工事の発注方法等
ア 岩手県が発注する建築一式工事
岩手県は,建設業法に規定する建築一式工事を,工事内容に応じて新築,増築,改築,改修,改造等の分類を付すなどして発注していた。(査5,6,168,169)
イ 建築一式工事の発注方法
(ア) 所管部署等
岩手県は,地方自治法及び同法施行令の規定に基づくほか,同県が制定した「岩手県会計規則」等の規定に基づき,建築一式工事の発注を行っていた。(査6,9ないし11)
岩手県は,同県が発注する建築一式工事のうち,本庁,教育委員会事務局及び警察本部が所管する工事並びに医療局が所管する工事の一部については本庁において,医療局が所管するその余の工事及び地方振興局等の出先機関が所管する工事についてはそれぞれの局又は出先機関において,それぞれ入札事務を行っており,また,それらの契約事務は工事を所管する各部署においてそれぞれ行っていた.(査6,12)
(イ) 入札参加資格者の登録及び等級区分
岩手県は,「県営建設工事の請負契約に係る指名競争入札及び条件付一般競争入札参加者の資格及び指名等に関する規程」及び「県営建設工事の指名競争入札及び条件付一般競争入札に参加しようとする者の指名競争入札等参加資格基準及び県営建設工事請負資格審査申請書の提出期日」等に基づき,同県が発注する建築一式工事の指名競争入札,受注希望型指名競争入札及び条件付一般競争入札への参加を希望する者について客観的事項(経営規模,経営状況等),主観的事項(工事成績評点,技術等評点,県施策評点等)及び技術者の要件(工事現場ごとに主任技術者又は監理技術者を専任で配置すること等)の3項目の観点から指名競争入札等参加資格基準に係る審査を行い,適合すると認める者(以下「資格者」という。)について,客観的事項の審査結果(経営事項審査結果)による総合評点に主観的事項の審査結果による評点を合算した総合点数に基づき,総合点数の高い順に,A級,B級及びC級のいずれかに格付し,県営建設工事請負資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録していた。(査13ないし17)
資格者名簿の有効期間は2会計年度であり,2会計年度経過後翌2会計年度に係る資格者名簿が作成されるまでの4月1日から5月末日までは,前2会計年度の資格者名簿が使用されていた。(査13,14,19,20)
106社は,遅くとも平成13年4月1日以降(別紙7記載の事業者にあっては,それぞれ,「期間」欄記載の期間),岩手県が発注する建築一式工事について,A級に格付されていた。(査21ないし23)
上記資格者名簿に記載された県内の建築一式工事A級資格者は,平成11・12年度が141社(査21),平成13・14年度が145社(査22),平成15・16年度が137社(査23)であった。
(ウ) 発注方法の種類等
a 発注方法の種類
岩手県は,同県が発注する建築一式工事の大部分を,条件付一般競争入札,受注希望型指名競争入札又は指名競争入札のいずれかの方法で発注していた。その余は,一般競争入札又は随意契約の方法で発注していた。(査24,25)
b 各発注方法の適用基準
岩手県は,平成13年4月1日から平成16年10月25日までの期間(以下「本件期間」という。)中,設計額が1億円以上一般競争入札対象額未満の建築一式工事について,条件付一般競争入札を実施し,設計額が1億円未満の建築一式工事について,指名競争入札を実施した。ただし,同県は,平成16年1月5日から,設計額が5000万円以上1億円未満の建築一式工事について,受注希望型指名競争入札を導入した。(査6,24)
c 設計額による入札参加資格者の分類
岩手県は,本件期間において,建築一式工事の入札参加者を,設計額が7000万円以上の建築一式工事については原則としてA級に格付した者(以下「A級建築業者」という。)のみ,設計額が3500万円以上7000万円未満の建築一式工事については原則としてB級に格付した資格者のみ,設計額が3500万円未満の建築一式工事については原則としてC級に格付した資格者のみとしていた。(査26ないし28)
なお,岩手県は,設計額が7000万円未満の建築一式工事であっても,工事の技術的な難度が高いもの,緊急に工事を行う必要のあるものなど,B級又はC級に格付した者では施工困難と認められる工事については,A級建築業者のみを指名競争入札及び受注希望型指名競争入札の参加者として指名していた。(査28)
d 指名業者選定の基本方針
岩手県は,県内経済活性化の観点から,建築一式工事の指名競争入札及び受注希望型指名競争入札に当たり,県内業者が施工可能と認められる工事について,極力,県内業者の中から指名業者を選定することとしていた。(査29,30)
また,岩手県は,A級建築業者を対象とする建築一式工事の指名競争入札及び受注希望型指名競争入札に当たり,施工場所を管轄する地方振興局内及び隣接地方振興局内の資格者に配慮しつつ,全県的視野に立って,県内一円のA級建築業者の中から指名業者を選定することとしていた。(査28)
e 具体的発注方法
(a) 指名競争入札
岩手県は,指名競争入札の方法により建築一式工事を発注する場合,「県営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の指名基準」に基づき,資格者の中から,施工成績,技術的適性,地理的条件,手持ち工事量等を総合的に勘案して,原則として10社を入札参加者として指名していた。(査28,30,32,35)
なお,予定価格及び指名業者名の入札前の公表は行われなかった。(査28,33)
(b) 受注希望型指名競争入札
岩手県は,受注希望型指名競争入札の方法により建築一式工事を発注する場合,「受注希望型指名競争入札実施要領」に基づき,個々の工事ごとに地域要件,施工実績要件といった入札参加資格要件を設定の上,工事の概要,入札参加資格要件を事前に公表して,入札参加希望者を募り,入札参加希望者のうち入札参加資格要件を充足する者の中から,地理的条件を優先しつつ,施工成績,技術的適性,手持ち工事量等を総合的に勘案して,20社を上限として入札参加者を指名していた。(査28,30,31,35)
なお,予定価格及び指名業者名の入札前の公表は行われなかった。(査28,33)
(c) 条件付一般競争入札
岩手県は,条件付一般競争入札の方法により建築一式工事を発注する場合,県内の施工実績者が少ない工事等を除いて,県内業者のみを入札に参加させることとし,「県営建設工事の請負契約に係る条件付一般競争入札の実施手続及び事務処理要領」に基づき,設計額が1億円以上5億円未満の建築一式工事については,単独の業者を対象に発注し,「特定県営建設工事の請負契約に係る競争入札参加者の資格等に関する規程」及び「特定県営建設工事の請負契約に係る競争入札参加者の資格等に関する取扱要領」に基づき,大規模かつ技術的難度の高い工事等でかつ設計額が5億円以上一般競争入札対象額未満の建築一式工事については,JVを対象に発注していた。(査32,35ないし39)
条件付一般競争入札では,その発注金額から,単独物件,JV物件とも,A級建築業者のみが入札参加資格を有しており,岩手県は,さらに個々の工事ごとに県内に本店を有すること等の地域要件,施工実績要件,配置予定技術者資格要件といった入札参加資格要件を設定の上,対象工事の概要と併せて事前に公告し,入札参加希望者を募り,条件付一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者の中から入札参加資格要件を充足する者すべてを入札参加者としていた。(査32,35,36,39)
そして,岩手県は,条件付一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には,条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書により確認結果を郵送で通知していたが,入札参加音名の入札前の公表は行っていなかった。(査32,33,36,39)
なお,岩手県は,条件付一般競争入札に付する工事について,平成16年10月31日までは,公告において設計額を事前に公表していた。(査39)
また,岩手県は,条件付一般競争入札の執行に当たって,入札参加者に対し,1回目の入札書に記載した入札金額に係る工事費内訳書を,入札と同時に提出させていた。(査36,39)
(エ) 再度入札等
岩手県は,指名競争入札及び受注希望型指名競争入札のいずれにおいても,1回目の入札で予定価格に達しない場合は,原則,2回を限度として再度入札を実施し,3回目の入札で予定価格に達しない場合は,指名業者を選定し直して改めて入札を実施する,あるいは,予定価格と最低入札価格との差が少ない等のときには,一部の入札参加者から見積書を徴した上で,随意契約に移行することとしていた。(査28,41)
また,岩手県は,条件付一般競争入札について,1回目の入札で予定価格に達しない場合は,平成16年10月31日までは,再度入札を1回実施することとしていた。(査39,41)
(オ) 低入札価格調査制度等
岩手県は,低価格による入札に対して次のとおり対処していた。
条件付一般競争入札については,すべて低入札価格調査制度を適用し,入札の結果,あらかじめ設定した調査基準価格を下回る額で入札した者がいる場合は落札者の決定を保留することとし,当該入札額によって契約の内容に適合した履行がなされるか否かを,最低額入札者から順次調査した上で,履行可能である者を落札者としていた。その際,履行可能な者がいないときは,調査基準価格以上で入札した者のうち入札額の一番低い者を落札者としていた。
また,指名競争入札及び受注希望型指名競争入札であらかじめ最低制限価格を設定した工事については,入札の結果,最低制限価格を下回る額で入札した者がいる場合は当該入札者を失格とし,最低制限価格以上で入札した者のうち.入札額の一番低い者を落札者としていた。(査24,39,41,42)
(3) 本件に至る経緯
ア 盛岡支部A級会
社団法人岩手県建設業協会(以下「岩手県建設業協会」という。)の会員のうち原告らA級建築業者によって,岩手県建設業協会A級会(以下「岩手県A級会」という。)が設けられていたところ,平成6年8月ころまで,その下部組織として,盛岡地方振興局管内に所在するA級建築業者によって,岩手県建設業協会盛岡支部建築A級会(以下「盛岡支部A級会」という。)が設けられていた,
