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東京高等裁判所 平成9年(う)1202号 判決 1999年3月29日

主文

本件控訴を棄却する。

理由

第一  控訴の趣意

一  本件控訴の趣意は、東京地方検察庁検察官検事松尾邦弘作成名義の控訴趣意書に記載されたとおりであり、これに対する答弁は、弁護人辻洋一、同田倉栄美及び同南部憲克連名作成名義の答弁書及び同(二)に記載されたとおりであるから、これらを引用する。

二  論旨は、要するに、事実誤認の主張である。すなわち、

本件公訴事実は、「被告人は、甲野太郎と共謀の上、平成七年四月二三日午後八時三六分ころ、東京都港区南青山七丁目<番地略>所在Mビル出入口付近において、村井秀夫(当時三六年)に対し、殺意をもって、その腹部等を刃体の長さ約二一・四センチメートルの牛刀で突き刺し、同人に腹部臓器損傷を伴う右側腹部刺切創等の傷害を負わせ、翌二四日午前二時三三分ころ、同都渋谷区恵比寿二丁目<番地略>都立広尾病院において、同人を右傷害による失血等のため死亡させて殺害したものである。」というものであるところ、原判決は、甲野太郎が右公訴事実のとおり村井秀夫を殺害したことは証拠上明らかであるが、被告人が甲野に本件犯行を指示したとの検察官の主張を直接証明する証拠は、その旨の甲野の供述のみであるところ、その信用性を肯定する方向に働きそうにみえる事情は、よく検討すると、いずれもそれほどその信用性を高めるものとはいえずに、逆に、その供述は、内容において不自然、不合理な点が多く含まれている上、不自然、不合理で合理的説明をすることが困難な変遷を重ねているから、到底高度の信用性を認めることはできず、また、検察官が被告人の本件犯行への関与を推認させる事情として主張するその余の事実は、いずれも証拠上認定できないから、本件犯行が被告人の指示によるものと認めるには合理的な疑いが残るとして、被告人を無罪とした。

しかし、被告人が甲野に本件犯行を指示した旨の甲野の供述は、具体的かつ詳細で、迫真性に富んでおり、その内容に不自然、不合理なところは認められず、多くの重要な部分で客観的事実に合致している上、供述の変遷にも合理的理由があって、十分信用できるものであり、被告人が本件犯行へ関与したことを推認させる事情として検察官が主張する事実の存在も明らかであって、被告人と甲野との共謀関係は優に認定できるから、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認がある、というのである。

第二  当裁判所の判断

一  そこで、原審記録及び証拠物を調査し、当審における事実取調べの結果を合わせて検討するに、原判決が、本件犯行が被告人の指示によるものと認めるには合理的な疑いが残るとして、被告人を無罪としたことは正当として肯認することができ、原判決の右判断に所論指摘のような誤りがあるとは認められない。その理由は、以下に詳述するとおりである。

二  甲野が公訴事実のとおり村井を殺害したことは関係証拠上明らかであり、本件の争点は、被告人が甲野に本件犯行を指示したかどうかに尽きるところ、甲野は、原審公判廷における証人として、被告人の指示により本件犯行を敢行した旨明確に供述しているが、被告人は捜査段階から一貫してこれを否定しており、他にこの点に関する直接な証拠はない。なお検察官は、被告人が本件に関与したことを推認させる事情として他にもいくつかの事実を挙げているが、それらはいずれも、仮にその存在が認められるとしても、それだけではまだ被告人が甲野に本件犯行を指示したことを認めさせるに足りるものではなく、本件公訴事実の成否は偏に甲野の供述の信用性いかんにかかっている。そこで、当裁判所は、直接甲野の供述に当たってその信用性を判断するため、同人の証人尋問を採用し、平成一〇年一一月五日及び同月六日の両日にわたって同人が服役する旭川刑務所に赴き所在尋問を試みた。しかし、同人は、当裁判所の両日をかけての説得にもかかわらず、その理由を明らかにしないまま、宣誓を拒み、証人になること自体を拒否した。このような事態は、一般的には、当該証人の従前の供述の信用性を疑わせる方向に働くことが多い。勿論、甲野がこのように態度を一変したことについては、検察官の主張にもあるように、様々な理由が想定でき、その内容次第では、従前の供述の信用性がかえって増強される場合もあるから、これを軽々に評価することはできないが、少なくとも、本件証拠上、そのような事情は具体的には何ら明らかにされていないのである。ともあれ、その結果、当裁判所は、原判決が甲野の供述について呈した疑問点や当審において更に突っ込んで質問したい点につき、直接同人から供述を得ることができないまま、その信用性を判断せざるを得なかったものであり、この点は甚だ遺憾というほかはない。以下、原審に現われた事情、及び当審における事実取調べの結果明らかになったその余の事情を合わせて、原判決の判断の当否について、所論に即して順次検討していくこととする。

三  甲野の供述の信用性について

1  まず、本件において甲野の供述の信用性判断に当たって必要と考えられる視点について改めて確認しておく。原判決は、本件証拠関係の特徴として、<1>甲野には、宗教法人オウム真理教(以下「教団」という。)やその幹部である村井に対して本件のようなテロ行為に及ぶだけの個人的な動機は見当たらず、本件犯行は甲野の単独犯行ではなく、何者かの指示等によって敢行されたものであることが強く疑われる。<2>一方、被告人あるいはその所属する羽根組についても、本件犯行を指示するような利害関係が存在することを窺わせる証拠は全く提出されていない、<3>甲野については、羽根組関係以外の人間関係が十分に解明されていないところ、同組関係以外の背後関係が存在する可能性を否定することはできない。という三点を挙げ、右のような状況のほか、「疑わしきは被告人の利益に」との刑事裁判の鉄則にかんがみると、甲野の供述が、迫真性に富み、不自然・不合理なところが少なく、他の有力な証拠によって裏付けられているなどの理由により高度の信用性、換言すれば、背後関係がどのようなものであっても被告人が甲野に対する指示者であるということだけは合理的な疑いを容れる余地がないとの確信を抱かせるに足りるほど高度の信用性がなければ、被告人を無罪とするほかないとしている。

