東京高等裁判所 平成4年(行コ)142号 判決 1993年6月16日
東京都葛飾区西新小岩五丁目二〇番六号
控訴人
小宮敬介
東京都葛飾区立石六丁目一番三号
被控訴人
葛飾税務署長 伊藤弘邦
右指定代理人
足立哲
同右
川名克也
同右
小池正文
同右
吉田清志
同右
北山隆
主文
一 本件控訴をいずれも棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
一 控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人が、平成元年二月二八日付けでなした控訴人の昭和六〇年分の所得税の更正(ただし、平成二年一一月二八日付けの審査裁決によりその一部が取り消された後のもの)のうち総所得金額二四〇万円、納付すべき税額三万一二〇〇円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定(ただし、右同日付けの審査裁決によりその一部が取り消された後のもの)を取り消す。被控訴人が、平成二年二月二八日付けでなした控訴人の昭和六一年分の所得税の更正(ただし、平成二年一一月二八日付けの審査裁決によりその一部が取り消された後のもの)のうち総所得金額二七六万円、納付すべき税額七万一七〇〇円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定(ただし、右同日付けの審査裁決によりその一部が取り消された後のもの)を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。
二 当事者双方の主張は、原判決の事実摘示(事実及び理由中の「第二 事案の概要」欄)と同じであるから、これを引用する。
証拠関係は、原審訴訟記録中の証拠関係目録の記載を引用する。
理由
一 当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないと判断する。その理由は、原判決一一丁表六行目に「昭和五八年三月」とあるのを「昭和五九年三月」と、同一二丁裏一行目から二行目の「五〇〇万八三一四円」とあるのを「五〇五万七二八四円」と各訂正するほかは、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。
二 そうすると、控訴人の本件控訴はいずれも理由がないから棄却し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 山下薫 裁判官 並木茂 裁判官 中村直文)