盛岡支部A級会の会員は,岩手県が指名競争入札の方法により発注する建築一式工事について,入札前に指名業者が「研究会」と称する会合を開催して話し合うなどして,受注調整を行っていた。
しかし,盛岡支部A級会は,いわゆる埼玉土曜会事件の摘発を契機に,岩手県建設業協会につながる組織のままでは受注調整を続けられないとして,平成6年8月20日ごろに解散した。
平成6年4月ころから解散までの間,盛岡支部A級会の会長は,当時の原告の取締役であった稲垣孝一(以下「稲垣」という。)が務めていた。(査43ないし50,58,61)
イ トラスト・メンバーズ
(ア) 発足
盛岡支部A級会が解散した後,稲垣らは,トラスト・メンバーズを発足させることとした。
その際に,盛岡地方振興局管内のみならず岩手県一円を対象に広く会員を募ることとし,原告ら岩手県内のA級建築業者77社がこれに応じた。
そして,平成6年11月1日付けでトラスト・メンバーズの会員名簿が作成され,同月2日,盛岡市所在の南部会館において,「第一回の集い」と称する発足会合が開催された。(査46,51ないし58,61,96,115,116,127,141,144,177)
(イ) 役員
トラスト・メンバーズは,会員各社の営業責任者級の者で運営され,会長,副会長等の役員が選任されていたほか,平成11年ころ以降は,岩手県の各地方振興局の各管轄区域からそれぞれ地区役員が選出されていた。(査46,57,59ないし61,97)
トラスト・メンバーズの会長には稲垣が就任し,以後,稲垣は,平成12年4月に原告を退社して同年6月に他の会社に籍を置くようになった後も,引き続き,会長を務めた。(査51,60,61,63,65ないし69,99,112,113)
(ウ) 総会
トラスト・メンバーズは,毎年1回,ほとんどの会員の出席の下,総会を開催し,毎年度の業務報告,会計報告等を行っていた。(査63ないし69,99)
(エ) 役員会
トラスト・メンバーズでは,総会の前など必要に応じて,会長,副会長等の役員の出席のもとで役員会が開催されており,会員間における情報交換が行われていた。(査70ないし78)
(オ) 会員への周知
トラスト・メンバーズの会員には,必要に応じて「トラスト・シグナル」と称する連絡文書等が会長名で送付されていた。(査79ないし87,89)
(カ) トラスト・メンバーズヘの新規加入の方法
トラスト・メンバーズの会員となるためには,会則において会員2社の推薦が必要とされていた。
そして,新規に加入した者は,その年の総会で出席会員に紹介されるとともに,総会資料においても「新入会員紹介」等として記載され,既存会員に対して周知されていた。併せて,総会資料に添付される会員名簿によって新入会員も既存会員を知ることができるようになっていた。(査64ないし69,88,97,99,111)
(キ) 岩手県からの事情聴取と名称変更
岩手県は,同県がA級建築業者のうち同県内に本店を置く業者のみを入札参加者として発注する建築一式工事について,トラスト・メンバーズが受注調整を行っている疑いがあるとの情報が寄せられたことから,平成14年10月29日,トラスト・メンバーズの会長(稲垣),副会長等から事情聴取した。
これを受けて,同年11月13日に福祉センターで開催されたトラスト・メンバーズの役員会において,同年10月16日に開催された平成14年度の総会で承認されていたTST親交会への名称変更が確認され対外的には役員は存在しないこととされた。
そして,平成14年11月25日付け文書により,トラスト・メンバーズの各会員に対し,同年12月1日から会の名称をTST親交会とすることが周知された。(査161ないし167)
(ク) トラスト・メンバーズ等への加入状況
106社のうら別紙6記載の9社を除く97社は,平成13年4月1日当時トラスト・メンバーズの会員であった。
別紙6記載の9社のうち,被審人千葉匠建設を除く8社は,それぞれ,別紙6記載の各「期日」欄記載の期日に開催されたトラスト・メンバーズないしTST親交会の総会において,出席会員に紹介され,加入が承認された。
被審人千葉匠建設は,平成15年8月14日にタクミを吸収合併し,同年9月24日に岩手県から建築一式工事についてA級に格付されて以降,タクミのTST親交会の会員としての地位を引き継いだ。(査69,111,112,114,118,119)
(4) 本件後の事情等
平成16年10月26日,本件について,公正取引委員会が独占禁止法の規定に基づき立入検査を実施して審査を開始し,同月28日,TST親交会は解散した。(査279,280)
その後,岩手県において入札制度の変更が行われ,ほとんどの工事が条件付一般競争入札の方法により発注されるようになり,一部の工事について総合評価落札方式が試行されているが,総合評価落札方式はいまだ試行段階にある。(査283,292ないし296)
3 本件審決が認定した独占禁止法違反となる事実
原告ら106社は,いずれも建設業を営み又は営んでいた事業者であるが,原告は,他の105社の事業者と共に,遅くとも平成13年4月1日(別紙6記載の事業者にあっては,遅くとも各「期日」欄記載の年月日ころ)以降,岩手県が,条件付一般競争入札,受注希望型指名競争入札又は指名競争入札の方法により,A級建築業者のうち同県内に本店を置く業者(岩手県内に本店を置く業者を以下「県内業者」という。)(県内業者のみを構成員とする特定共同企業体(以下「JV」という。)を含む。)のみを入札参加者として発注する建築一式工事(以下「岩手県発注の特定建築工事」という。)について,受注価格の低落防止及び受注機会の均等化を図るため
(1) 当該工事について受注を希望する者又は受注を希望するJV(以下「まとめて「受注希望者」という。)は,原告ら106社が会員となっていたトラスト・メンバーズないしTST親交会(以下,それぞれ「トラスト・メンバーズ」,「TST親交会」といい,まとめて「TST親交会等」ともいう。)の会長又は地区役員(以下まとめて「TST等世話役」という。)に対して,その旨を表明し
ア 受注希望者が1名のときは,その者を受注予定者とする
イ 受注希望者が複数のときは,「継続性」(主として過去に自社が施工した建築物の工事であること。以下同じ。),「関連性」(主として過去に自社が施工した建築物と関連する建築物の工事であること。以下同じ。),「地域性」(主として工事場所が自社の事務所に近いこと。以下同じ。)等の事情を勘案して,受注希望者間の話合いにより受注予定者を決定する
(2) 受注すべき価格は,受注予走者が定め,受注予定者以外の者は受注予定者その定めた価格で受注できるよう協力する
旨の合意(以下「本件基本合意」という。)の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにすることにより,公共の利益に反して,岩手県発注の特定建築工事の取引分野における競争を実質的に制限していたものである。(以下,本件基本合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた行為を「本件違反行為」といい,個別の物件において受注予定者を決定し受注予定者が受注できるようにする行為を「受注調整」という。)
4 前提事実(前記2)のほかに本件審決が認定した具体的事実(以下「本件間接事実」という。)
(1) 本件違反行為に至る経緯
ア トラスト・メンバーズ
(ア) 発足
盛岡支部A級会の会長であった稲垣らは,盛岡支部A級会解散後,岩手県が指名競争入札の方法により発注する建築一式工事について,競争を回避し,受注価格の低落を防止するために,引き続き事前に受注調整をできるようにするため,盛岡支部A級会に代わるものとしてトラスト・メンバーズを発足させることにした。(査46,51ないし58,61,96,115,116,127,141,144,177)
(イ) 総会
トラスト・メンバーズの平成7年度及び平成8年度の総会における業務報告においては,会員甥で受注予定者を決定していた入札物件の件数が報告されていた。(査63,64)
(ウ) 役員会
トラスト・メンバーズの役員会においては,会員間における受注予定者の決定方法等についで情報交換が行われていた。(査70ないし78)
(エ) 会員への周知
トラスト・メンバーズの会員に送付された「トラスト・シグナル」等の連絡文書は,受注予定者決定の重要性,そのためのトラスト・メンバーズの存在意義を訴えるとともに,受注希望の表明の連絡先及び期限を重ねて周知するものとなっていた。(査79ないし87,89)
(オ) 新規加入の方法
トラスト・メンバーズの会員となるためには,会則において会員2社の推薦が必要とされていたほか,岩手県が競争入札の方法により発注する建築一式工事を対象に会員間で事前に受注調整が行われていること及びその方法について推薦者から説明を受け,これに賛同した上で,総会の承認を得ることになっていた。(査88,97,111)
(カ) 会員による受注予定者の決定
トラスト・メンバーズの会員は,岩手県が指名競争入札の方法により発注する建築一式工事について,盛岡支部A級会当時の方法を踏襲する形で,入札前に,指名業者が「研究会」と称する会合を開催して話し合うなどして,受注調整を行なっていた。受注予定者の決定においては,「継続性」,「関連性」,「地域性」の有無等が考慮されていた。(査46,61,62,115,127,150,177)
なお,平成10年ころ以前は,受注予定者の決定において,岩手県A級会の事務局が,受注希望の受付窓口になったり,研究会開催の連絡を行ったりしたこともあった。(査46,61)
イ 条件付一般競争入札への対応
(ア) 岩手県が平成12年2月1日から条件付一般競争入札を導入するに先立ち,平成11年2月12日に岩手県建設会館で開催されたトラスト・メンバーズの臨時役員会において,条件付一般競争入札の方法により発注される場合における受注予定者の決定方法についての協議が行われた。その結果,条件付一般競争入札の方法により発注される建築一式工事に関しても受注調整を行うこととされ,受注を希望する者は入札の公告から3日以内にトラスト・メンバーズの会長又は地区役員(TST等世話役)にその旨を表明する,複数の者が受注を希望した場合は受注を希望する者の間で受注予定者を決定するための話合いを行う,入札参加者が10社から15社程度となるよう役員が会員に依頼する,という方法で対応することが確認された。