当裁判所も、原判決の右説示は基本的に正当であると考える。すなわち、本件は、いわゆる松本サリン事件、地下鉄サリン事件等について教団に対する疑惑が全国民的な高まりをみせ、マスコミにおいても大々的に報道されていた中で、その鍵を握る人物の一人とみられていた教団幹部の村井が刺殺されたという事件である。状況から考えて、明確な目的をもってなされた、計画的・意図的な犯行とみるのが自然である。ところが、本件においては、村井殺害の真の目的がどこにあったかは全く明らかにされていない。所論は、暴力団は組織として殺人などの犯罪行為を行う我が国唯一ともいえる団体であり、組員は幹部のいかなる命令にも従うという極めて特殊な人間関係があると主張することにより、本件が暴力団幹部である被告人がその実質的組員である甲野に対してなした指示によって行われたとすることで足り、更にその背後関係まで明らかになっていなくても十分であるとしているようであるが、暴力団とて何らの理由もなく殺人という重大かつ危険な犯罪を犯すはずはないのであって、本件が被告人の指示によって行われたというのであれば、今後は被告人がそのような指示をする動機となった背後関係が問題とされなければならない。本件においては、被告人が当初から一貫して犯行を否認しているし、甲野がそこまで知らされていないのも当然であろうから、その点が全く解明されていないのはやむを得ないとしても、動機となった背後関係が分からないまま被告人を有罪とするためには、他に強力な証拠のない本件においては、甲野の供述にこれを補うに足りるだけの高度の信用性が認められなければならないのはいうまでもないことである。また、一方、本件において、甲野及び被告人ら羽根組関係者以外に村井殺害の真の動機を有する者が他に存在したとすると、甲野を巡る人間関係の中には、例えば独立して事業を営んでいた当時の知人や後述する木村の下で宅配ヘルス業を営んでいたころの客筋等、その内実がほとんど明らかになっていない部分があるから、同人の供述の信用性を判断するに当たっては、被告人や羽根組とは無関係に全く別のルートで甲野と接触した人物が存在する可能性もあることを視野に入れておかなければならない。所論は、そのような背後関係の存在を示す客観的証拠は皆無であると主張するが、現に甲野によって本件犯行が行われ、しかも甲野及び被告人ら羽根組関係者が村井を殺害する固有の動機を有していたことを示す証拠はない以上、そのような第三者の存在の可能性をも視野に入れて検討することはむしろ当然ともいえる。これを突飛だとか、非現実的だとかいうことはできない。結局、本件において、甲野の供述の信用性を判断するについては、そのような背後関係の存在の可能性をも視野に入れた上で、それでもなおそれが前述の意味での高度の信用性を有するか否かを検討していかなければならないのである。

なお、所論は、この点に関連して、甲野の供述の信用性を判断するに当たっては、<1>供述が客観的事実と合致しているかどうか、<2>供述が変遷している場合、その変遷に合理的理由があるかどうかを吟味することが肝要であるとして、詳細な主張を展開している。もとよりゆるがせにできない点ではあるが、これらはそれだけが独自の重要性を有しているわけではなく、供述内容の合理性、自然性などとともにその信用性判断の際に考慮されるべき諸要素の一つと解される。特に本件の場合、仮に甲野が虚偽の供述をしているのだとすると、甲野は犯行前から計画的に企んで被告人を犯人に仕立てようとして、そのように思わせるような客観的事実を作り上げた可能性が高く、そうだとすればその供述がそれらの事実と合致するのは当然のことであるし、また、供述の変遷も、真相を隠すため作為的になされている公算が大きい。したがって、この二つの点については、これを独立完結した一項目として議論してみても余り意味はないので、以下の各論的部分で、必要に応じて、検討の対象として取り上げることとする。

2  甲野の供述の信用性を肯定する方向に働きそうな諸事情について

所論は、原判決は、甲野の供述の信用性を肯定する方向に働きそうな事情として、<1>甲野と被告人との結びつき、<2>甲野の供述の客観的事実との合致、<3>甲野の供述の具体性・詳細性、<4>甲野の証言態度等を挙げながら、これらを不当に軽く評価していると主張する。

そこで、順次検討する。

(一) 甲野と被告人の結びつきについて

所論は、原判決は、甲野は、平成六年五月ころから幼なじみで羽根組組員である高山こと高英雄(以下「高山」という。)から同組組員の木村こと呉光善(以下「木村」という。)を紹介されて親しく付き合うようになり、同年七月ころ木村及び高山と共に伊勢市にある羽根組の組事務所に行って初めて若頭である被告人に会い、以後二か月に一度位の割合で組事務所に行ってその都度組宿舎に数泊し、また、同年一二月の羽根組の忘年会や盃事に出席し、平成七年(以下平成七年の場合には月日のみを示すこととする。)一月伊勢市にある山口組傘下の組若頭の葬儀の手伝いに行き、四月羽根組組長が上京する際に同行して同人が宿泊したホテルに少なくとも夜遅くまでいたことがあり、また、駐車場当番か震災の救援物資の運搬かの件で被告人に伴って山口組総本部の駐車場に行ったこともあるなどという事実を認定しながら、甲野が羽根組の実質的組員であるということができるかという評価の点はひとまず措くなどとして、甲野が名実ともに羽根組の実質的組員であるという実態を直視することを回避し、甲野と被告人及び羽根組との関係は、被告人が甲野に対して本件犯行の指示を与えることが全く考えられないではないというにとどまり、仮に甲野が実質的組員であったとしても、そのことから、被告人から本件犯行の指示を受けたとする甲野の供述が有力に裏付けられるわけではない旨判示しているが、これは、被告人と甲野との間に暴力団である羽根組を介した特殊な関係が存在することを全く考慮しないに等しいもので、明らかに事実の評価を誤っている、と主張する。

