大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 平成3年(ネ)1697号 判決 1994年6月30日

控訴人

法政大学学生会館学生連盟

右代表者理事長

伊藤えりか

右訴訟代理人弁護士

深澤信夫

一瀬敬一郎

大口昭彦

被控訴人

東京都

右代表者知事

鈴木俊一

右指定代理人

古澤健太郎

右田良文

江原勲

山口紀浩

被控訴人

小島勝視

江口保哉

纐纈俊弘

脇本義弘

塙登

小池啓太郎

酒井貞夫

右七名訴訟代理人弁護士

山下卯吉

高橋勝徳

金井正人

被控訴人

学校法人法政大学

右代表者理事長

阿利莫二

右訴訟代理人弁護士

山本博

戸谷登

理由

一  当裁判所も、控訴人の本訴請求はいずれも理由がなく、これを棄却すべきものと判断するが、その理由は、控訴人の主張中以下の点につき若干付加、補足するほか、原判決理由説示のとおりであるから、これを引用する。

1  まず、控訴人は、本件捜索差押の被疑事実とされる東京都公安条例違反のデモ行進は存在しないし、また、捜索は押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り許されるものであるところ、右デモ行進と関連性のない学生会館を捜索したのであるから、本件捜索差押は違法である旨主張する。しかしながら、

(一)  本件デモ行進の存在並びにこれが集会、集団行進及び集団示威運動に関する本件公安条例(昭和二五年東京都条例第四四号)に違反することが明らかであり、特に実質的違法性を欠くと認めるべき事情はないこと原判示のとおりである。ちなみに、控訴人申請にかかる当審証人松尾隆の証言によつても、昭和五八年九月三〇日午後三時ころ、アメリカ軍の空母カールビンソンの佐世保入港に反対して佐世保での反対闘争に参加するため同地に向かう途中、学生会館の大ホールに集まり全員で種々の意思確認をした後同会館を出た約一〇〇名から一五〇名の者が、「中核派」と書かれた白いヘルメットを被り、タオルで顔を覆い、一列三名ないし四名の隊列を組み、中核派を示す旗竿を立てて、「カールビンソンの寄港を実力で阻止する」「佐世保決戦に勝利する」「中核派は勝利するぞ」といつた声をあげながら、被控訴人大学の正門から一般道路に出て国鉄飯田橋駅方向に行進したことが認められるのであり、このような状況でされたデモ行進が、東京都公安委員会の許可を受けないで行われたというのであるから、この事実からしても、本件公安条例に違反する集団示威行進であるとの疑いが強いのであつて、控訴人主張のような、この程度の規模、態様等では本件捜索差押の被疑事実であるデモ行進が存在しないとはいえないし、また、これが本件公安条例に違反する集団示威行進であると認められるかぎりは、特にこれを取締の対象から除いて社会的放任行為とすべきとしなければならない法的根拠もない。

(二)  次に、〔証拠略〕によれば、本件デモ行進の際、その指揮者であつた丸山健二を逮捕したが、もう一人の指揮者はデモ隊の妨害にあつて逮捕することができず逃走されてしまつたため、この者を割り出すのに捜索する必要があつたところ、もともとデモ隊が集まつた場所が被控訴人大学の学生会館であり、同会館から出てきた者がすぐデモ隊形をとつてデモ行進に移つたという状況が認められたので、当然、被控訴人警規庁公安第一課では右学生会館で本件公安条例違反のデモ行進について計画が練られた可能性が高いと考え、加えて逃走中のもう一人の本件デモ行進の指揮者を割り出すために、本件学生会館の捜索が必要かつ適切な場所と判断したものであり、当時の学生会館は、その外壁に中核派のスローガンが掲げられ、また、中核派という文字の貼り紙等がされており、過去に逮捕された中核派の被疑者の供述、一般学生の話等からして、被控訴人警視庁公安第一課では、右学生会館が中核派の支配下にあるものと相当高度な情報のもとに事態を認識、把握をしていたことも推察される。そうすると、本件公安条例違反の被疑事件の捜査のため被控訴人大学の学生会館を捜索することが本件デモ行進と関連があることは明らかであり、右関連性のない場所で行われた不必要、不適切なものであるとはいえない。そして、そのような認識判断のもとに、公安第一課は、昭和五八年一〇月三日、東京簡易裁判所に対し学生会館に対する捜索差押許可状を請求し同日、同裁判所により、捜索、差押対象物、日時、場所、方法等が限定された捜索差押許可状の発布を受けたうえ、右許可状に基づいて本件捜索差押が行われたことも前掲若杉証言により認められるのである。以上の事実が認められ、他にこれを覆すに足る確たる証拠はない。

