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東京高等裁判所 平成8年(行ケ)233号 判決 1997年12月16日

ドイツ連邦共和国 7981 ベアク マークスーレイガー-シュトラーセ 4

原告

ユージェン ラップ

訴訟代理人弁理士

角田嘉宏

高石郷

岡憲吾

東京都千代田区霞が関3丁目4番3号

被告

特許庁長官

荒井寿光

指定代理人

佐藤久容

後藤千恵子

吉野日出夫

主文

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

3  この判決に対する上告のための附加期間を90日と定める。

事実

第1  当事者が求める裁判

1  原告

「特許庁が平成3年審判第20393号事件について平成8年3月25日にした審決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決

2  被告

主文1、2項と同旨の判決

第2  請求の原因

1  特許庁における手続の経緯

原告は、昭和61年9月13日、名称を「薄板の結合方法および装置」とする発明(以下、「本願発明」という。)について特許出願(昭和61年特許願第216945号。1985年9月14日及び1986年4月19日にいずれもドイツ連邦共和国においてした特許出願に基づく優先権主張)をしたが、平成3年7月9日に拒絶査定がなされたので、同年10月25日に査定不服の審判を請求し、平成3年審判第20393号事件として審理された結果、平成6年3月9日に特許出願公告(平成6年特許出願公告第16908号)がなされたが、特許異議の申立てがあり、平成8年3月25日、特許異議の申立ては理由がある旨の決定とともに、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決がなされ、その謄本は同年6月20日原告に送達された。なお、原告のための出訴期間として90日が附加されている。

2  本願発明の特許請求の範囲1に記載されている発明(以下、「本願第1発明」という。)の要旨(別紙図面A参照)

重なりあう複数の薄板(4、5)の一領域(13a、13b)を深絞り開口(3)中に共に深絞りし、

深絞りされた領域(13a、13b)を深絞り方向及び該深絞り方向と直角な方向に、圧縮し且つその拡張を制限し、

深絞り方向に見て第一の薄板(5)の深絞りされ且つ圧縮された領域(13a)が、第一の薄板(5)の下に横たわる第二の薄板(4)の下方(4A)の外方、即ち横方向に拡がるようにし、

第一の薄板(5)の前記領域(13a)が、第二の薄板(4)の深絞り穴(14)の最も狭い箇所の内部寸法を越える寸法を有するようにし、

深絞り開口(3)の容積が、プレス方向及び該プレス方向を横切る方向に不変であることにより、圧縮土程において、深絞りされた領域(13)の縦横拡張を制限し、

それにより、深絞り、圧縮工程の後に、複数の薄板の深絞りされた領域(13a、13b)の周辺部間における板材料の塑性変形、加工硬化により、薄板相互の確実な連結を達成する結合部を形成するようにしたことを特徴とする薄板の結合方法

3  審決の理由の要点

(1)本願発明の要旨は、その特許請求の範囲1ないし4記載のとおりの「薄板の結合方法及び装置」にあると認められるところ、本願第1発明の要旨は前項のとおりである。

(2)これに対し、米国特許第3,771,216号明細書(以下、「引用例1」という。別紙図面B参照)には、「閉じられた端部を持つ(盲穴状の)リベットを押し出すための方法と装置」に関する発明が記載されており、「1回の押出操作で、金属材からなる2つの重なり合う層を結合する」こと、「上記2つの層の押し込まれた部分が、ダイキャビテイ中であって、アンビルの凸状に湾曲した面の上で、軸方向および横方向に延びる」こと、「その結果、第1の層は、フランジを有するリベット体となり、第2の層はソケット体に形成される」こと(1欄3行ないし45行、2欄8行ないし32行)等が開示されている。また、実施例とその関連説明として、「押出アンビル58は、ダイキャビテイ54の中で滑動自在である」(1欄36行ないし 行、3欄4行ないし8行)が、「押出アンビル58のベースフランジ80が、裏板78の上に突き当たる(底につく)」こと(4欄49行ないし53行)、「押出パンチの押出操作時、すなわちアンビルの下降時、アンビルの抵抗は従順で、第1、第2の層が延びることに影響を与えない」こと(1欄41行ないし45行、3欄35行ないし38行)も記載されている。

