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東京高等裁判所 平成28年(ネ)5160号 判決 2017年4月26日

川崎市<以下省略>

控訴人(原告)

X1

東京都豊島区<以下省略>

控訴人(原告)

X2

控訴人ら訴訟代理人弁護士

荒井哲朗

浅井淳子

太田賢志

五反章裕

津田顕一郎

見次友浩

磯雄太郎

東京都港区<以下省略>

被控訴人(被告)

株式会社RELIST

同代表者代表取締役

同訴訟代理人弁護士

玉置敏樹

東京都中央区<以下省略>

被控訴人(被告)

株式会社ストラテジックパートナーズ・インベストメント

同代表者代表取締役

Y1

山口県萩市<以下省略>

東京都港区<以下省略>(送達場所)

被控訴人(被告)

Y1

東京都杉並区<以下省略>

被控訴人(被告)

Y2

同訴訟代理人弁護士

弘中惇一郎

大木勇

品川潤

小佐々奨

主文

1 原判決を取り消す。

2 被控訴人らは,控訴人X1に対し,連帯して1150万円及びこれに対する被控訴人株式会社RELISTについては平成25年7月27日から,被控訴人株式会社ストラテジックパートナーズ・インベストメント及び被控訴人Y1については同年8月12日から,被控訴人Y2については同年7月30日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

3 被控訴人株式会社RELIST,被控訴人株式会社ストラテジックパートナーズ・インベストメント及び被控訴人Y1は,控訴人X2に対し,連帯して460万円及びこれに対する被控訴人株式会社RELISTについては平成25年7月27日から,被控訴人株式会社ストラテジックパートナーズ・インベストメント及び被控訴人Y1については同年8月12日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

4 控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。

5 訴訟費用は,控訴人X1と被控訴人らについて,1・2審を通じてこれを10分し,その3を控訴人X1の,その余を被控訴人らの負担とし,控訴人X2と被控訴人株式会社RELIST,被控訴人株式会社ストラテジックパートナーズ・インベストメント及び被控訴人Y1について,1・2審を通じてこれを10分し,その3を控訴人X2の,その余を被控訴人株式会社RELIST,被控訴人株式会社ストラテジックパートナーズ・インベストメント及び被控訴人Y1の負担とする。

6 この判決は,2項及び3項に限り,仮に執行することができる。

事実及び理由

第1控訴の趣旨

1 被控訴人らは,控訴人X1に対し,連帯して1650万円及びこれに対する被控訴人株式会社RELISTについては平成25年7月27日から,被控訴人株式会社ストラテジックパートナーズ・インベストメント及び被控訴人Y1については同年8月12日から,被控訴人Y2については同年7月30日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 被控訴人株式会社RELIST,被控訴人株式会社ストラテジックパートナーズ・インベストメント及び被控訴人Y1は,控訴人X2に対し,連帯して660万円及びこれに対する被控訴人株式会社RELISTについては平成25年7月27日から,被控訴人株式会社ストラテジックパートナーズ・インベストメント及び被控訴人Y1については同年8月12日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2事案の概要等(以下,原判決の略称をそのまま用いる。)

1 事案の概要

本件は,被控訴人株式会社RELIST(被控訴人RELIST)が販売した信託型ベトナム未公開株式ファンド第1号(本件ファンド)に出資した控訴人らが,①被控訴人RELISTにおいて,本件ファンドが出資金の運用により得た損益を出資者に適切に帰属させる仕組みを整えておらず,また,本件ファンドの販売勧誘に当たり説明義務違反及び適合性原則違反があった,②被控訴人RELISTの会計監査人であった原審被告清友監査法人において,被控訴人RELISTによる本件ファンドの販売に際して任務懈怠があった,③本件ファンドの投資助言会社とされていた被控訴人株式会社ストラテジックパートナーズ・インベストメント(被控訴人インベストメント)の代表取締役である被控訴人Y1(被控訴人Y1)及び本件ファンドへの投資を勧誘した株式会社FPフィナンシャルパートナー(FP)の取締役ないし代表取締役であった被控訴人Y2(被控訴人Y2)において,本件ファンドの組成に関わるとともに本件ファンドの販売勧誘に当たり説明義務違反及び適合性原則違反があったため,控訴人X1(控訴人X1)において1650万円(出資金相当額1500万円及び弁護士費用150万円),控訴人X2(控訴人X2)において660万円(出資金相当額600万円及び弁護士費用60万円)の損害を被った旨を主張して,被控訴人らに対し,被控訴人RELIST,被控訴人インベストメント及び被控訴人Y2については(共同)不法行為,原審被告清友監査法人については会社法429条1項,被控訴人インベストメントについては会社法350条,被控訴人Y1については(共同)不法行為又は会社法429条1項による各損害賠償請求権に基づき,上記各金員及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。

