大判例

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東京高等裁判所 平成6年(ネ)5579号 判決

主文

一  本件控訴をいずれも棄却する。

二  控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人ら

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人らの請求をいずれも棄却する。

3  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人らの負担とする。

二  被控訴人ら

本件控訴をいずれも棄却する。

第二当事者の主張

当事者の主張は、原判決の事実摘示の「第二 当事者の主張」のとおりであるから、これを引用する。

第三証拠

本件訴訟記録中の書証目録及び証人等目録の記載を引用する。

理由

一  当裁判所も、被控訴人らの本件請求をいずれも認容すべきものと判断するが、その理由は、次のとおり補正するほかは、原判決理由説示と同一であるから、これを引用する。

1  原判決九枚目裏一〇行目の「特に」の次に、「これといった理由がないにもかかわらず、」を加える。

2  原判決一一枚目表一行目の「根拠は」の次に、「、右鑑定における診察の際のX2の状況から判断したという程度のものであって」を、同六行目の「いうまでもない。」の次に、「前掲甲第一八号証によれば、Nも、右鑑定によって右鑑定時におけるX2の精神状態と本件縁組当時におけるX2の精神状態を比較することは困難であり、また、右鑑定においては、X2が養子縁組の意味を理解することが可能であったか否かについては鑑定対象としていない旨証言していることが認められる。」をそれぞれ加える。

3  原判決一二枚目表八行目の「無断で」の次に、「請求原因」を加える。

二  結論

以上によれば、被控訴人らの本件請求はいずれも理由があり、これを認容した原判決は相当であり、本件控訴はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき、民事訴訟法九五条、八九条、九三条一項本文を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 清水湛 裁判官 瀨戸正義 裁判官 西口元)

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