また、米国特許第3,198,155号明細書(以下、「引用例2」という。別紙図面C参照)及び米国特許第2,992,857号明細書(以下、「引用例3」という。別紙図面D参照)には、深絞り開口を盲穴状に形成した構成が記載されている。

(3)本願第1発明と引用例1記載の発明とを比較すると、引用例1記載の「押出し」が、その加工内容からみて本願第1発明の「深絞り」に相当することは明らかであるから、両者は、

「重なりあう複数の薄板の一領域を深絞りし、深絞り方向及び深絞り方向と直角な方向に、圧縮し且つその拡張を制限し、深絞り方向に見て第一の薄板の深絞りされ且つ圧縮された領域が、第一の薄板の下に横たわる第二の薄板の下方の外方、すなわち横方向に拡がるようにし、第一の薄板の前記領域が、第二の薄板の深絞り穴の最も狭い箇所の内部寸法を越える寸法を有するようにし、深絞り、圧縮工程の後に、複数の薄板の深絞りされた領域の周辺部間における板材料の塑性変形、加工硬化により、薄板相互の確実な連結を達成する結合部を形成するようにした薄板の結合方法」

である点で一致する。

さらに、本願第1発明が「深絞り開口(3)の容積か、プレス方向及び該プレス方向を横切る方向に不変であることにより、圧縮工程において、深絞りされた領域の縦横拡張を制限」しているのに対し、引用例1記載の発明の押出アンビルは滑動自在に設けられているが、このアンビルは、そのベースフランジ80が裏板78まで下降すると、それ以上の下降が制限されており、引用例1記載の発明においても、アンビルの最下降位置において深絞りされた領域の縦横拡張が制限されているといえるから、深絞りされた領域を制限している点に関しても、本願第1発明と引用例1記載の発明は相違するところがない。

結局、本願第1発明と引用例1記載の発明の相違点は、深絞り開口の構成について、その底部が予め固定されているか、所定範囲滑動自在であるか否かの相違にすぎない。

(4)この相違点について検討すると、深絞り開口の底部を固定することは、引用例2及び引用例3に開示されているように本出願前の周知技術であるから、引用例1記載の発明の深絞り開口の構成に換えて、上記周知の深絞り開口の構成を採用して本願第1発明の構成とすることは、当業者ならば容易に想到し得たものと認められる。また、それによって奏される作用効果も格別のものではない。

(5)以上のとおりであるから、本願第1発明は、引用例1ないし3記載の発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により、特許を受けることができない。

4  審決の取消事由

各引用例に審決認定の技術的事項が記載されており、本願第1発明と引用例1記載の発明が審決認定の一致点及び相違点を有することは認める。しかしながら、審決は、相違点の判断を誤り、かつ、本願第1発明が奏する作用効果の顕著性を誤認した結果、本願第1発明の進歩性を否定したものであって、違法であるから、取り消されるべきである。

(1)相違点の判断の誤り

審決は、引用例1記載の深絞り開口の構成に換えて周知の深絞り開口の構成を採用して本願第1発明の構成とすることは当業者ならば容易に想到し得た旨説示している。

しかしながら、審決が周知技術の論拠とした引用例2あるいは引用例3記載の発明は、複数の薄板を深絞りしてリベット(スタッド)部及びソケット部を形成した後、このリベット部とソケット部に曲げ加工(bending)を施すことによって複数の薄板を結合する方法である。すなわち、これらの発明の方法は、深絞りと曲げ加工の2工程を必要とし、深絞りは、複数の薄板の確実な結合を達成する曲げ加工を行うための予備的工程にすぎないから、引用例2あるいは引用例3記載の発明は、深絞りの1工程のみによって複数の薄板の確実な結合を達成する引用例1記載の発明とは基本的に異なる技術である。したがって、前者の技術手段を後者に適用する動機は存在しないというほかなく、審決の上記説示は誤りである。

