東京高等裁判所 平成4年(行タ)27号 決定
右当事者間の当庁平成4年(行タ)第27号公正取引委員会の審決の執行免除申立事件について、当裁判所は、申立人の申立てを理由あるものと認め、次のとおり決定する。
主文
申立人は、公正取引委員会が平成4年9月16日になした審決(平成元年(判)第1号)につき、保証として金1000万円を供託することにより、当該審決が確定するまでその執行を免れることができる。
(裁判長裁判官 石田穣一 裁判官 奥村長生 裁判官 柴田保幸 裁判官 鬼頭季郎 裁判官 長野益三)
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右当事者間の当庁平成4年(行タ)第27号公正取引委員会の審決の執行免除申立事件について、当裁判所は、申立人の申立てを理由あるものと認め、次のとおり決定する。
申立人は、公正取引委員会が平成4年9月16日になした審決(平成元年(判)第1号)につき、保証として金1000万円を供託することにより、当該審決が確定するまでその執行を免れることができる。
(裁判長裁判官 石田穣一 裁判官 奥村長生 裁判官 柴田保幸 裁判官 鬼頭季郎 裁判官 長野益三)