しかし、暴力団の実質的組員という言葉は、一定のイメージ喚起力を有していることは否定できないだけに、そこから直ちに何らかの特定の行動傾向等を演繹することは危険であり、原判決が慎重にこの点についての判断を避けたのは十分首肯できる。重要なのは甲野が実質的組員であったといえるかどうかではなく、その点はどうであれ、甲野と羽根組との間には実質的にどれほど強い結びつきがあったかということであり、原判示の事実からするとそれは相当強いものであったとはいえるが、だからといって直ちに甲野に対する指示者は羽根組の者であったと限って認定するわけにはいかないことはいうまでもない。もとより羽根組には甲野以上に深い繋がりを有する正式の組員が何人もいたのだから、犯行を指示する側からすれば、甲野だけがその適格者であったわけではなく、一方、甲野の側からみても、前述のとおり、同人には他にも未解明の人間関係が存在する可能性があったことを否定できないのであるから、結局甲野と羽根組の右のような関係は、やはり被告人が甲野に対して本件犯行を指示したとしても不自然ではないという程度の意味しか持ち得ないというべきである。

(二) 甲野の供述と客観的事実との合致について

所論は、原判決は、甲野は、高山や木村にも告げずに、四月二〇日一人で被告人に会い、同日以降本件犯行当日まで何度か被告人に連絡をし、包丁を使って本件犯行に及び、その場で逮捕された上、その直後から神洲士衛館の構成員であると名乗るなど、その供述する被告人の指示命令の内容と一致する行動をしていることが認められるとしながら、甲野が現実にどのような行動をとったかを最もよく把握しているのは甲野自身にほかならず、同人にとっては、自己の行動に合わせた被告人の指示命令の話を創作することはいともたやすいことであるから、甲野の行動に同人の供述する被告人の指示命令と一致する部分が多いからといって、そのことは、甲野の供述の信用性を特に高めるものではない旨判示しているが、根拠のない前提に基づいた一方的な判断であり、原判決は、右のように述べることによって、甲野の供述の重要部分が豊富な客観的事実によって裏付けられていることを軽視し、その意義についての判断を回避している、と主張する。

この点について判断するに当たっては、まず次の点に注意しておかなければならない。すなわち、ここで客観的事実といわれるものの中には、<1>被告人の指示命令に従って甲野がとったとされる同人の行動に関するものと、<2>被告人が甲野に対して本件犯行を指示したとされる際の状況に関するものの二種類があるということである。そして、右<1>に属するものについては、原判決の前記論法がそのまま当てはまる。甲野が包丁を使って本件犯行に及んだこと、その場で逮捕されたこと、その直後から神洲士衛館の構成員であると名乗ったことなどがこれに該当する(もっとも、被告人から週刊誌を渡され、読んだら捨てるようにと指示されたとする内容をそのとおりには実行していない部分もある。)。しかし、右<2>に属するものは、それ自体が、被告人が甲野に本件犯行を指示したことを直截に示す類のものであり、右の論法はこれには妥当せず、その意義について個別に評価することが必要である。所論が主張する諸事情のうち、(イ)被告人と甲野が本件犯行前の四月二〇日及び同月二二日に会っていること、(ロ)犯行指示に当たって被告人が甲野に渡したという週刊誌等が甲野方等で発見されたこと、(ハ)四月二二日の「代官かまど」における指示状況が同店店員の供述によって裏付けられていること、(ニ)甲野が犯行当日である四月二三日の朝被告人にこれから犯行に出かける旨電話連絡していること等がこれに該当すると考えられる。そこで、以下これらの点について順次検討する。

(1) 右(イ)の点について

関係証拠によると、被告人と甲野は、四月二〇日昼過ぎころ、被告人が正木こと北泉一夫(以下「正木」という。)と共に東京法務局港出張所に株式会社マルタカの商業登記簿謄本を取りに行く途中、目黒駅西口で落ち合い、目黒ステーションホテルの地下レストランで一緒に食事等をしたのち、正木が港出張所に右登記簿謄本を取りに行っている間に、付近に停車中の車の中で二人だけで話をし、その後、被告人らが他の用事を済ませる間も行動をともにして、当時被告人が寝泊まりしていた東京都目黒区自由が丘所在の有限会社エム事務所に赴き、同所前で別れたこと、また、被告人と甲野は、四月二二日午後八時二〇分ころから一時間ほど、同都港区六本木所在の料理店「代官かまど」六本木店で食事をともにしたことが、それぞれ明らかになっている。

当時、被告人は羽根組の若頭であったのに対し、甲野は前述のように同組の実質的組員の立場にあった者であり、組内の地位には相当の開きがあった上、特に親しい関係にあったわけでもないので、被告人と甲野が本件犯行に近接する日に二回も会って話を交わしているということは、そのこと自体、被告人が甲野に本件犯行を指示したという甲野の供述の信用性を有力に裏付けているようにみえる。

しかし、そう考えるについては、幾つか疑問な点がある。まず、被告人と甲野が右のように会って話をすることになった直接のきっかけは、いずれも甲野の方から被告人にかけた電話であるということである。すなわち、関係証拠によると、被告人は、四月二〇日、港出張所に向かう前及び同出張所に向かう途中の車の中で甲野から携帯電話に電話を受け、その目的地近くの目黒駅西口で同人と落ち合っているのであり、また、四月二二日には、羽根組組員の柳川こと柳日福(以下「柳川」という。)が関係するライブショーのための東京都東村山市に来ていたところ、これまた甲野から携帯電話に電話を受けて、都区内に引き返し、同人と会っているのである。この点、甲野は、それ以前の電話で四月二〇日に被告人と一緒に食事をすることになっていたことや、二一日夜被告人に電話した際翌日夕方ころ電話するように指示されたことからこれらの電話をした旨供述するが、被告人は甲野とそのような電話を交わしたことを否定しており、これを裏付ける客観的な証拠はない。また、後記のとおり、「代官かまど」は本件犯行を指示する場所として必ずしもふさわしい所とはいえないから、被告人が四月二二日の食事の場所を同店に設定したことにも腑に落ちない点が残る。若頭という立場にある被告人が、わざわざ東村山市から引き返して甲野と会っているのは、その際の用件が、甲野との人間関係に格別の配慮を要する特別のものだったからという見方もできるが、同市でのライブショーにはさほど興味がなかったので、甲野の電話を潮に地元に引き返しただけだと考えることもできる。

