大判例

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東京高等裁判所 平成3年(行コ)43号

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

一  控訴人は「原判決を取り消す。被控訴人が、控訴人に対し、昭和六三年四月二〇日付けでした厚生年金保険法に基づく障害厚生年金の不支給決定を取り消す。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は主文と同旨の判決を求めた。当事者双方の事実の主張及び証拠の関係は原判決の事実摘示と同じであるから、これを引用する。

二  当裁判所も、控訴人の本件請求は理由がなく、棄却すべきものと判断する。その理由は、次に付加する他は、原判決の理由に説示するとおりであるから、これを引用する。

1  原判決書四枚目表八行目の末尾(本誌本号<以下同じ>8頁2段27行目)に、「そして、成立に争いのない乙第二、第三号証によれば、控訴人は、社会保険庁からの照会に対して、障害認定日(昭和五一年八月)当時の診断書を提出することができないので、本件請求を事後重症による請求として処理してほしい旨を回答し、被控訴人はこれにそって本件不支給決定をしたものであることが認められる。」を加える。

2  原判決書四枚目裏末行の「改正法」(8頁3段25行目)から同五枚目表一行目の「達していた」(8頁3段27行目)までを「六五歳に達する日の前日、又は初診日から起算して五年を経過する日のいずれか遅い日まで事後重症による請求ができるように同法が改正された昭和六〇年七月一日の時点で控訴人はすでに六五歳を超えており、本件請求及び本件不支給決定の根拠となった同法四七条の二が試行された昭和六一年四月一日の時点では、当然六五歳を超えていた」と改める。

三  以上のとおりであって、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であるから、控訴人の本件控訴を棄却することとして主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 上谷清 裁判官 満田明彦 裁判官 髙須要子)

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