(2)作用効果の認定の誤り

審決は、本願第1発明が奏する作用効果は格別のものではない旨説示している。

しかしながら、本願第1発明によれば、深絞りされる複数の薄板の底部領域が半径方向に延ばされるため、底部領域にも、深絞り方向に延ばされる側周面と同様の塑性変形・加工硬化が生じて、複数の薄板の確実な結合を得ることが可能である。これに対し、引用例1記載の発明は、複数の薄板をパンチとアンビルで挟んだ状態で深絞りするものであるから、底部領域には延びが生ぜず、したがって底部領域には塑性変形・加工硬化が生じないので、本願第1発明が奏するような確実な結合を得ることは不可能である。また、引用例1記載の発明において深絞り開口の底部をなすアンビルはいわばピストン状に滑動する構成であり、アンビルの滑動はその外周面に侵入する異物に対し極めて敏感であるところ、金属加工においては屑の発生が不可避であるから、アンビルのストロークが不安定となって、所期の結合を得ることは困難であるが、本願第1発明によればそのような不都合は生じない。なお、引用例2あるいは引用例3記載の発明は、前記のように2工程を必要とするので、2種類のダイを必要としコスト高となることが避けられず、得られる結合も不均一となるおそれがあるのに対し、本願第1発明は1工程で済むから、短時間かつ低コストで、確実な結合を得ることができる。このように、本願第1発明が奏する作用効果は各引用例の記載からは予測し難いものであるから、審決の上記説示は誤りである。

第3  請求原因の認否及び被告の主張

請求原因1(特許庁における手続の経緯)、2(本願第1発明の要旨)及び3(審決の理由の要点)は認めるが、4(審決の取消事由)は争う。審決の認定判断は正当であって、これを取り消すべき理由はない。

(1)相違点の判断について

原告は、引用例2あるいは引用例3記載の発明は引用例1記載の発明とは異なる技術であるから、前者の技術手段を後者に適用する動機が存在しない旨主張する。

しかしながら、審決は、引用例2あるいは引用例3の記載から、「深絞り開口の底部を固定する」構成のみを援用したのである。そして、引用例1ないし引用例3記載の各発明は、いずれも複数の金属の薄板に塑性変形・加工硬化を生ぜしめて結合する技術である点において基本的に共通しているから、原告の上記主張は当たらない。

(2)作用効果の認定について

原告は、本願第1発明が奏する作用効果は各引用例の記載からは予測し難いものである旨主張する。

しかしながら、引用例2あるいは引用例3記載の発明はいずれも深絞り開口の底部が固定されているから、薄板の底部領域が半径方向に延ばされ、底部領域にも側周面と同様の塑性変形・加工硬化が生ずることは、当業者ならば当然に予測し得た事項である。また、底部が固定されている引用例2あるいは引用例3記載の発明には、滑動するアンビルが存在しないから、原告主張のような不都合が生じないことも明らかである。また、引用例1記載の発明における圧縮過程での加工硬化が均一に行われることは、当業者が当然に予測し得たことである。したがって、本願第1発明が奏する作用効果は格別のものではないとした審決の判断に誤りはない。

第4  証拠関係

証拠関係は、本件訴訟記録中の書証目録記載のとおりであるから、これをここに引用する。

理由

第1  請求原因1(特許庁における手続の経緯)、2(本願第1発明の要旨)、3(審決の理由の要点)、及び、各引用例に審決認定の技術的事項が記載されていること、本願第1発明と引用例1記載の発明が審決認定の一致点・相違点を有することは、いずれも当事者間に争いがない。

第2  そこで、原告主張の審決取消事由の当否を検討する。

1  成立に争いのない甲第2号証によれば、本願発明の特許出願公告公報には本願発明の技術的課題(目的)、構成及び作用効果が次のように記載されていることが認められる(別紙図面A参照)。