こうしてみると、被告人が四月二〇日と二二日に甲野と会ったことはまだ、被告人が甲野に本件犯行を指示したことを強力に裏付けるものとまではいえないのみならず、被告人を犯行の指示者に仕立てようと企図した甲野の働きかけに乗せられたものとみる余地すらあるのである。

(2) 前記(ロ)の点について

甲野は、四月二〇日エム事務所前で被告人から「オウムの関連記事が載っているからよく読んでおけ。読み終わったら捨てろ。」と指示されて、雑誌三冊位(週刊現代、写真週刊誌ほか週刊誌一冊)を渡された、週刊現代との他の一冊にはマジックで「済」という字が書いてあった、週刊現代はオウム関連施設一覧表が書かれたページを破ってジーパンのポケットに入れたあと電車の網棚に捨てた、そのジーパンは実家に、残りの二冊は上祖師谷の自宅に置いておいた旨供述しているところ、関係証拠によると、六月一日、甲野の実家に置かれていた同人のジーパンのポケットから洗濯のため原形をとどめていない紙屑一塊りが発見押収され、鑑定の結果、それが印刷文字のある紙の繊維が解れたものであるとされたこと、また、同日上祖師谷の甲野の自宅から発見押収された雑誌の中に、四月一二日発売のフォーカスと表紙にマジックで「済」と記載された四月一一日発売(三重県下)の週刊大衆とがあったことが、それぞれ明らかになっている。

甲野のジーパンのポケットに入っていた紙屑が被告人から渡されたという週刊現代から破り取られた紙片の残滓であることや、甲野の自宅から発見押収された週刊誌が被告人から渡されたものであることが証明されれば、これらは甲野の供述の信用性を裏付ける有力な証拠となり得るものである。しかし、本件ではそこまでの立証はないから、その証拠価値はさほど高いものとはいえない。なお、仮に被告人が犯行の指示者であったとした場合、このような行為に出ることは相当不自然であると思われることは後述するとおりである。

(3) 前記(ハ)の点について

甲野は、四月二二日「代官かまど」で被告人から本件犯行の指示を受けた際、甲野が神洲士衛館の字をもう一度よく覚えておきたいと言って紙ナプキンに手を伸ばし、店員からボールペンを借りようとしたところ、被告人がそれを制してバッグからボールペンを取り出し、紙ナプキンか何かに、神洲士衛館、代表藤田善勝、会計村田某、米倉と書いた、そして、甲野がそれを覚えたのち、被告人がその紙に火を点つけて灰皿に捨て、焼酎のウーロン茶割りをかけて火を消した上、店員にその灰皿を取り替えさせた旨供述しているところ、「代官かまど」の従業員らは、これに沿う供述をしている。

すなわち、まず、当日「代官かまど」で被告人らが座った一一番テーブル等の接客を担当していた同店店員の南(旧姓冨田)恵美は、当審公判廷で証人として、四月二二日ころ、男性客からボールペンを貸してくれと頼まれて渡そうとしたところ、「あったからいい。」と断られたことがあった旨供述している。次に、同じく当日一一番テーブル等の接客を担当していた同店店員の土屋めぐみは、原審で取り調べられた警察官調書(原審甲一五九)及び検察官調書(同一六一)中で、四月中の比較的客の入らない土曜日の夜(四月二二日は土曜日である。)、多分一一番テーブルの男客から言われて、半分近くまでウーロン茶のような水が入り、たばこの吸い殻が一、二本浮いているという感じの灰皿を取り替えたことがある旨供述し、更に、当審公判廷で証人として、四月二二日と特定はできないがその近辺ころ、奥の隅の方のテーブルで(一一番テーブルは一番奥に当たる)、黒っぽい濁った水が半分位入り、底に入っている店のマークが見えなくなっている灰皿を新しいものと取り替えて、バーカウンターに運んだことがある、警察の要請で後日実験してみたところ、その状況は、灰皿にたばこの吸い殻二本と紙ナプキン一枚を燃やした物を入れ、ウーロン杯を半分位注いだものに似ていた旨供述しており、また、「代官かまど」で皿洗い等をしていた同店店員の藤原修一は、当審公判廷で証人として、同僚の鈴木貞次から車えび焼きをおごって貰って店内で隠れて食べていたとき(伝票によりその日は四月二二日と特定できる。)、土屋がバーカウンターに黒く濁った水の入った灰皿を音を立てて置いて戻っていくといったことがあった、灰皿の中には紙の燃えた跡のような物が入っていた、警察の要請で後日実験してみたところ、その状況は、灰皿にたばこの吸い殻二本と紙ナプキン一枚を燃やした物を入れ、ウーロン杯を半分位注いだものに似ていた旨供述している。

右各供述が述べるところは、その内容からみて、まさに甲野が供述する事実それ自体を指しているようにみえる。しかも、関係証拠によると、右各供述は、甲野の前記供述に基づき、「代官かまど」の従業員に対して裏付け捜査をした結果得られたものだというのであるから、右各供述が信用できるものであるならば、この点に関する甲野の供述は、右各供述によって相当強力に裏付けられていることになる。そして、その内容は、被告人が甲野に本件犯行を指示したことに直結するものであるから、そのことは、検察官の主張を基礎づける極めて有力な根拠になると考えられる。

