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東京高等裁判所 平成3年(行コ)128号 判決 1992年3月23日

千葉県佐倉市新町五〇番地一

控訴人

小澤功子

千葉県鎌ヶ谷市鎌ヶ谷一丁目七番一八-三〇三号

控訴人

小澤喜之輔

千葉県佐倉市鏑木町一〇四七番地三七

控訴人

柳谷慶子

横浜市栄区笠間町五二一番地

第二大船パークタウンD棟七〇六号室

控訴人

松島淳子

東京都千代田区霞が関三丁目一番一号

被控訴人

国税不服審判所長 杉山伸顕

右指定代理人

佐藤鉄雄

仲田光雄

河村秀尾

上田幸穂

右当事者間の裁決取消請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実及び理由

控訴人ら(控訴人小澤功子を除くその余の控訴人らは陳述擬制)は「1 原判決を取り消す。2 被控訴人が東裁(諸)平二第三八〇号、同第三八二号、同第三八五号各審査請求事件について平成三年五月一七日にした各裁決を取り消す。3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は控訴被棄却の判決を求めた。

控訴人らの主張は、原判決「事実及び理由一、二」の摘示と同一であるから、ここにこれを引用する。

当裁判所も、控訴人らの本訴請求は理由がなく、控訴人らの控訴はこれを棄却すべきものと判断するが、その理由は、原判決が「事実及び理由二」において説示するところと同一であるから、これを引用する。

よって、控訴人らの本訴請求は理由がないものとして棄却すべきであり、これと同旨の原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担について民事訴訟法九五条本文、八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 丹宗朝子 裁判官 松津節子 裁判官 原敏雄)

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