(1)技術的課題(目的)

本願発明は、重なりあう複数の薄板の結合方法及びそのための装置に関するものである(3欄30行、31行)。

この種の方法及び装置として公知のドイツ特許公開番号3,106,313の発明は、積層した平板部材を比較的長い行程深絞りした後、側部押出成型又は引抜形成によって側部を拡大した成型物を作り、これを一種の鋲として作用させるものであるが、ダイの充分な支持を得るとともに横拡がり方向に圧搾される材料に場所を与えるために、母型は変位する2つの側方揺動可能な部材を必要とする(3欄33行ないし42行)。したがって、この方法及び装置は、大きい結合部を生ずること、母型工具の寿命が短いこと、装置が高価であること、深絞りが均一でないこと、揺動部材が不可避的に生成される金属屑に拘束され適正に機能しない等の欠点がある(3欄45行ないし4欄4行)。

また、同じく公知のドイツ特許公開番号1,942,411の発明は、パンチ工程と深絞り工程とを組み合わせたものであるが(4欄5行ないし7行)、得られる結合が液密性あるいは気密性のものでなく、特にパンチ工程が結合を著しく弱化させる欠点がある(4欄11行ないし15行)。

本願発明の技術的課題は、従来技術の上記のような欠点を除いた薄板の結合方法及びそのための装置を提供することである。

(2)構成

上記の目的を達成するため、本願第1発明はその要旨とする構成を採用したものである(1欄2行ないし2欄7行)。

(3)作用効果

本願第1発明によれば、単一の工程で強固な結合が得られると同時に、結合部は比較的僅かに突出するのみであり、工具の損傷も少ないとの作用効果を奏することができる(5欄23行ないし26行)。

2  相違点の判断について

原告は、引用例2あるいは引用例3記載の発明は引用例1記載の発明とは異なる技術であるから、前者の技術手段を後者に適用する動機が存在せず、相違点に係る審決の判断は誤りである旨主張する。

検討するに、引用例2及び引用例3に、審決認定のように「深絞り開口の底部を固定」する構成が記載されていることは当事者間に争いがない。そして、成立に争いのない甲第4号証によれば、引用例2記載の発明は「変形材料である2枚の薄板を相互結合させる方法」(1欄2行、3行)に関するものであることが認められ、同じく甲第5号証によれば、引用例3記載の発明は「リベットなしで行う車輪のリムと本体の固定」(1欄2行、3行)に関するものであることが認められる。一方、引用例1に、審決認定のとおり「1回の押出操作で、金属材からなる2つの重なり合う層を結合する」技術が記載されていること(1欄3行ないし5行)は当事者間に争いがないのであるから、結局、各引用例に記載されている発明は、複数の金属の薄板に塑性変形・加工硬化を生ぜしめて結合する技術である点において基本的に共通することが明らかである。

ところで、前掲甲第3号証によれば、引用例1の実施例を示す別紙図面BのFIG.3には、滑動自在なアンビル58の下方にスプリング62が設けられていることが認められるから、引用例1記載の発明が深絞り開口の底部を滑動自在とする構成を採用したのは、押出操作が終了した後に2つの金属層を上方に押し戻し、ダイから取り出しやすくすることを企図したものと考えられる。そうすると、押出操作終了後の処理の便宜を解決すべき技術的課題とせず、「押出しアンビルのベースフランジ80が裏板78の上に突き当た」ってアンビルが固定された段階において生ずる金属の塑性変形・加工硬化(別紙図面BのFIG.4参照)をより確実に達成するために、引用例2及び引用例3に記載されている「深絞り開口の底部を固定」する構成を採用することは、当業者ならば容易に想到し得た事項というべきである。引用例2あるいは引用例3記載の発明が深絞りと曲げ加工の2工程を必要とする方法であることは、上記判断の妨げとはなら得ない。