2  控訴人は、本件捜索差押は控訴人の有する令状の呈示を受ける権利及び立会権を侵害すると主張する。そして右控訴人がいう令状呈示を受ける権利及び立会権が控訴人にあるとする根拠として、昭和四三年一二月の合意書及び昭和四八年一二月の暫定合意書により、控訴人と被控訴人大学との間には、被控訴人大学が単独で本件学生会館のマスターキーを使用しない旨の合意が成立しているから、控訴人が被控訴人大学の学生会館に対して直接的、現実的、日常的な管理運営権を有している以上、右捜索差押に立ち会い、同令状の呈示を受けるべきは控訴人であるというのである。

(一)  ところで、そもそも、大学のキャンパスの中にある大学所有の諸施設は、原則としてすべて大学が行う教育の目的のために存在するものであり、そのような大学所有の施設のひとつである本件学生会館にしても大学がその教育目的のために所有し管理する施設であるから、これを基本的に管理する者は原則として当該大学自体であるはずである。もつとも、大学はその教育の一環としてあるいは大学における学生の利益を実現する方法の一環として、そのような施設の日常的な管理運営を学生の手に委ねることも往々あるとしても、その場合でも、大学側において基本的管理権ないし直接的、現実的な支配を一切委譲、放棄するなど特段の事情のない限り、大学が基本的管理権者としてその施設に対する直接的、現実的支配を有することに変わりはなく、ただ、学生は大学の有する基本的管理権の範囲内において当該施設の日常的管理運営を委ねられるにとどまるというべきである。

(二)  これを被控訴人大学についてみると、確かに昭和四三年一二月の合意書には、「学生会館の管理・運営権は単独学生の手に委ねる。」と定められていた時期があつたが、その後大学内での内ゲバ事件をきつかけに、昭和四五年二月、被控訴人大学は、人身に対して危害を加える行為、暴力行使の準備行為、大学施設の不法使用、占拠及び破壊、許可なき者の大学施設の徹夜使用及び宿泊等いわゆる六項目の行為を禁止する旨の告示を行い、さらに、昭和四六年学生らに対し、大学の建物、部屋等の不法使用をしないこと、夜一〇時から翌朝八時まで大学施設を使用しないことなど、いわゆる三条件を厳守することを要請し、また、被控訴人大学は控訴人に対し右三条件・六項目を順守する旨誓約するよう要求したが、控訴人がこれに反対したため、被控訴人大学は、右誓約がされない限り学生会館を学生の自主管理に委ねることはできないという強い姿勢のもとに学生側と交渉した結果、昭和四八年一二月の暫定合意書に双方調印するに至つたこと、この暫定合意書には、前文で「大学は学生会舘が大学の基本決定にそつて管理運営されることを要求し、学生はこれを尊重する。学生は学生会館の管理運営が昭和四三年一二月一六日の合意事項に基づき学生の手によつて行われることの再確認を要求し、大学はこれを尊重する。」と双方の意向、要求を併記し、本文においては、「マスターキーは双方が保管するものとし、学生側は「学生会館の管理運営にあたる組織」が保管する。なお、このマスターキーは学生側、大学側共に非常・緊急の場合以外は協議のうえ使用する。」と定められた。以上の事実は、前記引用にかかる原判決認定のとおりである。そして、このような合意書の存在とその合意内容からしても、マスターキーは、通常の場合には双方協議して使用すると定められ、双方が立ち会つてこれを使用することが好ましいとされていたことは、その合意内容の記載や当審証人石川淳志の証言によつても窺われるが、通常の場合でも、被控訴人大学では、学園祭等の例外的な場合を除き、毎日午後一一時から午前八時までの夜間の時間帯には、被控訴人大学が従前から単独で学生会館を管理してきたことも前示のとおりである。しかも、非常・緊急の場合には、被控訴人大学において専ら単独でマスターキーを使用する権利を留保しているのである。事実、従前より被控訴人大学では、大学施設内へ捜査機関の捜索差押が実行される場合は、右合意書にいう「非常・緊急の場合」にあたるとして、単独でマスターキーを使用し、また従前から捜索差押の際に学生側では捜索差押には立ち会うことをしていないのである。そうすると、このような合意書が存在するからといつて、これにより直ちに、被控訴人大学のキャンパス内の施設である本件学生会館に対する基本的管理運営権を被控訴人大学が学生側にすべて委ねてしまつたとか、その基本的管理運営権の一切を放棄する旨合意したものと解することはできない。