そして,上記の条件付一般競争入札への対応方法は,平成11年11月11日に花巻市所在のホテル志戸平で開催された総会で説明されるなどして,トラスト・メンバーズの会員に周知された。(査68,90ないし99)
(イ) 平成12年3月9日に盛岡市所在のホテル紫苑で開催された役員会において,条件付一般競争入札の方法により発注される建築一式工事について,受注希望の表明は公告日を含めて3日以内とすることなどについて改めて確認されたほか,「研究会」への出席者を各社2名までに留めること,受注予定者がより確実に受注できるようにするためトラスト・メンバーズに加入していない岩手県内のA級建築業者に対して加入の勧誘を行っていくことも確認された。(査100ないし106)
(ウ) 平成13年1月30日に開催された役員会においても,受注希望の表明期限について,公告日を含めて3日以内とすることが再確認された。このほか,条件付一般競争入札において提出を求められる,入札価格の積算根拠となる工事費内訳書については,入札参加者がそれぞれ準備することとされた。(査106ないし110)
(2) 受注調整の実施方法
ア TST等世話役への受注希望の表明方法
原告らTST親交会等の会員は,それぞれ自社が,岩手県発注の特定建築工事について指名競争入札若しくは受注希望型指名競争入札の指名を受けた場合又は条件付一般競争入札に参加する場合には,指名を受けた日又は入札の公告日から基本的に3日以内に指名を受けた旨又は入札に参加する旨を,また,受注を希望するときはその旨及び受注を希望する理由を,TST等世話役に対して連絡することとしていた。
入札に参加する者が受注希望を表明しないときは,当該工事について受注を希望せず,他の受注希望者が受注予定者となることを了承したものとして取り扱うこととしていた。(査46,61,62,87,115ないし117,120ないし130,139ないし144,147,149ないし151,158,177)
イ 受注予定者の決定方法
TST等世話役は,受注希望を表明した会員に対して,他の受注希望者の有無を伝えることとしていた。原告らTST親交会等の会員は,以下のとおり受注予定者を決定することとしていた。
(ア) 受注希望者が1社のときは,当該受注希望者を受注予定者(「本命」,「チャンピオン」等と称される。)とすることとしていた。
(イ) 受注希望者が複数のときは,受注希望者が互いに連絡を取り合い,あるいは「研究会」と称する会合を開催するなどして,話合いにより受注予定者を決定することとしていた。
話合いでは,受注希望者が,「継続性」,「関連性」,「地域性」,直近の受注高の多寡など,受注を希望する理由を互いに主張し合って,受注予定者を決定することとしていた。この際,受注希望者が1社に絞られることを条件として自らの受注希望を取り下げる旨を表明する者もいた。
「研究会」と称する会今等には,受注希望者のほか,TST等世話役や他の入札参加者が参加することもあった。受注希望者間の話合いがまとまらない場合は,必要に応じてTST等世話役が助言を行っていた。
話合いのための会合場所としては,盛岡市所在の建設研修センター(平成16年3月までは「盛岡建設労働者研修福祉センター」。以下「福祉センター」という。)の会議室のほか,受注を希望する会社の会議室やホテルの会議室などを利用していた。(査61,62,115ないし117,127ないし145,147,149ないし151,158,177ないし179,182,188,191,194,196,204,206,207,214,217,232,233,240,244ないし247,250)
ウ 入札価格の連絡方法等
受注予定者となった者は,TST等世話役を介するなどして他の入札参加者を確認し,入札の前までに,自社の入札価格が最低価格となるように,他のTST親交会等の会員である入札参加者(以下「会員入札参加者」という。)に対して,「1回目○○万円,2回目以下○○万円下げ」(2回目については「1回目の入札最低価格から○○万円以内の価格」とする場合もある。),「自社の入札価格である○○万円以上の価格」等という内容の入札価格に関する連絡を,電話又は金額を記載した「札」と呼ばれる紙片を手渡しすることにより行うこととしていた。
そして,他の会員入札参加者は,受注予定者から連絡された価格又はそれよりも高い価格で入札し,受注予定者がその定めた価格で受注できるよう協力することとしていた。
TST親交会等の会員以外の者(以下「アウトサイダー」という。アウトサイダーには協同組合も含まれるが,以下,協同組合も社として数える。別紙6記載の9社も,本件違反行為に参加する前である場合にはアウトサイダーに含まれる。)が入札に参加する場合は,その者に対しても,受注予定者となった者が,自社が受注できるよう,適宜,協力を要請することとしていた。(査47,61,62,115ないし117,120,122,127,129,130,139ないし144,147ないし153,177,213)
エ JVを対象に発注される工事について
原告らTST親交会等の会員は,岩手県発注の特定建築工事のうちJVを入札参加者として発注されるものについても,前記アないしウの方法により受注調整を行っていた。(査153,154)
(3) 受注調整の継続の確認等
ア 役員会における受注調整の継続のための情報交換等
トラスト・メンバーズにおいては,平成13年度以降も,役員会が開催され,受注予定者の決定方法等に関する情報交換が行われた。例えば,平成14年9月13日に福祉センターで開催された役員会において,平成14年度総会の議事進行等についての協議が行われた際,岩手県発注の特定建築工事について,引き続き,会員間で受注調整のための話合いを行っていくことが確認された。(査159,160)
イ 岩手県からの事情聴取,名称変更
トラスト・メンバーズが岩手県発注の特定建築工事について受注調整を行っている疑いがあるとの情報が岩手県に寄せられたため,平成14年10月29日,トラスト・メンバーズの会長(稲垣),副会長等が,岩手県による事情聴取を受けた。
これを受けて,同年11月13日に福祉センターで開催されたトラスト・メンバーズの役員会において,受注希望の表明方法,受注予定者の決定に関する各地区での対処方法及びアウトサイダーヘの対処方法が再確認され,引き続き受注調整を継続することが確認されるとともに,同年10月16日に開催された平成14年度の総会で承認されていたTST親交会への名称変更が確認され,受注調整の発覚を防ぐために対外的には役員は存在しないこととされた。
平成14年11月25日付け文書により,トラスト・メンバーズの各会員に対し,同年12月1日から会の名称をTST親交会とすることが周知された。(査161ないし167)
ウ 総会における受注調整の継続の確認等
TST親交会等においては,平成13年度以降も毎年,ほとんどの会員の出席の下,総会が開催されていたところ,平成15年10月16日に岩手県花巻市所在の新鉛温泉愛隣館で開催された総会及び平成16年10月20日に同市所在のホテル千秋閣で開催された総会では,従来の会則に代えて,「1.みんなできめたルールを尊重し,人としての礼節を守り,小異をすてて効率的に柔軟な人間関係の形成をめざして英知を結集する場としましよう。」という内容の新たに制定された指標が総会資料に記載され,総会資料に含まれていた会員名簿の記載も会社名から個人名に変更されるなどして,引き続き受注調整を継続することが確認された。総会資料は,欠席者に対しても配布された。(査51,112ないし114,155ないし158,269,270)
(4) 個別物件の発注,受注及び受注調整等
ア 本件期間における岩手県発注の特定建築工事は,別紙8記載の133物件であった(以下,個々の物件を別紙8の番号欄記載の番号に従って「物件1」等といい,まとめて「本件発注物件133物件」という。本件発注物件133物件の工事名,発症方法,公告日・通知日,入札日,予定価格,落札業者,落札価格,落札率及び入札参加者は,それぞれ別紙8の各該当欄記載のとおりであり,入札参加者欄記載の「▲」印を付された業者及び【】で括られた業者についての説明は,同欄冒頭記載のとおりである。)。
106社は,そのうち118物件(以下「本件受注物件118物件」という。)を受注した。(査168,169)
イ 本件発注物件133物件のうち,別紙9記載の58物件(以下「58物件」という。)及び別紙10記載の5物件の合計63物件(以下「63物件」という。)について,各別紙の各項記載のとおり受注調整が行われていた。(別紙9及び10の各項掲記の各証拠)
なお,別紙10記載の5物件については,各項記載のとおり,受注予定者を決定していたが,受注予定者による受注には至らなかった,
ウ また,別紙11記載の8物件についても,同別紙の各項記載のとおり,受注予定者を決定するための「研究会」が開催されていた。(別紙11の各項掲記の各証拠)
(5) 本件違反行為の取りやめ等
ア 別紙3記載の5社は,平成15年5月31日以降,岩手県発注の特定建築工事の入札に参加しておらず,本件違反行為を行っていない。(査23,168,169)
イ 平成16年10月26日,本件について,公正取引委員会が独占禁止法の規定に基づき立入検査を実施して審査を開始したところ,被審人ら及び別紙5記載の11社の計91社(以下「91社」という。)は,同日以降,本件違反行為を取りやめている。
なお,TST親交会は,同月28日に解散した。(査279,280)
5 本件の争点
(1) 原告が本件違反行為を行ったとの本件審決の認定が実質的証拠に基づくか否か
(2) 本件違反行為が岩手県発注の特定建築工事における「競争を実質的に制暇する」(独占禁止法2条6項)ものであったか否か
(3) 原告に対して排除措置を命ずることにつき「特に必要があると認めるとき」(同法7条2項,54条2項)に当たるか否か
6 争点についての被告の主張
(1) 争点(1)について
前提事実(前記2)のほか,前記4掲記の証拠によれば,本件間接事実が.認められる。これらの事実によれば,原告ら106社が本件期間において本件違反行為に及んでいたことが推認され,本件審判の本件違反行為の認定について実質的証拠に欠けるところはない。