したがって、相違点に係る審決の判断に誤りはない。

3  作用効果の認定について

原告は、本願第1発明によれば深絞りされる複数の薄板の底部領域にも塑性変形・加工硬化が生じて確実な結合を得ることが可能であるのに対し、引用例1記載の発明では深絞りされる複数の薄板の底部領域には塑性変形・加工硬化が生ぜず、確実な結合を得ることは不可能である旨主張する。

検討するに、前記本願第1発明の要旨によれば、重なり合う複数の薄板の一領域(13a、13b)は、深絞りされる段階においてその底部領域の下方が開放されているので、底部領域には、深絞り方向に延ばされる側周面とほぼ均一の延びが生ずるものと考えられる。一方、前掲甲第3号証によれば、引用例1記載の発明の構成要件であるアンビル58の上面は審決認定のとおり「凸状に湾曲した面」(3欄4行ないし6行。別紙図面BのFIG.3あるいはFIG.4における60)であり、かつ、「アンビルの下降時、アンビルの抵抗は従順で、第1、第2の層が延びることに影響を与えない」(1欄41行ないし45行)のであるから、結局、重なり合う第1、第2の層のうちダイキャビティに押し込まれた領域の中心付近のみがアンビルの凸状面の頂点付近に接触し、その他の底部領域の下方は事実上開放された状態で深絞りされるに等しく、したがって底部領域にも、深絞り方向に延ばされる側周面とほぼ均一の延び(審決がいう「アンビルの凸状に湾曲した面の上で(中略)横方向に延びる」)が生ずるものと考えるのが相当である。したがって、深絞りされる複数の薄板の底部領域に塑性変形・加工硬化が生ずる点において、本願第1発明と引用例1記載の発明との間に有意の差異は認められないから、原告の上記主張は当たらない。

また、原告は、引用例1記載の発明の構成要件であるアンビルの滑動はその外周面に侵入する異物に対し極めて敏感であるところ、金属加工においては屑の発生が不可避であるからアンビルのストロークが不安定となるところ、本願第1発明によればそのような不都合は生じない旨主張するが、深絞り開口の底部を滑動自在にせず、固定した構成とすることは前記のとおり引用例2及び引用例3に記載されているから、原告主張の上記の点は本願第1発明に特有の作用効果ではない。

さらに、原告は、引用例2あるいは引用例3記載の発明は2工程を必要とし、2種類のダイを必要とするのでコスト高となることが避けられず、得られる結合も不均一となるおそれがあるが、本願第1発明によればそのよな不都合は生じない旨主張するが、審決は引用例2あるいは引用例3の記載から「深絞り開口の底部を固定する」構成を援用したにすぎないから、原告の上記主張は審決の説示に副わないものである。そして、引用例1には、前記のとおり深絞りの1工程によって複数の薄板を確実に結合する技術が記載されているから、原告主張の上記の点も本願第1発明に特有の作用効果ではない。

したがって、本願第1発明の奏する作用効果は、引用例1記載の発明において、その深絞り開口の構成を引用例2及び3記載の発明における構成に置換することによって、当業者が予測し得た範囲のものにすぎず、これを格別のものでないとした審決の判断に誤りはない。

4  以上のとおりであるから、本願発明の進歩性を否定した審決の認定判断は正当であって、審決には原告主張のような誤りは存しない。

第3  よって、審決の違法を理由にその取消しを求める原告の本訴請求は失当であるからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担及び上告のための期間附加について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法89条、158条2項の各規定を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 竹田稔 裁判官 春日民雄 裁判官 持本健司)

別紙図面A

第1図は板が重ねられている加工前の本発明の第一装置の縦断面図、第2図は深絞り工程終了後の位置における第一装置の縦断面図、第3図は押しつぶし工程終了後の位置における第一装置の縦断面図.

<省略>

1……成型ラム、2……ダイ、3……盲穴、4……下板、5……上板、6……支持軸、7……加工タップ.

別紙図面B

<省略>

別紙図面C

<省略>

別紙図面D

<省略>

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