以上にみた事実に〔証拠略〕を併せみると、結局、被控訴人大学が学生会館の基本的管理権者であり、したがつて、同会館を直接的、現実的に支配する権利を有す者は疑いもなく被控訴人大学であるということができるのであつて、学生会館の管理運営に関して述べる当審証人櫻井初の証言によつてもこれを動かすことはできない。そして、右のような基本的管理権を有し直接的、現実的に当該施設を支配する者が、刑訴法一一〇条にいう捜索差押執行の際の「処分を受ける者」及び同法一一四条二項にいう「看守者」として、捜索差押状の呈示を受ける権利或は捜索差押の際の立会権を有する者と解されるところ、本件学生会館の捜索差押の際には、これに該当する被控訴人大学を立ち会わせてこれに令状を呈示すべきものであり、これらのされた本件捜索差押の場合には、さらに学生側を独立して立ち会わせてこれに令状を呈示しなければ同条同項に反し違法であるということはできない。

3  控訴人は、本件捜索差押の執行方法は、不必要ないし過剰な破壊を生じさせており、違法なものであると主張する。

(一)  前記引用にかかる原判決認定事実に〔証拠略〕を併せみると、本件捜索差押の執行に関する事実関係は、次のとおりである。すなわち、<1>被控訴人小島他六名(以下「小島ら」という。)が本件学生会館の捜索に着手したところ、一〇一号室をはじめとして、いずれの部屋もドアーに施錠されていたため、小島らは、立会人の被控訴人大学の職員に対して合鍵を提供してほしいと要請した。そこで、大学側はマスターキーを提供したが、誤つて古いマスターキーを提供したため、このキーによつては一〇一号室のドアーは開かなかつた。<2>本件捜索差押執行に立ち会つていた被控訴人大学の広岡理事をはじめとする同大学職員らは、小島らに対して、一〇一号室のドアーが提供したマスターキーで開かないのは、学生たちが大学に無断で鍵を交換したためであると判断し、その旨小島らに告げ、前にも同じようなことがあつたと述べた。<3>これを聞いて小島らも、これが誤つて提供されたマスターキーであるとは知る由がなく、大学職員と同様の認識判断したものと推察され、それでは合鍵によるドアーを開く方法以外の方法によらなければ同室内に入ることができないのかと考え、被控訴人大学職員に対して、他に一〇一号室の室内に入る場所はないかと尋ねたところ、同職員は、ドアーから入る以外にはないと答えた。<4>このため、本件捜索差押執行において、現場に臨み指揮をしていた公安第一課所属の若杉警部は、一〇一号室のドアーの鍵を壊す以外に同室の室内に入る方法はないと判断し、右施錠されたドアーの鍵を破壊することを認めてほしい旨同大学職員に要請し、右捜索差押執行に立ち会つていた同大学職員は、当時の状況からして破壊を認めた。<5>若杉警部は、最初は針金のようなものを鍵穴に差し込んで開けようと工夫したが開かなかつた。そこで、同警部は、応援の機動隊員に依頼し、同隊員は、ハンマーでドアーのノブをたたいたところ、ノブが取れて落ちたので、ノブが取れた後の穴に針金を差し込んで開けようとし、また、ノブが付いていたあたりの周辺をハンマーで二、三回たたいたりしたが、やはり、ドアーは開かなかつた。<6>このような試みのあと、小島らは他に一〇一号室に入れる場所がないかどうかを捜したところ、地下駐車場に通じる通路の所に一〇一号室内につながつていると思われる窓があるとの連絡を受け、調べた結果、右窓が印刷室の窓であり、右印刷室が一〇一号室につながつていることが判明した。以上の事実が認められ、これに反する証拠はない。

