東京高等裁判所 平成5年(て)160号 決定
被告人 ガルサ・トッド・ハッタン
〔抄 録〕
刑訴法五〇一条の申立は、刑の言渡につきその刑を言渡した裁判所に対してなすべきところ、本件は、刑の言渡には該当しない控訴棄却の判決に付随する訴訟費用の負担を命ずる部分に関するものであるから申立として不適法といわざるを得ない。また、右訴訟費用の負担を命ずる部分は、その文言自体により一義的に意味を了知し得るのであるから疑義はなく、解釈の要をみないところであり、所論がその一義的に了知し得る意味内容を超える解釈を求める趣旨であるとすれば、それは解釈に藉口して確定裁判の内容の実質的変更を求めることに帰し、不適法であること論を俟たない。
(半谷 森 濱井)