東京高等裁判所 平成5年(ネ)1526号 判決 1999年2月04日
大阪府松原市丹南一丁目三四三番一号
控訴人(附帯被控訴人)
富田工業株式会社
(以下「控訴人」という。)
右代表者共同代表取締役
筒井勝雄
同
富田充
右訴訟代理人弁護士
中島敏
右補佐人弁理士
井沢洵
静岡県浜松市吉野東町二七五番地
被控訴人(附帯控訴人)
有限会社大和製作所
(以下「被控訴人大和製作所」という。)
右代表者代表取締役
匂坂英男
静岡県引佐郡細江町気賀三三二九番地
被控訴人(附帯控訴人)
白柳伊佐雄
(以下「被控訴人白柳」という。)
大阪府大阪市此花区西九条二丁目一三番三〇号
(送達場所 兵庫県宝塚市中筋九丁目三番一-五一二号)
被控訴人(附帯控訴人)
木村鋼管株式会社
(以下「被控訴人木村鋼管」という。)
右代表者清算人
木村嘉英
主文
一1 控訴人の控訴に基づき、原判決中控訴人の敗訴部分を取り消す。
2 右取消しに係る部分についての被控訴人らの控訴人に対する請求を棄却する。
二 被控訴人らの附帯控訴を棄却する。
三 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第一 控訴の趣旨
主文第一項1、2と同旨
第二 被控訴人らの附帯控訴の趣旨
一 原判決中、被控訴人ら敗訴部分を取り消す。
二 控訴人は、被控訴人大和製作所に対し、金一一八三万円及びこれに対する平成三年三月一二日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
三 控訴人は、被控訴人白柳に対し、金一五九万円及びこれに対する平成三年三月一二日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
四 控訴人は、被控訴人木村鋼管に対し、金三三〇四万円及びこれに対する平成三年三月一二日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第三 事実関係及び理由
一 本件は、名称をいずれも「折畳みふとん干し具」とする特許第一〇七八一一六号発明(本件一の特許権)及び特許第一二八七六三六号発明(本件二の特許権)の共有者である被控訴人大和製作所及び被控訴人白柳並びにそれらの専用実施権者である被控訴人木村鋼管が、控訴人に対し、その輸入・販売しているふとん干し具が本件一の特許権及び本件二の特許権を侵害していると主張して、損害賠償を請求している事案である。
二 原判決は、被控訴人らの請求の各一部を認容し、その余の部分の請求を棄却した。
三 しかしながら、特許庁は、平成七年一二月一八日、本件一の特許権を無効とする旨の審決(平成二年審判第三六〇九号)をし、東京高等裁判所は、平成一〇年九月一〇日、被控訴人大和製作所及び被控訴人白柳の右審決の取消請求を棄却する旨の判決(平成八年(行ケ)第一八号)をし、右判決は、平成一〇年一〇月九日確定した。
また、特許庁は、平成七年七月一四日、本件二の特許権を無効とする旨の審決(平成五年審判第二一五一五号)をし、東京高等裁判所は、平成一〇年九月一〇日、被控訴人大和製作所及び被控訴人白柳の右審決の取消請求を棄却する旨の判決(平成七年(行ケ)第一九九号)をし、右判決は、平成一〇年一〇月九日確定した。
(これらの事実は、被控訴人らにおいて自白したものとみなす。)
四 右被控訴人らの請求の基礎となった本件一及び二の特許権を無効とする審決が確定した事実によれば、被控訴人らの控訴人に対する請求は、その余の点について判断するまでもなく、いずれも棄却すべきものである。
したがって、控訴人の控訴に基づき、原判決中控訴人の敗訴部分を取り消すとともに、右取消しに係る部分についての被控訴人らの請求を棄却し、被控訴人らの附帯控訴を棄却することとし、主文のとおり判決する。
(口頭弁論終結の日 平成一一年一月二一日)
(裁判長裁判官 永井紀昭 裁判官 塩月秀平 裁判官 市川正巳)