東京高等裁判所 平成3年(行コ)32号 判決 1991年7月25日
東京都文京区千駄木五丁目一八番七号
控訴人
鈴木千代子
東京都文京区本郷四丁目一五番一一号
被控訴人
本郷税務署長 吉澤壽美雄
右指定代理人
武田みどり
同
佐藤鉄雄
同
相葉博孝
同
齊藤好一
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は、控訴人の負担とする。
事実
一 申立
1 控訴人
(一) 原判決を取り消す。
(二) 被控訴人が昭和五九年二月二二日付けでした次の各処分を取消す。
(1) 控訴人の昭和五五年分所得税の更正及び過少申告加算税賦課決定
(2) 控訴人の昭和五六年分所得税の更正のうち分離課税の長期譲渡所得の金額が二四三万三二三三円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定
(3) 控訴人の昭和五七年分所得税の更正のうち分離課税の長期譲渡所得の金額が六二二万九九七〇円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定
(三) 被控訴人が昭和六一年一月三一日付けでした控訴人の昭和五九年分所得税の決定及び無申告加算税賦課決定(但し、平成二年一月三一日付け更正及び無申告加算税再賦課決定により減額された後の部分)を取り消す。
(四) 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
2 被控訴人
主文第一項と同旨
二 当事者の主張及び証拠関係
当事者双方の主張及び証拠関係は、原判決一三枚目表九行目の「本件」を「原審」と訂正し、同「証人等目録」の次に「並びに当審訴訟記録中の書証目録に各」を加入するほかは、原判決事実摘示の「第二 当事者の主張」及び「第三 証拠関係」に各記載のとおりであるから、これを引用する。
理由
一 当裁判所も控訴人の本訴請求は、理由がないからこれを棄却すべきものと判断するが、その理由については、左に付加、訂正、削除するほかは、原判決がその理由において説示するところと同一であるから、これを引用する。
1 原判決一三枚目裏四行目の「五五年」の次に「分」を、同二五枚目裏一行目の「供述部分は」の次に「本来買主が負担すべき登記手続費用を何故に控訴人が負担したのか明確でないから」を各加入し、同二八枚目表七行目の「受け」を「請」と訂正し、同三四枚目表二行目の「二」を削除し、同行目の「四」を「三」と訂正し、同三五枚目裏七行目の「乙」の次に「第二号証」を、同一〇行目の「三」の次に、「四」を、同「乙第」の次に「四号証の一、第」を各加入する。
2 同三八枚目表一行目の「部分を」を「部分は、他にこれを裏づける証拠もないので」と訂正し、同裏一一行目の「抵当権」を削除し、同四二枚目裏八行目の「弁論」から「得る」までを「前掲」と、同四五枚目表七行目の「するが」を「し、控訴人本人尋問の結果及び同尋問の結果により真正に成立したものと認められる甲第一一八号証中にはこれに副う部分もある。しかしながら」と、同裏二行目の「は失当である」を「に副う前掲証拠は採用できず、他に控訴人の右主張を認めるに足りる証拠はない」と各訂正する。
二 以上の次第で、控訴人の本訴請求は、これを失当として棄却すべきであり、これと同旨の原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 時岡泰 裁判官 大谷正治 裁判官 滝澤雄次)