ア トラスト・メンバーズの会長でありTST親交会の会長であった稲垣のほか多数の会員が,TST親交会等において,岩手県発注の特定建築工事について,前記3の受注調整のルール(以下「本件受注調整ルール」という。)が存在し,それに従って受注調整が行われたことを認める内容の供述をしている(稲垣〔査61,153〕,被審人吉武建設の代表取締役吉田悦子〔査62,115,142〕,被審人東野建設工業の専務取締役吉田耕二〔査116,147,151〕,被審人千葉建設(水沢市)営業部長A〔査117〕,被審人新田組の専務取締役新田勝美〔査127,143〕,被審人佐賀組の代表取締役金野勇一〔査128〕,被審人大蔵建設の取締役B〔査129〕,被審人タカヨ建設の代表取締役髙橋寿夫〔査130〕,白根建設の代表取締役C〔査131〕,原告の常務取締役佐々木憲雄〔査139〕,被審人北水建設工業の専務取締役三田村侑〔査140〕,被審人篠村建設の代表取締役篠村光利〔査141〕,被審人恵工業の顧問D〔査144〕,丸卓建設の社長付岩渕彦市〔査149〕,被審人菱和建設の企画副本部長細川勉〔査150〕,石川工務所の代表取締役会長E〔査158〕,被審人千田工業の代表取締役千田三義〔査177〕)。
イ TST親交会等の関係者から,同会において本件受注調整ルールが存在し,それに従って受注調整が行われていたと考えなければ説明が困難な文書が多数留置されている。
(ア) トラスト・メンバーズが平成7年2月1日付けで会員向けに発行した「トラスト,シグナル」と題する連絡文書(査79)
「トラスト,メンバーズ発足の当初から岩手県A級会との関係を懸念する声がありましたが,昨年末に紀室会長と協議いたしまして建築関係については県A級会と相互に連絡をとりあって,従前通りトラスト,メンバーズで取扱いをすることを確認いたしました。二重,三重の危機管理の観点からも別組織のこの会の存在の重要性があると思いますので…諸問題解決の場とし活用して頂きたいと思います。」等の記載がある。
(イ) 稲垣が平成8年8月20日付けで会員向けに発行した「お願い」と題する連絡文書(査81)
「最近は一般競争,公募型の発注が多くなりましたので混乱をさけるために,参加希望者は広告日(ママ)を含めて,30以内にトラスト・メンバーズ事務局か,A級会に申し込んで下さい。申し込みのない場合は参加希望なしとして取り扱いすることがありますので御了承下さい。使名競争入札(ママ)についても,従来通り希望者は指名受日より3日以内に上記関係に申し込んで下さい。尚,トラスト・メンバーズでお受けするのは建築工事のみとなりますので念のため申し添えます。」等の記載がある。
(ウ) 稲垣が同会に入会しようとしていた被審人佐々勇建設株式会社に対して平成10年11月25日付けで交付した連絡文書(査88)
「佐々勇建設(株)代表取締役佐々木百子」という宛名が手書きで,その余の部分はワープロ等で印字されたものであり,その下部には「協議事項及び申込受付について(建築工事)」「受付電話番号030-127-7686(会長直接お受けします)」「工事希望者は公告日をふくめて3日以内に申し込んで下さい。特に一般競争及公募型については申込みのない場合は参加希望なしとして取扱いすることがありますので御了承下さい。」との記載がある。
(エ) 「10周年記念平成16年度TST親交会総会資料」と題する書面(査51)
稲垣の「ご挨拶」として,「TST親交会(トラスト・メンバース)創立10周年の記念すべき年にあたり,一言ご挨拶を申し上げます。」「平成5年に中央建設業界を震撼させた事件が発生し,これが私たち地方業界にも波及することが必至と予測されました。従いまして従来の組織では対応が困難となり,特に建築関係の混乱を未然に防止するために,…新組織『トラスト・メンバーズ』を立ち上げ,…」「現況は競争面は官主導で否応なく完壁に実施されておりますが,協調面をいかに構築するかが緊急な課題であります。協調の原点は『会話』です。…会員各位の良識に期待し,より良い方向を見出して参りたいと思います。」等の記載がある。
ウ 本件間接事実のとおり,106社は,本件期間中に,岩手県発注の特定建築工事に該当する別紙8記載の133物件(本件発注物件133物件)のうち118物件(本件受注物件118物件)を受注したが,本件発注物件133物件のうち,別紙9記載の58物件(58物件)及び別紙10記載の5物件の合計63物件(63物件)について,各別紙の各項記載のとおり受注調整が行われていた。(別紙9及び10の各項掲記の各証拠)
これらの受注調整は,いずれも,本件受注調整ルールの方法で行われている。当該受注調整の方法が,入札参加者の構成,特定の事業者の参加の有無等によって有意に異なるというような事情は認められず,条件付一般競争入札,受注希望型指名競争入札,指名競争入札のいずれの発注方法も含み,新築工事のみならず改築工事,改修工事,増築工事,解体工事等の多様な種別にわたり,その工事場所も特定の地域に偏ることなく岩手県内全域にわたっており,さらに,本件期間中の特定の時期にも偏っていない。
エ 本件間接事実のとおり,TST親交会等では,必要に応じて役員会が開催され,そこで,条件付一投競争入札への対応など受注調整を継続していくための方策が検討され,役員会で確認された事項を総会の場において周知するなどされており,これらは,平成13年以降も継続されていた。また,TST親交会等においては,会員向け連絡文書の送付により,受注希望の表明方法,連絡先及び連絡期限についての周知が図られていた。さらに,本件期間中,トラスト・メンバーズが受注調整を行っているとの情報が岩手県に寄せられ,稲垣らが岩手県の事情聴取を受けたにもかかわらず,トラスト・メンバーズの関係者は,受注調整をやめることなく,会の名称変更等の発覚防止のための措置を講じつつ,その後も引き続き従前同様の受注調整を継続した。
オ 以上の諸事情に照らせば,遅くとも平成13年4月1日までに,TST親交会等の会員間において,本件基本合意が成立し,以後,同合意に基づく受注調整が行われてきたものと認めるのが相当である。
カ そして,本件間接事実のとおり,トラスト・メンバーズは,かねてからその会員間で受注調整を行ってきていた盛岡支部A級会が,いわゆる埼玉土曜会事件の摘発を契機に解散した後,岩手県が指名競争入札の方法により発注する建築一式工事について引き続き事前に受注調整をできるようにするため,盛岡支部A級会に代わるものとして稲垣らが発足させたものであること(査46,51ないし58,61,96,115,116,127,141,144,177),新たにトラスト・メンバーズの会員となる者は,トラスト・メンバーズにおいて同建築一式工事についての受注調整が行われていること及びその方法に関する説明を受け,これに賛同した上で,総会の承認を得ることになっていたこと(査64ないし69,88,97,99,111),その際に,前記イ(ウ)のような受注調整の手続に関する内容を含む連絡文書が新入会員に交付された事例があること(査88),トラスト・メンバーズでは,各会員に対する受注調整に関する連絡等が恒常的に行われていたこと(査79ないし87,89),実際にTST親交会等において,本件期間を通じて恒常的に,TST等世話役も関与する形で受注調整が行われていたこと等も踏まえれば,TST親交会等の会員となった事業者は,特段の事情のない限り,TST親交会等が主として受注調整を行うことを目的とする組織であること,実際に受注調整が行われていること,自社もそれに参加することとなることを,認識していたものと認められる。
原告ら106社のいずれについても,これらのことを認識することなくTST親交会等に加入していたものとうかがわれる上記特段の事情があるとは認められない。
キ 原告については,平成12年4月に稲垣が原告を退職した後も,平成14年8月まで原告の従業員であった細川勉(以下「細川」という。)がトラスト・メンバーズの副幹事長を務めていること(査69,112),平成11年度から平成13年度までのトラスト・メンバーズの役員会に細川が出席していること(査97),TST親交会の「平成15年10月1日現在」の会員名簿及び「平成16年10月現在」の会員名簿に,いずれも「高弥建設株式会社」の「佐々木憲雄」の名が記載されていること(査51,114),平成15年度及び平成16年度のTST親交会等の総会に原告から出席した者がいること(査156,157),本件間接事実のとおり,民事再生手続の後に入札が行われた物件88,物件114,物件125に関して,原告が受注調整に関与したことが認められることからすると,原告は本件期間の当初から本件基本合意に参加したものと認められ,本件期間中に民事再生手続申立てを契機として原告に関するTST親交会等の会員としての取扱いが一時的に変動したとしても,原告は本件期間中において本件基本合意から離脱していなかったものと認められる。原告について,前記カの特段の事情があると認められないことは明白である。
ク ここでいう受注価格の低溶防止とは,自由競争が行われた場合の落札価格と比較して受注価格が低落しないことをいうのであるから,106社のうち1物件の工事も受注していない会社が45社を占めていること,本件発注物件133物件中に落札率が低い物件が存在することは,本件違反行為について受注価格低落の防止という目的がなかったことの根拠とはならない。
(2) 争点(2)について
本件違反行為は,岩手県発注の特定建築工事の取引分野における競争を実質的に制限するものである。
ア 本件違反行為は,岩手県発注の特定建築工事の取引分野における競争制限を目的として開始され,本件期間だけをみても3年半以上にわたって実質的に継続されている。本件違反行為がこのように開始・継続された事実は,それ自体,本件違反行為が上記取引分野における競争を制限するものであると認識されていたことを強く推認させるものである。
イ 本件発注物件133物件における入札参加者の総数は147社であり,106社は参加者数で約72.1%を占めており,本件発注物件133物件すべての入札において,106社のいずれかが入札参加者となっている。また,106社は,本件発注物件133物件のうち118物件(88.7%),発注総額(落札金額,税抜き。以下同様。)約192億円のうち約168億円(87.5%)を受注していた。(査168,169)
