東京高等裁判所 平成22年(行タ)47号 決定 2010年6月15日
盛岡市上堂二丁目4番15号
申立人 株式会社高光建設
同代表者代表取締役 高橋精一
同代理人弁護士 奥毅
同 妹尾佳明
同 小根山祐二
東京都千代田区霞が関一丁目1番1号
被申立人 公正取引委員会
同代表者委員長 竹島一彦
同指定代理人 南雅晴
同 山田健男
同 秋沢陽子
同 髙野雄二
同 佐藤真紀子
同 坪田法
同 因藤奈緒子
同 小髙真侑
同 遠藤光
上記当事者間の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第35号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第62条に基づく当庁平成22年(行夕)第47号審決の執行免除申立事件について,当裁判所は,申立人の申立てを理由あるものと認め,次のとおり決定する。
主文
公正取引委員会が平成22年3月23日になした審決(平成17年(判)第14号)につき,申立人が,当該審決の執行免除の保証金として供託する金額を金100万円とする。
(裁判長裁判官 都築弘 裁判官 北澤章功 裁判官 山﨑まさよ 裁判官 小池喜彦 裁判官 足立哲)