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東京高等裁判所 平成8年(行コ)34号 判決 1996年6月10日

埼玉県岩槻市太田二丁目一〇番一〇号

控訴人(再審原告)

鈴木真吾

埼玉県春日部市大沼二-一二-一

被控訴人(再審被告)春日部税務署長

草間孝

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

一  控訴人の求めた裁判

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人は、控訴人に対し、昭和六〇年三月一五日付けでなした確定申告税、それに伴う延滞加算税、その他源泉所得税合計七五一万四七〇〇円に対する昭和六三年七月一日から支払い済みまで法定還付加算金七・三パーセントの割合による金額を支払え。

3  被控訴人の請求を棄却する。

4  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  控訴人の主張

控訴人が主張する再審事由は、原判決の「事実及び理由」に記載のとおりであるから、これを引用する。

三  当裁判所の判断

当裁判所も、控訴人の本件再審の訴えは不適法であり、その欠缺が補正することができないものであることは明らかと判断する。

その理由は、原判決の「事実及び理由」に記載のとおりであるから、これを引用する。

四  結論

右のとおりであって、本件控訴は理由がないから、民事訴訟法二〇二条、三八四条によりこれを棄却することとし、控訴費用の負担について同法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 塩崎勤 裁判官 瀬戸正義 裁判官 川勝隆之)

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