そこで、更に検討するに、まず、南及び土屋にはことさら虚偽の事実を申述する理由は見当たらず、その供述内容にも、格別不自然、不合理な点はないから、右両名の供述の信用性は相当に高いと考えられる。したがって、本件犯行に近接する時期に、実際に右両名が供述するようなできごとがあったことは肯認してよいと思われる。しかし、右各事実と被告人らとの結びつきについてはなお疑問の余地がある。まず、南のボールペンに関する供述については、同女が五月の中旬に警察官及び検察官に四月二二日の店内の様子について取調べを受けて二通の調書を作成されたのちに、五月の下旬に警察官から「ボールペンを誰かに貸してくれと言われたことはないかな。」と聞かれて、「はっきり当日のその席のことであったかどうかは覚えていないが、最近そのようなことがあったことは覚えている。」と答えたということに端を発したものであり、それが四月二二日のことであったことを示す確実な証拠は本件記録上見当たらない。また、土屋が供述する灰皿の一件が四月二二日のことであることは、藤原の供述によって明らかであるにしても、それが被告人らのテーブルの灰皿であったかについては、同人の供述によっても十分裏付けられているとはいえない。すなわち、藤原の証人尋問調書添付の「代官かまど」の来店表や、当審で取り調べた領収証控によると、鈴木は午後六時二五分ないし三〇分に来店し、一一番テーブルで食事をしたとされているところ、当日一一番テーブルを担当していた土屋は、鈴木らが店にいた時間は一時間位で午後七時三〇分ころには帰ったと供述しており、南も当日の食事の内容からみて、食べ終わるのにかかる時間は一時間位とこれに沿う供述をしている。そして、藤原は、車えび焼きができたのは、鈴木が帰ってから一〇分ないし一五分後であり、藤原はこれを五分程冷やして一口食べ、途中一〇分程中断したのち、五、六分で食べた旨供述しており、藤原は食べるのに非常に時間をかけたことになるが、そのとおりであるとしても午後八時五分ころまでには車えび焼きを食べ終わったことになるので、本件灰皿の一件もそのころまでに起きたことになる。ところが、原審で取り調べられた捜査報告書(原審甲一五七)に添付された領収証控によると被告人らが来店したのは午後八時二〇分とされており、また、前記来店表によると、それは午後八時二六分とされている。そうすると、灰皿の一件は被告人らが来店する前に起きたできごととならざるを得ない。もっとも、藤原は、鈴木らは一時間半ないし二時間位店にいたと供述しているから、これによると、灰皿の一件は被告人らが来店したのちに起きたことになるが、そうすると今度は、鈴木らが店にいた時間が長すぎて不自然ではないかという疑問が生じるし、そのように時間を合わせてみてもなお灰皿の一件が被告人らが来店して間もなくのことになってしまうので、それもおかしな気がしないではない。以上のような諸事情に照らすと、南や土屋が供述するこれらのできごとが四月二二日にあったとしても、それが被告人らに結びつくものであると断定するにはなお疑問が残るといわざるを得ない。

また、仮に、右ボールペンや灰皿の件が、被告人らにまつわるできごとであったとしても、それが甲野の供述全体の信用性を高めるものであるといえるかどうか、疑問を差しはさむ余地がある。すなわち、被告人が神洲士衛館等の名称を紙ナプキンに記載し、その後、これを燃やしたとすると、その目的は、甲野に神洲士衛館の名称を確実に記憶させ、かつ、その証拠を残さないようにすることにあると考えられる。しかし、右のような行為は、その目的に必ずしもそぐわないものである。まず、甲野に神洲士衛館の名称等を確実に記憶させるためには、それを紙に書いてその場で見せるだけでは不十分であり、このような場合、そのメモ自体を相手に渡し、記憶したのち廃棄するよう指示するのが普通の方法ではないかと思われる。この点、被告人が「済」という記載があり羽根組組長と直結する可能性がある週刊誌を甲野に渡し、読み終わったら捨てろと指示したとされていることと対称的である。次に、右の行為は、証拠を残さない工作としては、目立ちすぎるのでないかということである。料理店で使用した紙ナプキンなどは、丸めてその場に置いておくだけで確実にゴミとして廃棄され、店員の記憶に残ることもないであろうし、それではまだ不安だというのであれば、トイレで流してしまうなり店外で処分するなりいくらでも方法があるのであり、また、一応四囲に壁があるものの約九〇センチ幅の開口部のあるオープンフロアの店内で、わざわざこれを燃やし、灰皿に入れてウーロン杯を注いだ上、店員に取り替えさせたりすれば、かえって人目につき証拠隠滅の跡を残すことになりかねない。本件においては、例えば、後述のとおり、甲野が本件犯行後神洲士衛館を名乗ったことのように、一見罪証隠滅工作のようにみえながら、実際は表面上の狙いとは逆に、かえって被告人に嫌疑をかける方向に捜査を誘導する効果を持つ行為が他にもみられるのであって、右の「代官かまど」での一件も、そのような事情の一つではないかと疑う余地がある。

そうすると、甲野の前記供述が「代官かまど」の従業員の供述に裏付けられているかのようにみえることは、甲野の供述の信用性を肯定させる方向に働く重要な事情の一つではあるが、まだ決定的なものとはいえないし、供述中の一部についての信用性は高められても、供述全体の信用性まで担保するものではないというべきである。

(4) 前記(二)の点について

関係証拠によると、甲野が、本件犯行の当日である四月二三日午前九時五八分に宿泊先のホテルから被告人に電話したことが明らかである。

そして、甲野は、右の電話で、被告人にこれから犯行に出かける旨伝えた旨供述している。

しかし、右の電話の内容が甲野の供述するようなものであったことを裏付ける証拠はない。甲野は、前日被告人から「代官かまど」で食事をご馳走になっているから、そのお礼の電話をしただけということも十分考えられるのであって、右の電話があったという事情は、それだけではまだ、被告人が甲野に本件犯行を指示したということを有力に裏付けるものとはいえない。

なお、甲野は、本件犯行の前何回か被告人に電話をした旨供述しているが、明確にその記録が残っているのは、本件犯行当日の朝にされた右の電話だけである。公衆電話を利用する余裕は十分あったのに、何故犯行当日朝に限って記録に残されることが明らかなホテルの電話を使用したのか、この点前記(1)、(3)と同様の疑問が生ずる余地があることも指摘しておかなければならない。

(5) その他の事情について

所論にかんがみ記録を精査検討しても、他に、この観点から甲野の供述を裏付ける客観的事実は見当たらない。

以上によれば、甲野の供述は、客観的事実に裏付けられているとみることができる部分もいくつかあり、その中には、「代官かまど」での被告人の行動に関するものなどかなり有力といえるものも含まれているが、それだけではまだ、全面的に甲野の供述を信用させるに足りるものではないというべきである。