(二)  右のような事実関係からすれば、たしかに、本件捜索差押の際、被控訴人大学の職員が誤つたマスターキーを小島ら捜査官らに提供したことは事実であり、新しいマスターキーが提供し直されていれば、右ドアーあるいは窓ガラスの損壊等の事態は回避できたことは明らかであるが、前示の認識判断をした被控訴人大学職員から状況を告げられた小島ら捜査官にしても同様に認識判断したのは無理からぬことであり、その認識のもとでは、一〇一号室のドアーを開くためには、右ドアーあるいは窓ガラスを損壊しない限り室内に入れないと認識し、それではノブをハンマーでたたくことによるしかないと判断して(そう判断したのは無理からぬところである。)、被控訴人大学理事及び職員の了解を得たうえでドアー及び窓ガラスの損壊行為に出たため、右ノブ及びその周辺に破損ないしへこみ等を与えたことも前示のとおりである。しかし、この損壊行為は当時の事情に照らし、必要かつ妥当なものということができ、その結果、物品破損の発生は当時の状況のもとで右捜索差押執行を遂行するためやむを得ずにされたものであり、かつ、その破壊の程度も前示のとおり小規模なもので、所有者・管理者の同意を得てされたものであり、ひつきよう捜索等の強制処分における強制力の行使が必要最小限度に止めるべきものとする原則を逸脱するものではないといえるのである。

なお、控訴人は、本件捜索差押において破壊されたガラス窓が一〇一号室につながつていることは被控訴人大学の職員は当然知つているものであり、学生会館本部棟をみれば誰でも気が付くものであるとも主張するが、右ガラス窓が一〇一号室につながつていることを被控訴人大学職員は知らず、また被控訴人らにも容易に分からなかつたことは前示のとおりであるから、右ガラス窓がありここから入れたことを理由としてドアーのノブ及びその周辺に損傷を与えたことを違法ということはできない。

さらに、控訴人は、一〇一号室には本件捜索差押が行われた他のすべての部屋の合鍵が貸し出し用合鍵として保管されており、このことは、被控訴人大学側は当然承知していたはずであるから、一〇一号室以外の部屋のドアーの破壊等は違法であるとも主張する。しかし、本件全証拠によつても、本件捜索差押に立ち会つた被控訴人大学職員が一〇一号室に貸し出し用合鍵があることを知つていたと認めるべき証拠はなく、まして、小島らにおいてこのような合鍵があることを知つていたとは認められないから、右合鍵の存在を知つていることを前提とする主張は失当というほかなく、その他、控訴人の当時の理事長であつた遠坂らがマスターキーの提供を申し入れたのに、小島らが意図的にこれに取り合わなかつたといつた控訴人主張の事実は、本件全証拠によつても、およそ認めることができないのである。

4  控訴人は、本件捜索差押執行により控訴人に損害が生じたと主張する。しかし、控訴人主張の本件捜索差押の際の小島らのしたドアーのノブ、窓ガラスの破損行為は、その大半が物品の所有者である被控訴人大学により承諾され、かつ、右破損した物品の修理修復をしていることは前示のとおりであり、被控訴人所有のノブ、窓ガラス、室内のロッカー破損行為により控訴人に損害が生じていないことは原判決認定のとおりである。その他控訴人主張のインク容器については損壊の事実が認められないことも同様である。もつとも、前示被控訴人大学職員による誤つたマスターキーの提供は被控訴人大学の過失であるとしても、右過失により控訴人に損害が生じたと認めることはできないものである。

二  よつて、控訴人の本訴請求はいずれも理由がないとした原判決は相当であつて、本件控訴はいずれも理由がないから棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 宍戸達德 裁判官 伊藤瑩子 福島節男)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例