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東京高等裁判所 平成7年(行コ)85号 判決 1996年6月27日

控訴人

株式会社東洋シート

右代表者代表取締役

山口清蔵

右訴訟代理人弁護士

中町誠

被控訴人

中央労働委員会

右代表者会長

萩澤清彦

右指定代理人

山口浩一郎

伊藤安

福地靖

齋藤文昭

被控訴人補助参加人

全国金属機械労働組合

右代表者中央執行委員長

北裏昌興

右訴訟代理人弁護士

鴨田哲郎

右当事者間の不当労働行為救済命令取消請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一申立て

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が、中労委昭和五五年(不再)第六一号事件につき、平成四年一二月一六日付けでした命令を取り消す。

3  訴訟費用は、第一、二審を通じて、控訴人と被控訴人との間に生じた分は被控訴人の負担とし、控訴人と被控訴人補助参加人(以下「補助参加人」という。)との間に生じた分は補助参加人の負担とする。

二  被控訴人

主文と同旨。

第二事案の概要

原判決事実及び理由第二に記載のとおりであるから、これを引用する(ただし、原判決一一頁六行目(本誌六八三号<以下同じ>54頁2段22行目)の「支払うべき旨等の救済命令」を「支払うべき旨(主文第一項)及び今後はこのような不当労働行為を繰り返さないよう留意する等の内容の文書を本命令書受領の日から一週間以内に補助参加人に交付すべき旨(主文第二項)を命ずる救済命令(以下「本件初審命令」という。)」に、同一二頁三行目(54頁3段6行目)の「否かにある」を「否かである」に、同四行目(54頁3段7行目)の「この根底には」を「その前提として」に、同五行目(54頁3段9行目)の「否かである」を「否かという問題がある」に改め、同一七頁末行(55頁3段6行目)の「認定した」の次に「本件初審命令を維持した」を加える。)。

第三当裁判所の判断

一  当裁判所も、本件命令には控訴人主張の違法はなく、控訴人の本訴請求は失当として棄却すべきものと判断する。その理由は、原判決事実及び理由第三に記載のとおりであるから、これを引用する(ただし、原判決二八頁五行目(57頁2段5行目)の「そうであれば」から八行目(57頁2段10行目)の「から」までを「そうであれば、同条但書にいう「緊急やむをえない場合」があるものとして、所定の告示期間を置かないで本件大会を招集すべきものとした吉田広島分会長の措置は、社会観念上著しく妥当を欠き、招集権者にゆだねられた裁量権の範囲を超えるものであって、本件大会の開催には重大な手続違背があるから」に、同二九頁初行(57頁2段17行目)、四行目(57頁2段24行目)の「脱退届」を「脱退通知」に改め、同三行目(57頁2段21行目)の「本部」を削り、同八行目(57頁2段30行目)の「執行部、さらには全金兵庫地本に対する通知」を「全金兵庫地本に対する脱退通知」に改め、同九行目(57頁3段1行目)の「以上の事実に、」を削り、同三一頁初行(57頁3段29行目)の「このことから考えて」から同二行目(57頁3段30行目)の「賛成者らは」までを「このことを併せ考えると、右全金脱退決議の賛成者らは、山下支部長が全金兵庫地本に対してした脱退通知に基づき、」に改める。)。

二  以上の次第で、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 菊池信男 裁判官 福岡右武 裁判官伊藤剛は、転補のため署名押印することができない。裁判長裁判官 菊池信男)

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