ウ 本件期間中の岩手県発注の特定建築工事のうち,63物件について,実際に本件基本合意に基づく受注調整が実行されており,別紙11記載の物件について「研究会」が開催されていること等の諸事情に照らせば,本件受注物件118物件のうち,58物件に含まれない60物件の全部又は大部分においても,本件基本合意に基づく受注調整が行われていたものと推認される。
エ アウトサイダーの存在をもって,本件違反行為による競争の実質的制限を否定することはできない。
(ア) 独占禁止法は,「公正且つ自由な競争を促進する」こと(1条)を目的としており,不当な取引制限等を禁止することにより,需要量と供給量との関係で価格が決まり,価格の変化を通じて需要と供給が調整されるという市場のメカニズムを最大限発揮させようとするものである。この趣旨からすると,不当な取引制限の「一定の取引分野における競争を実質的に制限する」(同法2条6項)における「競争」とは,市場に存在する事業者間の1つ1つの取引行為においての競争関係を指すのではなく,市場全体の有する競争機能を指すのである。
そのような意味での「競争の実質的制限」は,特定の事業者又は事業者集団が,その意思で,市場における価格,品質,数量等の競争条件をある程度自由に左右することによって,市場を支配することができる形態が現れているか,又は少なくとも現れようとするに至っている状態が生じていれば認められるのであって,一定の取引分野において大部分ないし相当部分のシェアを占める者が,共同して「受注予定者を決定し,受注予定者以外の者が,受注予定者が定めた価格で受注するよう協力する」旨の合意をすること自体,上記状態を生じさせ,市場における競争を実質的に制限するものと優に認められるのである。したがって,競争の実質的制限が認められるためには,完全な市場支配や「他の建設業者の自由で自主的な営業活動が停止,排除された等という事情」の存在は必要なく,また,不当な取引制限があったといえるか否かの判断において,原告のいうような個別の物件の落札率の水準等,個々の取引行為における事業者間の競争状況を検討する必要はない。
(イ) 本件違反行為の参加者らが,同行為の対象物件たる岩手県発注の特定建築工事の入札にアウトサイダーが参加する可能性があることを,当初から認識していたことは明らかであるが,それにもかかわらず,本件違反行為が,岩手県発注の特定建築工事の取引分野における競争制限を目的として開始され,約3年半以上にわたって実質的に継続されているのであるから,本件違反行為の参加者ら白身が,アウトサイダーの存在を競争制限の決定的な阻害要因ととらえていなかったことは明らかである。
受注調整の実態をみても,本件違反行為において,アウトサイダーが入札に参加する場合には,106社の中で受注予定者とされた者が協力要請を適宜行うこととされていた。実際に,本件発注物件133物件のうち少なくとも12物件についてアウトサイダーへの協力要請が行われ,そのうち11物件については,アウトサイダーが当該要請に応じて協力していた。(別紙9及び別紙10の各項掲記の各証拠)
受注実績をみても,本件発注物件133物件のうち118物件(注:本件受注物件118物件とは異なる。)の入札にアウトサイダーが参加しているところ,そのうち103物件を106社で受注している。
したがって,本件においては,アウトサイダーの存在にかかわらず,競争に実質的制限が認められることは明らかである。
(3) 争点(3)について
ア 独占禁止法7条2項,54条第2項は,既に違反行為がなくなっているが,違反行為の結果が残存しており競争秩序の回復が不十分である場合,違反行為が将来繰り返されるおそれがある場合などには,なお違反行為の排除を命ずる必要があることから,このような場合を「特に必要があると認めるとき」として排除措置を命ずべきものとしたものと解される。
イ 以下の諸事情に照らせば,原告については,本件違反行為と同様の行為を繰り返すおそれがあり,同法所定の「特に必要があると認めるとき」に該当すると認められる。
(ア) 被審人らを含むTST規交会等の会員らは,岩手県発注の特定建築工事について,受注価格の低落防止及び受注機会の均等化を図ることによって利益を得る目的で,本件違反行為を開始し又はこれに参加し本件期間中,3年半以上の長期間にわたって本件違反行為を継続していた。その間,上記会員らは,実際に受注調整を行い,そのうち相当数の事例において,受注予定者を決定してその者に受注させることに成功した。
(イ) 岩手県は,平成12年2月1日以降,入札の透明性及び公平性確保の観点から,条件付一般競争入札を導入するなどの入札制度改革を行ったが,トラスト・メンバーズの会員らは,その導入に先立って臨時役員会を開催し,条件付一般競争入札の方法による発注の場合の受注予定者の決定方法について協議するなど,上記制度改革への具体的な対応策を講じた上で,その後も,条件付一般競争入札に係る物件も含めて本件違反行為を継続した。
(ウ) 岩手県は,岩手県発注の特定建築工事についてトラスト・メンバーズが受注調整を行っているとの情報を受け,平成14年10月29日に,稲垣らに対する事情聴取を行った。しかしながら,トラスト・メンバーズの会員らは,本件違反行為をやめることなく,会の名称を変更し,本件違反行為の発覚を防ぐために対外的に役員が存在しないこととするなど対応策を講じた上で,その後も本件違反行為を継続した。
(エ) 本件違反行為の取りやめは,公正取引委員会が本件違反行為に関する立入検査を実施して審査を開始したという外部的要因によるものであり,被審人らの自発的意思に基づくものではない。
(オ) 本件違反行為終了後の岩手県発注の特定建築工事101物件のすべてにおいて,91社のうちの84社のいずれかが入札に参加しており,そのうち100物件において,同84社のいずれか複数の者が入札に参加している。上記101物件において,入札に参加したアウトサイダーの総数は31社であり,本件期間における当該総数(46社)より減少している。そして,91社は,上記101物件のうち87物件(86.1%),発注総額約142億8739万円のうち約122億459万円(85.47%)を受注している。(査277,278,284,285,304,305)
以上によれば,現在に至るまで,岩手県発注の特定建築工事の取引分野における被審人らの地位等に大きな変化はない。
(カ) 本件違反行為終了後,岩手県において入札制度の変更が行われており,具体的には,ほとんどの工事が条件付一般競争入札の方法により発注されるようになり,また,一部の工事について,いわゆる総合評価落札方式が試行されている。(査283,292ないし296)
しかしながら,本件違反行為において,条件付一般競争入札の方法により発注される建築一式工事も恒常的に受注調整の対象とされており,総合評価落札方式はいまだ試行段階にあり,当面の間,建築一式工事の適用対象はわずかに留まる。(査295,296)
(キ) 原告は,平成14年4月22日に民事再生手続の申立てをして以降はトラスト・メンバーズを脱退しているので違反行為が繰り返されるおそれはない旨主張するが,前記(1)とおり,原告が民事再生手続の申立て以降に本件基本合意から離脱したとは認められない。
7 争点についての原告の主張
(1) 争点(1)について
ア 本件発注物件133物件について落札率をみると,100%は1物件,95%台は76物件,90%台は18物件,85%台は26物件,80%台は9物件,80%未満は3物件である。この分布からも明らかなとおり,審決の認定する本件基本合意,本件違反行為と受注価格の低落防止とは結びついていない。
特に,条件付一般競争入札についてみると,平成15年1月から12月の15物件のうち12物件,平成16年1月から本件立入検査のあった10月26日までの10物件のうち9物件は落札率が80%台である。
また,「研究会」が開催されたと指摘される物件14の落札率は66.57%,物件122の落札率は81.59%と低い。
これらの低落札率は,受注価格の低落防止を図るため,事前にTST親交会等において基本合意に基づいて実効性ある受注調整が行われていたならばあり得ない数値なのであって,TST親交会等の会員か,アウトサイダーかを問わず,誰からも受注調整について協力が得られない状況であったこと,即ち競争状態が続いていたことを示している。
したがって,TST親交会等において,「受注価格の低落防止」のための本件基本合意など存在しておらず,本件基本合意に基づく本件違反行為など存在しなかったことは明らかである。
イ 本件期間において,TST親交会等の会員106社のうち,1物件の工事も受注していない会社が45社の半数を占めている。このように受注実績において著しい不均衡,不公正があり,受注機会の均等化など図られていた事実は存在しない。また,会員間において,将来の貸借関係が形成される状態もなかったのであり,これら106社のうち半数の会社に受注実績がないことから,TST親交会等において,「受注機会の均等化」のための本件基本合意など存在しなかったことは明らかである。
ウ 本件基本合意を認定するに足りる実質的証拠はない。
(ア) 本件審決が本件違反行為の存在認定の根拠として挙げる17通の供述調書は,いずれも抽象的に本件基本合意があったかのように述べるのみであり,具体性がなく,これのみでは到底TST親交会の会員106社における基本合意の存在が立証されたことにはならない。
(イ) 査第79号証(トラスト、シグナル),査第81号証(願文書),査第88号証は,いずれも平成10年以前のもので,本件期間中のものではなく,TST親交会等における本件基本合意の存在を証する証拠価値はない。
(ウ) 査第51号証(平成16年度総会資料)には,本件基本合意の存在を推認させる記載はなく,逆に平成16年度においては,「現況は競争面では官主導で否応なく,完璧に実施されている」等市場が完全に競争状態にあると推認させる記載があるのであって,本件期間において基本合意などが存在することを裏付けるものではない。
(エ) 本件基本合意に基づく受注調整を継続していくための方策等や受注調整のルールについて,TST親交会等から各会員に対し周知されたことを示す証拠はない。
(オ) 岩手県においては,条件付一般競争入札に関し,入札前には,アウトサイダーを含めどのような建設業者が入札に参加し,また参加していたか知りようもなかったのであって,多数の物件は,受注希望者が他の入札参加会員の協力を得,その結果落札されたものではない。
