東京高等裁判所 平成3年(行コ)75号 判決 1991年10月30日
東京都渋谷区恵比寿南三丁目三番一一-一一〇三号
控訴人
蛭崎三朗
東京都目黒区東山三丁目二四番一三号
被控訴人
渋谷税務署長 深澤廣
右指定代理人
渡邉和義
寺島進一
綾部経一
三浦道隆
古賀光秋
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
第一当事者の求める裁判
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が平成元年四月二六日付でした控訴人の昭和六二年分の所得税の更正のうち、総所得金額で九三四万三四一一円を超える部分並びに控訴人の同年分の所得税の過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定を取り消す。
3 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文同旨
第二当事者の主張
原判決一枚目裏一一行目から同五枚目表一〇行目までと同一であるから、これを引用する。
第三証拠関係
原審証拠目録記載のとおりである。
理由
原判決五枚目裏一行目から同七枚目裏八行目までと同一であるから、これを引用する。
よって、原判決は相当であるから、本件控訴を棄却することとし、訴訟費用の負担につき行訴法七条。民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 高橋欣一 裁判官 伊藤博 裁判官 池田亮一)