東京高等裁判所 平成3年(ネ)2045号 判決 1991年12月18日
控訴人
武松商事株式会社
右代表者代表取締役
武松喜代治
右訴訟代理人弁護士
稲村建一
同
笠井浩二
同
森本達也
被控訴人
佐藤哲美
右訴訟代理人弁護士
伊藤幹郎
同
横山國男
同
星山輝男
同
武井共夫
同
小島周一
同
岡田尚
同
飯田伸一
同
三木恵美子
同
芳野直子
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は、控訴人の負担とする。
事実及び理由
一 控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は、控訴棄却の判決を求めた。
二 当事者双方の主張は、原判決の事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
証拠関係は、原審記録中の書証目録及び証人等目録のとおりであるから、これを引用する。
三 当裁判所も、被控訴人の本訴請求は、理由があるから認容すべきである、と判断するものであるが、その理由は、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。
四 したがって、これと同旨の原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 山下薫 裁判官 松岡靖光 裁判官 豊田建夫)