(三) 甲野の供述の具体性・詳細性について

所論は、原判決は、甲野の供述は相当に具体的かつ詳細であるとしながら、甲野は平成六年七月ころから羽根組に出入りしていたから、羽根組の内部事情に精通し、神洲士衛館についてある程度知識を有していたとしても不思議ではなく、また、一見臨場感を伴うように見える供述にしても、その多くは変遷を重ねた末に出てきたものであり、内容的にも不自然・不合理な点が少なくないから、そのことから直ちに甲野の供述に高度の信用性があるとはいえない旨判示しているが、甲野が羽根組の内部事情に精通していたからといって、それとは直接関係のない被告人から犯行を指示された場面等を具体的、詳細に供述できるようになるはずはないし、甲野の供述の変遷には合理的な理由があり、内容的にも不自然、不合理な点はないから、原判決の立論はいずれも根拠がない、と主張する。

しかし、甲野の供述中、羽根組や神洲士衛館に関する部分についての原判決の評価は、前述のような甲野と同組との関係に徴し、正鵠を射たものと思われる。また、被告人から犯行を指示された場面等に関する部分に、かなり具体的、詳細なものがあることは所論指摘のとおりであるが、そのことは必ずしもその内容が真実であることを意味するものとは限らない上、その供述に不合理な変遷があり、内容的にも不自然、不合理な点が多々あることは、後記のとおりである。

(四) 甲野の供述態度について

所論は、原判決は、甲野には被告人に対して格別恨みを抱くような事情も認められないのに、暴力団幹部である同人の面前で、報復を恐れることもなく、その本件犯行の指示状況等について具体的に供述し、反対尋問にも動じることがなかったとしながら、甲野に絶対に秘匿しなければならない背後関係が別にあるとすれば、かえってそのような態度をとるのが自然であるから、そのこともまた決定的な意味があるものではない旨判示したが、虚偽の事実を申述して暴力団幹部である被告人に殺人の共犯者としての濡れ衣を着せるようなことをすれば、組織を挙げての苛烈な報復を受けることは必至であるし、そもそも、甲野に別の背後関係があることを示す証拠は皆無であるから、原判決の右判断は全く誤ったものである、と主張する。

しかし、証拠が皆無であるという点では、被告人ないし羽根組の背後関係についても全く同じことがいえるのであり、本件において甲野に別の背後関係がある可能性を視野に入れておかなければならないことは、前記のとおりである。そして、そのことを前提とする限り、甲野の供述態度に関する原判決の判断が誤りであるとはいえない。なお、前述のとおり、甲野は、当審になって、従前の供述態度を一変させ、証人になることさえ拒んでいる。そして、そのことは一般的には、甲野の供述の信用性を減殺する方向に働かざるを得ない。結局、所論は、現段階ではその前提すらあやうくなったものといわざるを得ない。

(五) 小括

以上によれば、甲野の供述には、原判決がいう以上に、その信用性を肯定する方向に働きそうな事情がいくつか認められ、特に、「代官かまど」における被告人の行動に関して当審で取り調べた従業員らの供述等にこれに沿う部分があることは、甲野の供述の信用性を高める重要な事情ということができるが、以上検討してきたところから明らかなように、結局、これらの点をすべて総合してみても、まだ甲野の供述の信用性を決定的に高めるに足りるものではないといわざるを得ない。

3  甲野の供述の信用性を疑わせる方向に働く諸事情について

所論は、原判決が甲野の供述の信用性を疑わせる方向に働く事情として挙げた諸事情は、いずれも甲野の供述の信用性を損なうものではなく、原判決は事実の評価を誤っている、と主張する。

(一) 主として内容面に関するものについて

(1) 被告人が甲野に神洲士衛館を名乗らせたということについて

所論は、原判決は、甲野は、被告人が甲野に逮捕後神洲士衛館の構成員と名乗るよう指示したと供述しているが、それが事実だとすればその目的は捜査機関の関心を神洲士衛館に向けさせ羽根組が捜査の対象になることを防ぐことにあると考えられるところ、羽根組と神洲士衛館の関係からすると、神洲士衛館を名乗れば捜査の手が直ちに羽根組に及ぶことは明らかであるから、被告人がそのような指示をするのは不合理である旨判示するが、羽根組の実質的組員である甲野に本件犯行を行わせる以上捜査の手が羽根組に及ぶのは避け難いことであるから、右指示の目的がそのようなところにあったとは考えられない、その真相は必ずしも明らかではないが、被告人は甲野に「個人的義憤」からの犯行と供述するように指示したとされているから、その動機に説得力を持たせるために右翼を名乗らせることにしたが、被告人が甲野に使わせることのできる右翼団体の名は神洲士衛館しかなかったこと、あるいは、甲野の羽根組での活動を神洲士衛館での活動とすり替えることによって甲野と羽根組の関係を遮断しようとしたことなどが推測される、このようにみてくると、被告人が甲野に神洲士衛館の構成員と名乗るように指示したことは不合理とはいえない、と主張する。

しかし、個人的義憤という動機に説得力を持たせるためといっても、甲野と羽根組の関係を遮断するためといっても、結局、捜査の手が羽根組に及ぶことを防ぐためということに変わりはない。被告人が神洲士衛館を名乗れと指示をしたという限り、その目的は、捜査機関の関心が自分を含む羽根組に向かうことを防ぐこと以外に考えられない。ところが、原判決が判示するとおり、神洲士衛館は、羽根組組長の指示で被告人が設立手続をしたもので、その所在地は組宿舎の所在地とされ、その役員は組長も出資している伊勢湾水産の従業員で、しかもこれまで全く活動実態のない団体であったというのであるから、甲野が逮捕後神洲士衛館の構成員を名乗れば、捜査の手が直ちに羽根組に及ぶことは明らかである。実際、捜査機関は、当夜のうちに神洲士衛館と羽根組の関係を突きとめ、羽根組に対して神洲士衛館の役員の出頭を要請し、事件翌日から羽根組組長や被告人に対する事情聴取を開始している。こうしてみると、甲野に神洲士衛館を名乗らせることはその目的と全くそぐわないものであって、原判決が、被告人がそのような指示をしたとすれば、本件犯行と羽根組との関係が取り沙汰され、捜査対象とされることを願ってのこととしか思われないというのも、十分理由のあるところと考えられる。