原審は,本件ファンドの組成及び勧誘・販売において違法な点は認められないとして,控訴人らの請求をいずれも棄却したため,控訴人X1が,原審被告清友監査法人を除いたその余の原審被告らを被控訴人として,控訴人X2が,被控訴人Y2及び原審被告清友監査法人を除いたその余の原審被告らを被控訴人として,本件各控訴を提起した。

2 本件における前提事実,争点及び争点に対する当事者の主張は,後記3において原判決を補正し,後記4において当審における控訴人らの補充主張を加えるほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1ないし3(原判決2頁21行目から同19頁22行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。

3 原判決の補正

(1) 原判決3頁15行目の「被告RELISTは」の次に「,平成7年12月27日,デジタルコンテンツ産業支援のためのスキームを事業化することを目的として設立され,その後,平成17年5月27日に信託業の免許を取得した」を,同17行目の「であった」の次に「。なお,本件ファンドは,海外投資に関する第1号案件であった」を,同行の「甲A1の1」の次に「,乙B20」をそれぞれ加える。

(2) 原判決3頁23行目の「被告インベストメントは」の次に「被控訴人Y1によって」を加える。

(3) 原判決4頁初行の「平成19年」から同2行目の「者である」までを「平成19年4月25日に株式会社ストラテジックパートナーズの取締役,同年5月21日に同社の代表取締役に就任し,また,同年6月30日に被控訴人インベストメントの取締役兼代表取締役に就任した者である」に改める。

(4) 原判決4頁4行目の「被告Y2は」の次に「,平成14年4月18日に株式会社ストラテジックパートナーズが設立された時点から平成19年5月21日まで同社の代表取締役に就いていたところ」を,同7行目の「10」の次に「,弁論の全趣旨」をそれぞれ加える。

(5) 原判決4頁9行目の「28日」の次に「,被控訴人Y2が取締役に就任していた」を加える。

(6) 原判決4頁19行目の「FPは,」の次に「当時代表取締役であった被控訴人Y2の承認を得て,」を,同5頁2行目の「甲Bイ5」の次に「,乙M1,原審Y2本人」をそれぞれ加える。

(7) 原判決6頁2行目の「出資金」の次に「200万円」を,同3行目の「原告X2は」の次に「,平成19年6月,FPから」をそれぞれ加える。

(8) 原判決6頁6行目の「出資することとし」の次に「,平成19年9月14日,FPから出資金200万円の返金を受け」を加える。

(9) 原判決7頁9行目の末尾に「。また,本件ファンドは,受託者は元本の補てんや利益の補足はしないこととされていた」を加える。

4 当審における控訴人らの補充主張

(1) 本件ファンドは,出資金の85パーセントを本件運用金として営業者であるCharterwin Investment Ltd.(香港法人・チャーターウィン)に送金し,チャーターウィンから未公開株式の売主に対して支払いがなされるスキーム(甲A7)とされていたにもかかわらず,信託財産管理人弁護士の調査によれば,実際には,チャーターウィンからRising Sun, Com Ltd.(ライジングサン社)に送金され,Long Harbour Investment Ltd.(LHI社)を経た後,被控訴人Y1の口座に送金され,被控訴人Y1名義で未公開株式が購入されていたものであり,また,出資金8億5500万円の85パーセント相当額が本件運用金に充てられる筈であったにもかかわらず,実際には,チャーターウィンには約5億5300万円しか送金されていなかった。さらに,信託財産管理人弁護士の調査によれば,本件ファンドに関する説明には何らなかった3億6736円9404円もの多額の金員が仲介手数料として支払われており(乙B5),このために実際の株式購入代金に充てられたのは約1億8500万円にすぎなかった。

これらの事情を考慮すると,被控訴人RELISTが販売し,被控訴人インベストメントが投資助言会社とされていた本件ファンドは,そもそも出資金を適切に運用して利益を出資者に帰属させるスキームを備えていないものであったこと及び被控訴人らによる説明において重大なリスクが説明されなかったことが明らかである。

(2) 被控訴人Y1及び同Y2は,被控訴人Y2が代表取締役であった株式会社ストラテジックパートナーズ(ストラテジック)が営業者ないし販売者であったベトナム未公開株式投資ファンドを共同して組成し,被控訴人Y2は,そのコラム(甲A2の1)やブログ(甲A2の2)で同ファンドへの募集を勧誘し,また,被控訴人Y1も,そのブログ(甲A3)で同ファンドへの勧誘の一部を担った上,被控訴人Y1及び同Y2は,インターネットを介したセミナーや説明会,DVDなどで同ファンドが世界で最も注目されている高いリターンを得られる投資案件であるなど,同ファンドのリターンが確実であるなどと断定的な提供を繰り返して強調していたため,控訴人らは,これらの勧誘行為によって同ファンドに出資した後,さらに本件ファンドに出資するに至ったのであるから,被控訴人Y1及び同Y2による上記勧誘行為については,本件ファンドに関する説明義務違反及び断定的判断の提供が認められるべきである。

