大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 平成4年(行コ)66号 判決

東京都目黒区緑が丘二丁目一番一三号

控訴人

東郷民安

右訴訟代理人弁護士

小村享

同

内藤満

同

漆原孝明

東京都千代田区霞が関三丁目一番一号

被控訴人

国税不服審判所長 佐久間重吉

右指定代理人

森山善郎

同

小林則夫

同都目黒区中目黒五丁目二七番一六号

被控訴人

目黒税務署長 中村直紀

右指定代理人

木村武義

同

安井和彦

同

石倉正光

右被控訴人両名指定代理人

松村玲子

同

川名克也

主文

本件控訴をいずれも棄却する。

訴訟費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一当事者の求める裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人国税不服審判所長(以下「被控訴人審判所長」という。)が控訴人の昭和四七年分の所得税に関する控訴人からの審査請求に対して昭和六一年三月二五日付けでした裁決のうち、控訴人の同年分の雑所得分に関する審査請求を棄却した部分を取り消す。

3  被控訴人目黒税務署長(以下「被控訴人署長」という。)が昭和四八年一〇月五日付けで控訴人に対してした控訴人の昭和四七年分の所得税に関する更正及び加算税賦課決定のうち、控訴人の昭和四七年分の雑所得に関する部分(ただし、いずれも右昭和六一年三月二五日付けの裁決によって取り消された部分を除く。)を取り消す。

4  訴訟費用は第一・二審とも被控訴人らの負担とする。

二  被控訴人ら

本件控訴をいずれも棄却する。

第二事案の概要

本件事案の概要は、次のとおり訂正するほか、原判決「第二 事案の概要」記載のとおりであるから、これを引用する。

一  原判決三枚目裏五行目の「もっとも」を「そして」と、同四枚目裏四行目の「昭和四七年」を「昭和四六年」とそれぞれ改め、同六枚目裏二行目の「の会社」を削る。

二  同一九枚目裏六行目の「その時」を「その後」と、同一〇行目から末行にかけての「による」と「とする」とそれぞれ改める。

第三争点に対する判断

当裁判所も、控訴人の本訴請求はいずれも理由がないので棄却すべきものと判断するが、その理由は、次のとおり付加、訂正するほか、原判決「第三 争点に対する判断」説示のとおりであるから、これを引用する。なお、控訴人は、増資新株の売買及び公募株式の取得とこれらに対する課税について、本件を条件付売買と解することは実体に合わない極めて技巧的形式的な解釈であり、実質は株式の引受であるから株式の売買とするのは不当である旨主張し、これに沿う甲四二号証を提出するが、これについての当裁判所の判断は、原判決が説示するのと同一である。

一  原判決二一枚目表一〇行目の「困難なものといわなければならない」を「できない」と改め、同二三枚目表末行の「『売り』のみをいうものであり」を削る。

二  同二四枚目表二行目の「証券会社」を「・・証券会社・・」と改め、同三行目の「行う」の次に「当該上場に係る」を加え、同裏六行目の「による」を「をした」と改める。

三  同二六枚目表六行目の「甲三六号証及び同三七号証」を「甲三七号証」と改め、同二七枚目表七行目の「参照」を削り、同二八枚目表一行目の「できないことも」を「できないことは」と、同裏一行目の「これを」を「これと」とそれぞれ改め、同三行目の「甲四〇号証」の次に「及び同四二号証」を加え、同五行目の「別意」を「別異」と改める。

四  同三〇枚目表二行目の「回数をはるかに超える回数」を「回数及び二〇万という株数をはるかに超えるもの」と改め、同三五枚目表一〇行目の「同四二号証、」の次に「同四五号証、」を加え、同五一枚目裏三行目の「、及び」を「及び」と改める。

よって、原判決は相当であり、本件控訴はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法三八四条、九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 岡田潤 裁判官 瀬戸正義 裁判官清水研一は転補につき署名押印をすることができない。裁判長裁判官 岡田潤)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!