のみならず、被告人が甲野に逮捕後神洲士衛館の構成員と名乗るよう指示したのだとすると、その内容は余りにも不十分なものといわざるを得ない。すなわち、甲野の供述によれば、被告人は神洲士衛館という名称、その所在地及び役員の氏名を教えただけで、甲野がいつころ、どういうきっかけで神洲士衛館に加入し、日ごろどのような活動をしていたことにするのかなどについて何の指示もしていないというのである。そしてまた、被告人がこれらの点について、藤田善勝ら神洲士衛館の役員と事前に口裏合わせのための協議としたことを窺わせる証拠もない。これでは、たとえ甲野が神洲士衛館を名乗ったとしても、それが早晩破綻することは明らかであり、偽装工作としての意味を持たないものといわざるを得ない。所論は、被告人は事件発生後速やかに藤田らと口裏合わせをする予定だったとするが、肝心の甲野にその内容が知らされていないのであるから、この点からもその想定は成り立たない。

なお、被告人が甲野に本件犯行を指示したとすれば、それが組ぐるみの犯行か、被告人の個人的利害に基づく犯行かが問題となるが、被告人は、当審公判廷で、羽根組組長とは本件後も良好な関係を保っていると供述しており、そのことは、本件裁判を巡る関係者の行動からも窺うことができるから、個人的利害に基づく犯行とは考えにくく、組ぐるみの犯行である可能性が高いといえる。そうすると、なおのこと、事前になぜもっとしっかりした口裏合わせが行われていなかったのか疑問が残る。なお、所論は、いくら羽根組に捜査の目が向き、被告人に疑いが向けられようと、甲野が被告人の関与について口をつぐめば、被告人に捜査の手を及ぼすことは困難であったと考えられる旨主張しているが、確かにそのとおりであると思われ、そうであればなおのこと、被告人としては甲野に対しあくまで自分一人の犯行として背後関係については一切ないことにして何も語るなと指示すればすむことであり、むしろそうするのが自然であると思われる。

以上によれば、被告人が甲野に神洲士衛館を名乗るように指示したとすることは極めて不自然であり、この部分が甲野の供述の重要部分を占めていることにかんがみると、そのことは甲野の供述全体の合理性、信用性に大きな影を落とすという原判決の判断は、首肯できるものというべきである。

(2) 殺害の対象が教団幹部三名のうち誰でもよいとされていた点について

所論は、原判決は、被告人が殺害の対象を特定せず、上裕史浩、青山吉伸、村井の三名のうち誰でもよいから一人を殺すよう指示したというのは不自然であり、甲野がそのような供述をするのは、真の背後関係を覚られないようにしようとの意図が働いているのではないかと疑われる旨判示するが、そういった指示をすることが格別特殊なことだとはいえず、実際、甲野は、四月二一日上裕を襲いに行こうとしたり、四月二三日青山を襲う準備をしたりしているのであって、村井を殺害することになったのは、同人には他の両名に比して襲撃をするための時間的余裕があったことなどによるのであり、また、殺害の対象が村井と限定されていたとしても、それによって真の背後関係として浮上するような者はいないから、右の判断は不当である、と主張する。

しかし、本件が教団自体に対する私怨、公憤による犯行だとすれば、殺害の対象を教団幹部である上裕、青山、村井のうちの誰でもよいとすることも、あながち理解できないわけではないが、そのような動機から敢行された犯行だとすれば、その私怨なり公憤なりが犯行のどこかに表現されていてもよさそうなのに、本件においては、そのような形跡は全くない。確かに、犯行後は、神洲士衛館を名乗っているが、右団体は、右翼といはいっても活動実態がなく、羽根組との関係を除けば他の組織との繋がりもないのであるから、そこから犯行の動機を推知することは困難である。その点からみても、本件の動機は、単なる私怨、公憤ではなく、別の利害関係に基づくものとみるのが自然である。そうすると、上裕、青山、村井は教団幹部といっても、その教団内における立場や重大事件との関わり方は相当に異なっていたものと考えられ、したがって、その生命を奪うことに動機を有する者の範囲も相当異なるはずであるから、同一人物が、右三名のうちの誰かを殺害するよう命じたとするのは、やはりかなり不自然といわざるを得ない。甲野がそのような供述をするのは、真の背後関係を覚られないようにしようとの意図が働いているのではないかと疑われる旨の原判決は、相当の理由があるというべきである。

所論は、甲野が、上裕及び青山をも殺害の対象と考えていたことを示す事情として、<1>甲野が、四月二一日、実家で、父親に「友達のところに行ってくる。」と言って上裕を襲撃に出かけようとして、父親にもうじき母や姉が帰ってくるから待てと言われて止められたこと、<2>甲野が、同日夜、実家近くの公衆電話から被告人に対して上裕が教団青山総本部にいるから今から同人を襲いに行っていいかと許可を求め、被告人から今日は駄目だと言われたこと、<3>甲野が、四月二三日午後三時過ぎから午後三時三〇分までの間、教団青山総本部前で、いつでも襲えるように本件牛刀の入ったアタッシュケースの鍵を片方外した状態で所持しているのを撮影されていることなどを挙げる。

しかし、確かに甲野は、右<1>、<2>に沿う供述をしているが、<2>の電話があったことを示す客観的証拠はなく、逆に、関係証拠によると、甲野が本件犯行に使用した牛刀を購入したり、教団青山総本部の下見をしたのは四月二二日のことであり、四月二一日の段階では、凶器の準備も、犯行現場の下見もできていなかったことが明らかであるから、甲野が同日犯行を決行しようとしたというのは極めて不自然といわざるを得ない。また、関係証拠によると、四月二三日、上裕は午前一一時二六分ころ教団青山総本部に入ったきりであったというのであり、また、青山は午後零時五〇分ころ総本部に入ったものの、午後二時五〇分にはそこを出ているというのであるから、甲野が午後三時過ぎから午後三時三〇分ころまでの間、前記アタッシュケースの鍵を片方外していたとしても、これを上裕や青山の襲撃と結びつけて考える根拠はないというべきである。

なお、村井は当日教団青山総本部から少し離れたところで車を降り、一旦地下入口から中に入ろうとしたが、鍵がかかっていて入れず、改めて正面入口から入ろうとして現場に蝟集していた群衆の前に身をさらさざるを得なくなったため、上裕、青山に比べて襲撃をするための時間的余裕があったことはそのとおりといえるが、逆に村井がこのようにせざるを得なかったこと自体、何らかの意図的なものを感じさせ、対象が村井に限定されていたことを匂わせる事情といえなくもない。