(カ) 仮に,本件基本合意なるものが存在していたとすれば,それは岩手県A級会のものと推認される。盛岡支部A級会は,本件期間中にも,法人会員組織の岩手県A級会として存続していた。
エ 受注調整が行われたことを認定するに足りる実質的証拠はない。
(ア) 受注予定者となった会員が,基本合意に基づき,どのような経緯で受注予定者となったのかの点について,具体的な証拠はない。査第169号証(入札調書)から受注予定者なるものを推測しているだけである。
(イ) 物件98(条件),物件133(条件)は,アウトサイダーが低入札価格調査等により失格することにより会員が落札した物件,物件130(条件)は,アウトサイダーが低入札価格調査等により失格し,かつ他のアウトサイダーとのくじ引きにより会員が落札した物件,物件53(条件)は,一部会員が低入札価格調査により失格することにより他の会員が落札した物件,物件75(条件)は,会員同士が同額で入札した結果一方の会員がくじ引きで落札した物件である。
物件14(条件)は,複数の入札参加者が調査基準価格を下回って入札した物件,物件28(指名)は,最低制限価格を下回ったことによる失格者がいた物件,物件91(条件),物件120(条件),物件122(条件)は,低入札価格調査等により失格した者及び調査基準価格を下回る又は僅かに上回る価格で入札した者が存在する物件,物件127(条件)は,失格者の次順位者によるくじ引きが行われた物件である。
これらの物件については,そもそも個別の受注調整があったことを認めることはできない。
(2) 争点(2)について
ア 入札談合事案において,市場占有率で相当程度の割合を占める参加者が合意したとしても,市場の条件(落札価格)を支配することは不可能である。106社の入札参加率(78.9%),落札件数比率(88.7%),落札金額比率(87.5%)の数値から合意当事者が落札価格を支配できるかという競争制限のメカニズムを合理的に説明することはできない。しかも,TST親交会が解散された後に発注された101物件において,106社の落札件数比率は86.1%以上,落札金額比率は85.47%以上であり,本件違反行為があったとされる時期の各数値と変化がない。このことは,本件違反行為があったとされる時期において実質的な競争制限がなかったことを示している。
イ 競争の実質的制限がなされたというためには,市場支配がなされうる状態がもたらされなければならないところ,本件市場は,アウトサイダーとの間で競争状態にあった。本件審判は,市場支配という観点を全く無視して,競争の実質的制限の存在を認めており,競争の実質的制限の解釈を誤った違法がある。
(ア) 「競争を実質的に制限する」とは,特定の事業者,事業者集団がその意思で市場を支配することができる状態をもたらすことであり,入札談合事案においては,受注者とそれ以外の業者の間で,入札参加や入札価格に関する自由で自主的な営業活動が停止,排除された状況に至っていることをいうものと解される。しかし,本件おいては,アウトサイダーが,自らの自由な営業活動を妨げられている状況にはない。
(イ) 入札談合事案においては,入札という市場が1件1件独立しており,落札者は1社しかいないという特徴を有し,入札に参加する可能性のある者のすべてを含んで談合の合意をしない限り,その合意は受注予定者,受注価格を決めるという効果を発揮し得ない。すなわち,アウトサイダーが存在する本件においては,競争の実質的制限が認められるものではない。
(ウ) 本件においては,アウトサイダーの存在が競争制限の阻害要因となっており,106社が市場を支配し得る状態にあったとはいいがたく,競争が実質的に制限されていたとはいえない。
a アウトサイダーは,本件発注物件133物件のほとんどの物件に入札参加し,そのうち15物件を落札した。
b 本件発注物件133物件のうちアウトサイダーへの協力要請が行われたとされる12物件は岩手県中央部の物件であり,沿岸部の各地方振興局に関するアウトサイダーヘの協力要請が行われた証拠はなく,別紙10の5物件ではアウトサイダーの協力が得られていない。
c 106社のうち45社は1物件も受注しておらず,50社で119物件を受注しているのに対し,アウトサイダー9社で15物件を受注している。
d 釜石地方振興局管内では,4物件について,会員3社対アウトサイダー7社の割合で入札参加がされている。同管内では会員は少数派であり会員による市場支配力はない。
e 二戸地方振興局管内では,常に激しい競争が繰り返され,物件95はアウトサイダーが低入札価格調査実施の上で落札(落札率82.99%)し,物件96は落札率85.36%,物件97は会員4社が低入札価格調査で失格し,アウトサイダーが落札(落札率85.00%)した。
(3) 原告が受注調整をしていないこと
ア 原告は,本件審決が認定した受注調整のルールの存在を知らない,原告は,同ルールについてTST親交会から連絡を受けたことも,同ルールに従ったTST等世話役への報告をしたことも,「研究会」において受注調整を行ったこともない。
イ 原告は,TST親交会等の会長であった稲垣と,平成12年4月30日以来対立関係にあった。
原告は,本件期間中の平成14年4月22日民事再生手続きの申立てを行い,同年12月2日再生計画が認可されたが,民事再生手続き申立ての時点で,岩手県等における入札資格が抹消され,トラスト・メンバーズのメンバーから離脱し,同会のメンバーではなくなり,その後改組されたTST親交会に入会したこともない。
ウ 同会離脱後,原告は,物件88,物件114,物件125を落札しているが,これらの物件について受注調整は行われていない。
(ア) 物件88(落札価格13億4000万円,落札率96.89%)については,原告は平野組を代表者とするJVの子の立場であり,入札金額等を決める立場になかった。入札前には,平野組との間で入札金額についての打合せは一切なく,入札金額は,平野組が単独で決定してきたものである。原告は,他の入札参加JVの代表者と折衝していない。原告は,課徴金納付を冷せられる立場にないのはもちろん,排除措置を命ぜられる立場にもない。
査第139号証(原告佐々木憲雄供述調書)は,どのような経緯で同JVが受注予定者になり,どのような受注調整を行ったかの点について具体的に述べておらず,証拠価値はない。他に,この点に関する証拠は一切ない。
(イ) 物件114(落札価格245万円,落札率98.47%)については,アウトサイダー(東日本ハウス)が存在していたが,その協力を要請したことはない。基本合意に基づく受注調整は存在しない。
(ウ) 物件125(落札価格760万円,落札率90,15%)については,アウトサイダー(日本住宅,清水建設)が存在していたが,その協力を要請したことはない。基本合意に基づく受注調整は存在しない。
(4) 争点(3)について
原告は,平成14年4月22日に民事再生手続の申立てをした時点でトラスト・メンバーズを脱会しており,TST親交会に入会しておらず,そもそも違反行為の排除措置を命ぜられる立場にないのであり,違反行為が将来縛り返されるおそれはなく,違反行為の排除を命ずる必要はない。
第3当裁判所の判断
1 原告が本件違反行為を行ったとの本件審決の認定が実質的証拠に基づくか否か
(1) 本件審決は,前提事実(前記第2,2)のほか本件間接事実(前記第2,4)を認定して,106社中別紙6記載の9社を除く97社間で,遅くとも平成13年4月1日に本件基本合意が成立し,原告も当初から本件基本合意に参加して,これに基づく受注調整を行い,本件期間中離脱したとは認められず,本件違反行為を行ったことを認定したものであるところ,前提事実及び本件間接事実については,前記第2,2及び4掲記の証拠,取り分け以下の証拠があり,これを立証する実質的な証拠があるというべきであって,前提事実,本件間接事実及び上記証拠によれば,原告が本件違反行為を行ったとする認定には合理性があると認められ,本件審決の上記認定は実質的証拠に基づくものであるといえる,
ア トラスト・メンバーズの会長でありTST親交会の会長であった稲垣,原告の常務取締役佐々木憲雄ほか多数の会員が,TST親交会等において岩手県発注の特定建築工事について,本件受注調整ルールが存在し,それに従って受注調整が行われたことを認める内容の供述をしている(稲垣〔査61,153〕,被審人吉武建設の代表取締役吉田悦子〔査62,l15,142〕,被審人東野建設工業の専務取締役吉田耕二〔査116,147,151〕,被審人千葉建設(水沢市)営業部長A〔査117〕,被審人新田組の専務取締役新田勝美〔査127,143〕,被審人佐賀組の代表取締役金野勇一〔査128〕,被審人大蔵建設の取締役B〔査129〕,被審人タカヨ建設の代表取締役高橋寿夫〔査130〕,白根建設の代表取締役C〔査131〕,原告の常務取締役佐々木憲雄〔査139〕,被審人北水建設工業の専務取締役三田村侑〔査140〕,被審人篠村建設の代表取締役篠村光利〔査141〕,被審人恵工業の顧問D〔査144〕,丸卓建設の社長付岩渕彦市〔査149〕,被審人菱和建設の企画副本部長細川勉〔査150〕,石川工務所の代表取締役会長E〔査158〕被審人千田工業の代表取締役千田三義〔177〕)。そのうち稲垣,吉田悦子,吉田耕二,新田勝美,高橋寿夫,佐々木憲雄,篠村光利,岩渕彦市は,別紙12のとおり供述している。
イ トラスト・メンバーズは,盛岡支部A級会が解散した後,同会の会長であった稲垣らが,同会が行ってきた会員間での受注調整を引き続き行うことができるようにするために,同会に代わるものとして発足させたものであることを裏付ける文書(査51ないし58,79)がある。
そして,平成7年2月1日付けの「トラスト,シグナル」(査79)には,被告主張のとおり(前記第2,6,(1),イ,(ア)),建築関係についての受注調整はトラスト・メンバーズにおいて取り扱うことを岩手県A級会との間で確認した旨の記載がある。
ウ TST親交会等では,役員会において受注調整ルールに従って行われる受注調整について情報交換がなされ,会員に対して受注調整ルールの周知を図り,入会しようとする者に対して受注調整ルールの了承を求めていたことを裏付ける文書(査65ないし69,79ないし95,99ないし105,107ないし110,112,113,114,269,270)がある。
