東京高等裁判所 平成3年(ラ)516号 決定
他方、前記訴訟事件記録によると、本件計算書三枚目番号38記載の甲号証の書記料については、右甲号証中証拠として判決に利用されたのは甲一号証のみであって、その他の甲号証は証拠として利用されなかったことが認められるから、甲一号証の正本及び副本の合計六枚の作成手続料九〇〇円(=150円×3×2)は抗告人の負担すべきものであるが、同金額を超える一万二六〇〇円は抗告人の負担すべき訴訟費用に含まれないものというべきである。
二 なお、原審記録及び前記訴訟事件記録によると、(1)本件計算書一枚目番号15及び20記載の各準備書面は撤回又は口頭弁論期日において陳述されていないことが認められるから、同準備書面の作成書記料合計一二〇〇円(同計算書番号15、20)、提出手数料合計八二四円(同計算書番号16、21)を抗告人の負担すべき訴訟費用に含めるのは相当でなく、(2)また、本件計算書三枚目番号38(38は二つあるが、後のもの)記載のうち、「中間確認の訴副本送料八八二円」は右(1)に説示の本件計算書一枚目番号15の準備書面の送達料であり、「一〇月四日記録取寄申出書副本送料八八二円」も右記録取寄の申出が採用されていないことが認められるから、いずれも抗告人の負担すべき訴訟費用には含まれないものというべく、
(石井 井上 橋本)