第3当裁判所の判断

1 当裁判所は,控訴人らの各請求は,それぞれ主文掲記の限度で理由があるものと判断する。その理由は,後記2において原判決「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」の1(原判決19頁24行目から同26頁9行目まで)を補正して引用するほかは,後記3において説示するとおりである。

2 原判決の補正

(1) 原判決20頁13行目の「その旨説明されていた」の次に「その内容としては,被控訴人RELISTの当初信託報酬が信託金総額の3.15パーセントであり,以後,2.1パーセントであること,チャーターウィンの初年度管理報酬がその純資産額の5.0パーセントであり,以後,毎年年率1.25パーセントであること,成功報酬が各事業年度の21パーセントであること,その他の費用として,有価証券保険手数料等,設立に関連する契約書の作成費用及び管理,監査を含む運営費用があること,組合運営及び投資運用に係る費用として株式売買手数料等の投資,保管及び売却等により発生する費用があることが説明されていたが,仲介手数料については何らの記載もなかった」を加える。

(2) 原判決25頁2行目の「(購入代金総額5億5300万2791円)。」の次に「しかしながら,信託財産管理人弁護士の調査により,これらはいずれも被控訴人Y1名義で購入されていたことが判明した。また,」を加え,同4行目の「充てられた」を「充てられていたことが判明した」に改める。

(4) 原判決26頁初行の「その結果」の次に「,信託財産管理人弁護士により,信託元本について,平成24年12月に出資金の2.5パーセント相当,平成26年4月に出資金の1.4164パーセント相当の償還がなされ」を加える。

3 控訴人らは,本件ファンドについて,信託財産管理人弁護士の調査により,本件運用金の送金手続が,本件信託約款及び本件申込説明書によって事前に説明されていたものとは異なり,また未公開株式も被控訴人Y1名義で購入されていたこと,出資金8億5500万円の85パーセント相当額とされていた本件運用金も,実際には約65パーセントである約5億5300万円しかチャーターウィンに送金されていないなど多額の使途不明金を生じさせていたこと,事前の説明にはない極めて多額の仲介手数料を支払っており,そのために株式購入代金に充てられたのは約1億8500万円にとどまったことなどが判明したため,本件ファンドは,そもそも出資金を適切に運用して利益を償還する仕組みを欠いており,このようなことは投資上のリスクであるから説明すべきであった旨を主張するので,以下,検討する。

引用に係る原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要等」の「1 前提事実」(原判決2頁21行目から同11頁10行目まで)及び「第3 当裁判所の判断」の「1 認定事実」(原判決19頁24行目から同26頁9行目まで)において認定した事実(いずれも当審において補正後のもの・以下「認定事実等」という。)によれば,本件ファンドについては,被控訴人RELISTがその信託免許を内閣総理大臣により取り消された後,東京地方裁判所により信託財産管理人弁護士が選任されて調査(乙B1ないし6)がなされたところ,本件ファンドについては,チャーターウィンが,信託財産のうち総額5億5300万2791円を要して未公開株式を購入したものの,その実際の対価は約1億9300万円(出資金の約22パーセント)にすぎず,約3億6000万円(同約42パーセント)が未公開株式を購入するに際しての仲介手数料に充てられていた上,出資者には仲介手数料の出捐については何ら報告等がされていなかったことが判明したところ,そもそも,本件ファンドについては,その出資を募る過程において,出資希望者に対し,被控訴人RELISTの担当者や被控訴人Y1が担当した本件セミナー2で,スライド資料(甲A4,5)を用いた商品説明がなされ,また,FPがFPファンド出資者に送信した電子メール(甲Bイ5)で,FPファンドが採用する匿名投資組合方式とは異なった信託方式による破綻リスクのない新商品として案内がなされ,さらには,本件ファンドに出資する際にインターネットを通じて提示される本件信託約款及び本件申込説明書において,本件ファンドのリスク,リスクを原因とした元本欠損を生じる可能性,その際に元本補てんや利益補足がないこと,未公開株式等の取得費用,被控訴人RELISTやチャーターウィンの報酬,匿名組合の運営費用及び投資運用に係る費用等が示され,とりわけ本件信託約款及び本件申込説明書においては,投資家である各委託者から信託を受けた出資金の85パーセント相当額を本件運用金とすることが重ねて説明されたにもかかわらず,上記のとおり,未公開株式を購入するにあたっては仲介手数料という名目の費用が必要とされる上,その額も,出資金の約2割にすぎない未公開株式を購入するために約4割もの額にのぼることなどの説明が何らされなかったというのである。