また,物件41の入札結果について,関連する物件42を落札したトラスト・メンバーズ会員から,会長と役員に対し,会員相互の信頼と秩序を無視した会員があったとして,所信を問い,再発防止を強く求める平成14年3月4日付け「要望書」と題する書而(査195)があり,これも,本件基本合意のあることを前提としてこれに基づく受注調整を遵守しなかった会員に対する善処を求める文書であると認めるのが合理的である。
エ 本件期間中に岩手県発注の特定建築工事に該当する物件は本件発注物件133物件(別紙8記載の133物件)であり,そのすべての入札にTST親交会等の会員のいずれかが参加し,そのうちの118物件の入札にアウトサイダーが参加していたが,TST親交会等の会員は,本件受注物件118物件(アウトサイダーが参加した118物件のうちの103物件を含む。)を受注し,本件受注物件118物件の本件発注物件133物件に占める割合は,物件数で88.7%,発注額で87.5%(発注総額約192億円のうち約168億円)である(別紙8)。
そして,本件発注物件133物件のうち,別紙9記載の58物件及び別紙10記載の5物件の合計63物件については,各別紙の各項記載のとおり受注調整が行われていたことを述べる前記供述調書のほか,受注希望の表明,受注調整の話し合い,入札価格の連絡等が行われたことを示すメモ等(別紙9及び10の各項掲記の各証拠)がある。
上記63物件は,条件付一般競争入札,受注希望型指名競争入札,指名競争入札のいずれの発注方法も含み,新築工事,改築工事,改修工事,増築工事,解体工事等の多様な種別にわたり,その工事場所も県内金城にわたっており,本件期間中の特定の時期にも偏っていない。(別紙8)
上記63物件のうち12物件(物件19,32,44,53,57,102,106,109,124,129,131,132)については,入札に参加したアウトサイダーに対して協力要請が行われたことを述べる前記供述調書等(別紙9及び10の各物件の項掲記の各証拠)があり,この12物件のうち11物件は106社が受注した。
(2) 原告は,106社のうち1件の工事も受注していない会社が45社を占めていること,本件発注物件133物件中に落札率が低い物件が存在することから,「受注機会の均等化」,「受注価格の低落防止」のためとする本件基本合意がそもそも成立していなかったことは明らかである旨主張する。
しかし,トラスト・メンバーズは,盛岡支部A級会が平成6年8月20ころ解散した後,同会において行われていた受注調整を引き続き行うことができるようにするため,同会に代わるものとして稲垣らが発足させ,同年11月ころにはその会員名簿が作成され発足したものであること,トラスト・メンバーズでは,各会員に対する受注調整ルールに関する連絡等が行われており,平成12年2月から岩手県において入札制度の改革として条件付一般競争入札が導入されると,これについても受注調整を行うこととしたこと,トラスト・メンバーズの会員は,本件期間中,同会が受注調整を行っているとの情報が岩手県に寄せられ,稲垣らが岩手県の事情聴取を受けたにもかかわらず,受注調整をやめることなく,平成14年12月1日から会の名称をTST親交会に変更し,対外的には役員を存在しないことにする等の発覚防止のための措置を講じてまで,引き続き従前同様の受注調整を継続したこと,新たにTST親交会等の会員となる者は,同会において上記受注調整が行われていること及びその方法に関する説明を受け,これに賛同した上で,総会の承認を得ることになっていたこと,TST親交会等の毎年の総会において,受注調整の継続の確認が行われていたこと,実際に,TST親交会等において,本件期間全体を通じて,岩手県発注の特定建築工事について,TST等世話役も関与する形で受渡調整が行われていたこと等の前提事実及び本件間接事実が実質的証拠に基づくものであることは前記(1)判示のとおりである。
以上の事実関係及び前記(1)判示の証拠に鑑みると,原告のようにトラスト・メンバーズの発足時からの会員で引き続きTST親交会の会員となった事業者は,TST親交会等が主として受注調整を行うことを目的とする組織であること,実際に同会において受注調枢が行われていること,同会に入会すれば自社もそれに参加することとなること等を認識していたものと認定することには合理性が認められ,遅くとも平成13年4月1日に106社から別紙6記載の9社を除いた97社の間に本件基本合意が成立していたとの本件審決の認定は実質的証拠に基づくものであるといえる。
そして,原告の主張する106社中に1件の工事も受注したことのない会社が45社を占めていること,本件発注物件133物件中に落札率が低い物件が存在することについても,TST親交会等の会員間において,岩手県発注の各建築工事毎に,「継続控」・「関連性」・「地域性」等の事情や,受注を求める切実さの程度に差異があること,本件基本合意が本件期間後も長期間継続すれば,これらの会社も受注調整において受注予定者とされる可能性があったものと認められること,協力要請に応じないことが予想されるアウトサイダーが入札に参加する場合には受注すること自体を重視して入札価格を低めに設定して受注調整が行われる可能性があること及び上記判示の各点に照らすと,本件基本合意が成立していたとの本件審決の認定が実質的証拠に基づくものであるとの前記(1)の判断を左右するに足りるものではない。
(3) また,原告は,原告が本件基本合意に参加しておらず,少なくとも平成14年4月22日の民事再生手続申立後は本件基本合意に参加していない旨を主張し,原告について平成14年4月22日民事再生手続が申し立てられ,同年12月2日再生計画が可決・認可されたことが認められる。(審高弥1)
しかし,トラスト・メンバーズ発足当時,同会を発足させ同会の会長となった稲垣は原告の取締役であったこと,平成12年4月に稲垣が原告を退社した後は,平成14年8月まで,原告の営業部長であった細川がトラスト・メンバーズの副幹事長を務めていたこと(査69,112,150),TST親交会の「平成15年10月1日現在」の会員名簿及び「平成16年10月現在」の会員名簿に,いずれも「高弥建設株式会社」の「佐々木憲雄」(以下,同人を「佐々木」という。)の名が記載されていることが認められる。(査51,114)
そして,平成14年11月13日付けのトラスト・メンバーズの「役員会次第」と題する文書(査165)には,議題として,「高弥建設復帰後の対応」という記載があるが,その「復帰後」という文言と後記判示の民事再生手続終了後の経緯に照らすと,これは,同役員会において,民事再生手続終了後原告が再び受注調整に復帰して参加することを前提とする討議がされたものと認めるのが合理的である。
その上,平成15年度及び平成16年度のTST親交会等の総会に原告から出席した者がいること(査156,157),原告の民事再生手続終了後に入札が行われた物件102,124,125に関して,原告が受注調整の話合いに参加したことや原告が受注予定者となって他の入札参加者と入札価格に関する連絡を取り合ったことを示すメモ等(査235,250,252)があること,細川は,本件期間中,同人が原告の営業部長としてトラスト・メンバーズの副幹事長を務めていた当時に原告が落札した物件1,2,8,21,34について,原告が受注調整を行ったことを認める供述(査150)をし,佐々木は,本件期間中,原告について民事再生手続が終了した後に原告又は原告が構成員となったJVが落札した物件88,114,125について,受注調整が行われたことを認める供述(査139)をしていることが認められる。
以上判示の各点を総合すると,原告は,本件期間の当初から本件基本合意に参加しており,本件期間中に民事再生手続の間一時的に受注調整に参加しない時期があったとしても,本件期間中において本件基本合意から離脱していなかったと認定することには合理性が認められ,原告の主張の民事再生手続の存在も,原告が本件基本合意に参加し本件期間中これを離脱したとは認められないとする本件審決の認定が実質的証拠に基づくものであるとの前記(1)の判断を左右するに足りるものではない。
(4) さらに,原告は,各物件についての受注調整の具体的な経緯についての証拠がないのであるから,原告が受注調整を行った実質的証拠がない旨を主張するようである。
しかし,原告が本件期間中本件基本合意に参加しこれを離脱していなかったとの本件審決の認定が実質的証拠に基づくものであると認められることは,前記(3)判示のとおりである上,細川及び佐々木の前記供述のほか,当該受注調整に参加したことを認める他の会員入札参加者の担当者の供述,当該受注調整に関する話合いが行われたことを示すメモ,当該物件について受渡予定者から他の会員入札参加者に入札価格に関する連絡があったことを示すメモ等の別紙9の各項掲記の各証拠により,物件1,2,8,21,34,88,114,125について,別紙9の各項記載のとおり受注調整が行われていたと認定することに合理性が認められるのであるから,これらの受注調整についてより詳細な経緯まで立証する証拠がないとしても,原告が落札した物件1,2,8,21,34,114,125について受注予定者を原告とする受注調整が行われたとの認定並びに被審人平野組,同橘建設及び原告で構成するJVが落札した物件88について受注予定者を同JVとする受注調整が行われたとの認定には合理性が認められ,原告の上記主張も,原告が本件期間中本件基本合意に参加して受注調整を行ったとの本件審決の認定が実質的証拠に基づくものであるとの前記(1)の判断を左右するに足りるものではない。
(5) 以上によれば,本件違反行為についての本件審決の上記事実認定が実質的証拠を欠くとの原告の主張は,理由がない。
2 本件違反行為が岩手県発注の特定建築工事における「競争を実質的に制限する」(独占禁止法2条6項)ものであったか否か
(1) 独占禁止法2条6項の「競争を実質的に制限する」とは,競争自体が減少して,特定の事業者又は事業者団体がその意思で,ある程度自由に,価格,品質,数量,その他各般の条件を左右することによって,市場を支配することができる状態をもたらすことをいうものと解される。
そして,本件違反行為は,岩手県発注の特定建築工事の取引分野における競争制限を目的として,106社中別紙6記載の9杜を除く原告ら97社で開始され,本件期間中3年半以上にわたって,継続されていたものであり,本件基本合意に参加して本件違反行為をした事業者は,岩手県内における平成13・14年度の県内A級建築業者145社のうちの3分の2を超えていたことが認められる。
