東京高等裁判所 平成4年(行コ)18号 判決 1992年7月29日
千葉県佐倉市新町五〇番地一
控訴人(選定当事者)
小澤功子
選定人
別紙選定者目録記載のとおり
東京都千代田区霞が関三丁目一番一号
被控訴人
国税不服審判所長 杉山伸顕
右指定代理人
川田武
同
仲田光雄
同
河村秀尾
同
上田幸穂
右当事者間の裁決取消請求控訴事件について、当裁判所は、次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
一 控訴人は、「原判決を取り消す。小澤美恵子の昭和六一年分及び昭和六三年分の各所得税に関して成田税務署長がした更正につき被控訴人がこれに対してされた審査請求を平成三年五月七日付けで棄却した判決及び小澤喜一郎の昭和六一年分の所得税に関して同税務署長がした更正につき被控訴人がこれに対してされた審査請求を右同日付けで棄却した裁決をいずれも取り消す。」との判決を求め、被控訴人指定代理人は、主文同旨の判決を求めた。
二 当事者双方の事実上及び法律上の主張並びに証拠関係は、原判決の事実摘示と同一(ただし、原判決別表第一及び第二の各欄外の注記にいずれも「不動産金額欄の△は損失の金額を示す。」を加え、同第二の順号2の納付すべき税額欄の「281,275」を「△281,275」に改める。)であるから、ここにこれを引用する。
理由
一 当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないのでこれを棄却すべきであると判断する。その理由は、原判決の説示する理由と同一であるから、ここにこれを引用する。
二 以上の次第で、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は正当であり、本件控訴は理由がないのでこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 丹宗朝子 裁判官 新村正人 裁判官 齋藤隆)
(別紙)
選定者目録
千葉県佐倉市新町五〇番地一
小澤功子
千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷一丁目七番一八号三〇三号室
小澤喜之輔
千葉県佐倉市鏑木町一〇四七番地三七
栁谷慶子
横浜市栄区笠間町五二一番地
第二大船パークタウンD棟七〇六号室
松島淳子