これらの事実によれば,本件ファンドは,それへの出資が募集されるに際して,投資家にとって極めて関心が高いと考えられる実際の未公開株式購入額や,これに直接影響する高額の仲介手数料の存在及びその額等について何ら説明がなされなかったのであるから,投資家に対して,本件ファンドの重要な事項について説明が尽くされていたものであるとは到底いえないことが明らかというべきである。なお,原判決28頁は,たとえ購入した未公開株式の価額が低廉であったとしても,その後,未公開株式の上場により値上がり益が生じる可能性が十分にあったとするが疑問である。本件セミナー2で被控訴人Y1が使用したスライド(甲A4)の「暴騰するベトナム株」で紹介された「暴騰」の状況をみても,株価はせいぜい底値の3倍程度にしかなっておらず,出資金の約2割にすぎない株式では,その値上がりを期待したところで,利益が生じる可能性は極めて低いといわざるを得ない。

4 そこで,被控訴人らの責任原因について検討するに,認定事実等のほか前記3において説示したところからすれば,被控訴人RELISTは,本件ファンドの販売者であって,本件ファンドに関する説明を本件セミナー2や本件信託約款及び本件申込説明書により行ったものであり,また,被控訴人インベストメントは,本件ファンドの投資助言会社であって,本件セミナー2を開催するなどしていたものであり,被控訴人Y1も,被控訴人インベストメントの代表取締役であって,本件セミナー2において,被控訴人RELISTの担当者とともに,自ら本件ファンドに関する説明をしていた上,本件ファンドのために自らの口座を使って株を売買させていたものであるから,同人らは,前記3において説示した本件ファンドに関する説明義務違反について,控訴人らに対し,共同して不法行為責任を負うとものと解される。

さらに,被控訴人Y2は,自ら代表取締役に就いていたFPをして,そのベトナム未公開株式投資ファンドであるFPファンドに出資した控訴人X1を含む投資家に対し,FPファンドとは異なり破綻リスクがなく税務上も有利な新商品として本件ファンドを推奨したというのであるから,同人は,本件ファンドに関する前記3の説明義務違反について,他の被控訴人らと共同して,控訴人X1に対し不法行為責任を負うとものと解される。

5 次に,控訴人らの損害額について検討するに,控訴人X1は,これまでに証券会社で現物株式や投資信託を合計1000万円程度購入したことがあるほか,本件ファンドに出資する以前に,ベトナム未公開株式ファンドであるFPファンドに出資したことがあるというのであり,また,控訴人X2も,これまでに証券会社で現物株式や投資信託を合計1100万円ないし1200万円程度購入したり,b牧場に出資をしたりしたことがあるほか,本件ファンドに出資する以前に,ベトナム未公開株式ファンドであるFPファンドやストラテジックファンドに出資したことがあるというのであって,投資に関する一般的な事項やリスクなどについて認識しうる程度の経験を有しているところ,それにもかかわらず,FPの電子メールや電話による案内を軽信し,被控訴人RELISTの本件ファンドに関する本件信託約款及び本件申込説明書の内容を十分に確認したり検討したりすることなく,本件ファンドに出資したものと評価せざるを得ないから,控訴人らが本件ファンドに出資したことにより被った損害については過失相殺をするのが相当であり,上記の事情を総合すると,過失割合は,いずれも3割と認めるのが相当である。そして,認定事実等によれば,控訴人X1は本件ファンドに1500万円を,控訴人X2は本件ファンドに600万円を出資したというのであるから,これらの出資による損害のうち控訴人らに帰責し得るのは,控訴人X1については1050万円,控訴人X2については420万円と認められる。また,弁護士費用については,上記各損害の約1割に相当する額について相当因果関係のある損害と認めるのが相当であるから,控訴人X1については100万円,控訴人X2については40万円と認められる。

6 そうすると,被控訴人らは,控訴人X1に対し,連帯して1150万円及びこれに対する被控訴人RELISTについては平成25年7月27日(訴状送達日の翌日。以下,同じ。)から,被控訴人インベストメント及び被控訴人Y1については同年8月12日から,被控訴人Y2については同年7月30日から,それぞれ支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払義務を負い,また,被控訴人RELIST,被控訴人インベストメント及び被控訴人Y1は,控訴人X2に対して,連帯して460万円及びこれに対する被控訴人RELISTについては同年7月27日から,被控訴人インベストメント及び被控訴人Y1については同年8月12日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払義務を負うと解するのが相当である。

7 以上に認定,説示したところによれば,控訴人らの各請求は,それぞれ主文掲記の支払を求める限度で理由があり,その余の各請求は理由がないところ,これと異なる原判決は不当であるから,これを取り消すこととして,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 齊木敏文 裁判官 石井浩 裁判官 三村義幸)

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