そして,本件違反行為の態様は,本件基本合意に基づき,TST等世話役が,受注希望を表明した会員に対して,他の受注希望者の有無を伝え,受注希望者が1社のときは当該受注希望者を受注予定者とし,受注希望者が複数のときは,受注希望者が互いに連絡を取り合い,あるいは「研究会」と称する会合を開催するなどして,話合いにより受注予定者を決定し,その話合しでは,受注希望者が,「継続性」,「関連性」,「地域性」,直近の受注高の多寡など受注を希望する理由を互いに主張して,受注予定者を決定したが,会合等には,TST等世話役が参加することもあり,受注希望者間の話合しがまとまらない場合は,必要に応じてTST等世話役が助言を行うものとされ,受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者は受注予定者がその定めた価格で受注できるよう協力するなど前記第2の3判示の方法で行われていた。
以上判示の点に後記の受注の実績も併せ考慮すると,本件違反行為は,本件基本合意に基づき決定された受注予定者が受注すべき価格を定めるものであり,参加した事業者が本件基本合意に拘束されることで,岩手県内におけるA級建築業者のうちの3分の2を超える事業者間の競争を全く失わせるものであったことが認められる。
そして,106社は,本件期間中に岩手県発注の特定建築工事に該当する物件133物件(本件発注物件133物件)のうち本件受注物件118物件を受注し,本件受注物件118物件の本件発注物件133物件に占める割合は,物件数で88.7%,発注額で87,5%(発注総額約192億円のうち約168億円)であり,岩手県発注の特定建築工事分野においては,本件期間中に発注された工事について,上記のようにその大多数が本件基本合意に参加して本件違反行為をした事業者が受注したことが認められるのである。
また,本件発注物件133物件のうち,別紙9記載の58物件及び別紙10記載の5物件の合計63物件については,各別紙の各項記載のとおり受注調整が行われていたことを示す実質的証拠があり,この63物件は,条件付一般競争入札,受注希望型指名競争入札,指名競争入札のいずれの発注方法も含み,新築工事,改築工事,改修工事,増築工事,解体工事等の多様な種別にわたり,その工事場所も県内全域にわたっており,本件期間中の特定の時期にも偏っておらず,本件違反行為が発注方法,工事の種別,工事場所をとわず,岩手県発注の特定建築工事分野の全般にわたっていたことが認められる。
以上判示の点を総合すれば,原告ら本件基本合意に参加して本件違反行為をした事業者は,本件期間中,岩手県発注の特定建築工事の取引分野において,本件違反行為により,完全な市場支配をしたとまでは認められないとしても,競争自体を減少させて,その意思である程度自由に,受注を希望する物件の受注価格を左右することによって,市場を支配することができる状態をもたらしていたものと認めるのが相当である。
したがって,本件期間中,本件違反行為により,競争の実質的制限があったということができる,
(2) 原告は,本件市場はアウトサイダーとの間で競争状態にあったとして,アウトサイダーが存在する本件においては競争の実質的制限が認められるものではない旨主張し,本件発注物件133物件のうちの118物件の入札にアウトサイダーが参加していたことが認められる。
しかし,前判示のとおり,本件基本合意はアウトサイダーが入札に参加することも予想の上で岩手県発注の特定建築工事の取引分野における競争制限を目的として成立したものであり,原告ら本件違反行為をした事業者は,アウトサイダーが入札に参加する場合は,その者に対しても,受注予定者となった者が,自社が受注できるよう,適宜,協力を要請することとしていたものであるところ,本件期間中,原告ら本件違反行為をした事業者は,アウトサイダーが参加した上記118物件についても,そのうち103物件を受注している。
そして,本件発注物件133物件のうち,別紙9記載の58物件及び別紙10記載の5物件の合計63物件については,各別紙の各項記載のとおり受注調整が行われていたことを示す実質的証拠があることは前記1(1)判示のとおりであるところ,これらの証拠によれば,63物件のうち12物件について,入札に参加したアウトサイダーに対して協力要請が行われ,そのうち11物件は,受注予定者が受注したことが認められる。
以上判示の各点に,アウトサイダーが常に受注予定者が希望する受注額を下回る価格で入札して受注予定者と競争するとは限らないこと及び前記(1)判示の点を総合考慮すると,本件期間中の岩手県発注の特定建築工事においては,上記のアウトサイダーの存在は,前記(1)判示の認定判断を左右するに足りるものではない。
(3) また,原告は,条件付一般競争入札につき,平成15年1月から12月の15物件のうち12物件,平成16年1月から本件立入検査のあった10月26日までの10物件のうち9物件が落札率80%台にまで低下しており,このような低落札率は,平成15年初頭以降競争の実質的制限はなく,入札が競争状態にあったことを示すものであると主張する。
しかし,前記(1)判示の各点に加え,トラスト・メンバーズでは,平成12年2月から岩手県において入札制度の改革として条件付一般競争入札が導入されると,これについても受注調整を行うこととし,本件期間中も,本件基本合意の下に,条件付一般競争入札物件について受注調整を行っていたこと,平成15年1月から平成16年10月26日までの間の条件付一般競争入札物件総数22物件のうち15物件を原告ら本件違反行為をした事業者が受注していること(別紙8),アウトサイダーに対する協力要請を含む本件違反行為における受注調整の実態を総合考慮すると,原告の主張する落札率の低さや落札率の推移をもって,直ちに平成15年初頭以降本件違反行為による競争の実質的制限が失われたとまではいえず,前記(1)判示の認定判断を覆すには足りない。
3 原告に対して排除措置を命ずることにつき「特に必要があると認めるとき」(独占禁止法7条2項,54条2項)に当たるか否か
(1) 原告は,平成14年4月22日に民事再生手続の中立てをした時点でトラスト・メンバーズを脱会し,TST親交会に入会しておらず,そもそも違反行為の排除措置を命ぜられる立場にないのであり,違反行為が将来繰り返されるおそれはなく,違反行為の排除を命ずる必要はない旨主張する。
(2) しかし,原告は,本件期間の当初から本件基本合意に参加しており,本件期間中に民事再生手続の間一時的に受注調整に参加しない時期があったとしても,本件期間中において本件基本合意から離脱していなかったとする本件審決の認定が実質的証拠に是づくものと認められることは,前記1(1),(3)判示のとおりである。
そして,トラスト・メンバーズは,盛岡支部A級会が,岩手県が指名競争入札の方法により発注する建築一式工事について受注調整をしていたところ,いわゆる埼玉土曜会事件の摘発を契機に岩手県建設業協会につながる組織のままで受注調整を続けられないとして解散した際に,同会において行われていた受注調整を引き続き行うことができるようにするため,平成6年11月ころ,同会に代わるものとして発足したものであり,トラスト・メンバーズの会員は,岩手県が指名競争入札の方法により発注する建築一式工事について受注調整を行っていたこと,平成12年2月から岩手県において入札制度の改革として条件付一般競争入札が導入されると,これについても受注調整を行うこととし,遅くとも平成13年4月1日までに本件基本合意を成立させ,以後3年半以上にわたり,本件違反行為を継続したこと,その間,平成14年10月,岩手県が,トラスト・メンバーズが受注調整を行っている疑いがあるとの情報に基づき,会長らに対する事情聴取を行ったにもかかわらず,受注調整をやめることなく,会の名称をTST親交会に変更する等の発覚防止のための措置を講じた上,従前同様本件違反行為を継続したこと等の本件間接事実の認定が実質的証拠に基づくものであると認められることは前記1(1)判示のとおりであり,以上の事実関係に照らすと,原告ら本件基本合意に参加して本件違反行為を行った事業者は,本件違反行為を3年半以上の長期間継続しただけでなく,この間,会の名称変更など発覚防止のための措置を講じてまで,本件違反行為を続行してきたことが認められる。
その上,原告は,平成14年4月22日に民事再生手続の申立てをしたにもかかわらず,結局本件基本合意から離脱しなかったとの本件審決の認定が実質的証拠に基づくものと認められることは,前判示のとおりであり,本件違反行為の取りやめは,原告ら本件基本合意に参加して本件違反行為を行った事業者が自ら決定したものではなく,公正取引委員会が本件違反行為に関する立入検査を実施して審査を開始したことによるものであること,本件違反行為終了後,岩手県において入札制度の変更が行われ,ほとんどの工事が条件付一般競争入札の方法により発注されるようになり,一部の工事について総合評価落札方式が試行されているが,本件違反行為において,条件付一般競争入札の方法により発注される建築工事一式も受渡調整の対象とされており,総合評価落札方式はいまだ試行段階にあることなどの前提事実及び本件間接事実の認定も実質的証拠に基づくものと認められることは前記1(1)判示のとおりである。
(3) 独占禁止法7条2項,54条2項にいう「特に必要があると認めるとき」の要件に該当するか否かの判断については,我が国における独占禁止法の運用機関として競争政策について専門的な知見を有する被告の専門的な裁量が認められるものというべきであるが,前記(2)判示の事実関係に照らせば,原告について,本件違反行為と同様の行為を繰り返すおそれがあるとして「特に必要があると認めるとき」に該当するとした被告の判断が合理性を欠くものであるということはできず,被告の裁量権の範囲を超え又は濫用があったがものということはできない。
第4結論
以上によれば,本件違反行為を認定し,独占禁止法54条2項を適用して,原告に対して排除措置を命じた本件審決に,取り消すべき違法事由は認められない。
よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大竹たかし 裁判官 山﨑まさよ 裁判官 三代川俊一郎 裁判官 栗原壯太 裁判官 北澤純一)
file_2.jpg別紙