以上によれば、被告人が殺害の対象を特定せず、上裕、青山、村井の三名のうちの誰かを殺すよう指示したというのは極めて不自然だとした原判決の判断は十分理由があるものというべきである。

(3) 殺害指示の極秘性と被告人の行動の不調和について

所論は、原判決は、被告人にとって甲野と接触することは、羽根組組員を含めた他の誰にも知られたくないことであったはずなのに、甲野の供述によると、被告人は、高山を介して甲野に被告人の携帯電話への電話を依頼し、四月二〇日甲野との待ち合わせに正木を同行し、片江秀男に甲野をエム事務所から送らせ、四月二二日、さして重要な話があったわけでもないのに再度甲野と会い、食事が終わった後もう一軒飲みに行くかと誘うなどしたというのであるから、その行動は殺害指示の極秘性と調和しない旨判示するが、これらはいずれも、甲野と接触するためにしたやむを得ない行為、あるいは、甲野との信頼関係を形成し、指示の徹底を図るために必要な行為であるから、原判決の指摘は当を得ない、と主張する。

そこで、検討すると、原判決の指摘する以上の点は、被告人が四月二二日甲野と会ったことが不自然とする以外は、いずれも正当と考えられる。すなわち、いかに殺害の指示が秘密性を要するものであったとしても、犯行の前日に実行者と直接会って最後の確認をするのはごく当然のことといえるから、被告人が四月二二日再度甲野と会ったこと、及びそれに引き続きもう一軒飲みに行くかとねぎらいの言葉をかけたこと自体は必ずしも不自然とはいえない。しかし、これから殺人の実行を指示しようとする者と人を介して接触したり、その者との待ち合わせに第三者を同行したり、殺人の指示後にその者を別の者に車で送らせたりするというのは、やはり甚だ無用心というほかなく、容易に理解できないところである。

そうすると、この点についての原判決の判断には一部首肯できないところがあるが、殺害指示の極秘性と被告人の行動の不調和という観点からも、甲野の供述の信用性に疑問を容れる余地があること自体は、原判決が指摘するとおりというべきである。

(4) 殺害指示が行われた現場等に関する疑問点について

所論は、原判決は、四月二〇日の指示が、正木が登記簿を取りに行っていつ帰ってくるか分からない状況の下で行われたこと、四月二二日の指示が、「代官かまど」という、オープンフロアで機密性が乏しく、しかも、被告人が何回か利用したことがあり、顔を覚えられている可能性がある店で行われたことは不自然である旨判示するが、正木が帰ってくれば中断すればよいだけであり、また、「代官かまど」で被告人らが使用した席は、四方を壁に囲まれ、約九〇センチ幅の出入口しかない半個室であって、話を聞かれるおそれは少なく、甲野が殺害指示のことを口外しない限り、同人と会食したことを知られても、殺害の指示をしたことが露呈するわけではないから、これらはいずれも不自然とはいえない、と主張する。

しかし、殺害の指示などという高度に機密を要することが、他の仕事の合間に、機会を窺いながらなされたとすることはやはり不自然であるし、たとえ正木に話の内容は聞かれなくても甲野と接触していることは隠せないのだから、別に甲野と二人だけで会う機会を作る方が自然であろう。また、「代官かまど」にも一応前述のような半個室があるから、どうしても他に適当な場所を確保することができないときは、次善の策として同店で犯行の指示をすることも考えられなくはないけれども、被告人のような立場にある者が適当な場所を確保できないような事情は容易には想像し得ないし、本件においてそのような事情は何ら明らかにされていない。被告人が本件犯行敢行を特に急いでいたというふしもみられないので、別にもっとふさわしい機会を作ることは十分可能であったのに、あえて正木が港出張所に行っている合間や、「代官かまど」で本件犯行の指示をしたということはやはり不自然といわざるを得ない。

(5) 甲野の被告人に対する最初の電話等に関する疑問点について

所論は、原判決は、甲野が、高山から被告人の携帯電話に電話するようにとの伝言を受け、しかも後日同人からその催促を受けながら、直ちに電話をせず、時間をおいて、同人のいないところから電話したというのは不自然である旨判示するが、いやなことは先延ばしにしたいという心理が働いたなどと考えれば、甲野の右の行動は格別不自然とはいえない、と主張する。

しかし、衆人環視の中で本件犯行を敢行したり、真偽いずれであれ被告人の面前で被告人の犯行指示について明確に供述するほどの胆力を有し、また、過去に自ら事業を営んでいたというような積極的な性格を有する甲野が、これから正規の組員にしてもらいやくざとして生きていこうと決意していたというのに、若頭である被告人に電話することについて、そのような気後れを感じるということは、さほどありそうなこととは思えないし、高山に催促されながら、わざわざ同人を避けて公衆電話からかけたというのも、不自然といえばやはり不自然といえよう。しかし、この点はその程度のことに止まり、甲野の供述の信用性を判断するについてそれほど重要な意味を持つものとは思われない。

(6) 被告人から週刊誌を渡されたということに関する疑問点について

所論は、原判決は、甲野は、被告人からエム事務所前で雑誌三冊を渡されたと供述するが、被告人が渡したという雑誌はいずれも広く市販されている週刊誌二冊と写真週刊誌一冊であって、わざわざエム事務所まで連れて行って渡すほどの意味があるものとは思われず、また、その中には表紙に羽根組組長が読了したことを示す、マジックインクによる「済」というマークが記載されたものもあったというのであるから、それが廃棄されずに押収された場合、被告人と甲野の関係を示す物的証拠ともなりかねず、これらの点に照らすと右供述は不自然だと判示するが、右各週刊誌はいずれも当時既に次週号が発売されていて入手が困難になっていたから、被告人がその内容が教団についての理解を深めるのに役立つと考え、これを甲野に渡したとしても不自然とはいえないし、また、その表紙に「済」のマークが記載されていたとしても甲野がこれを被告人から渡されたことやその趣旨を供述しなければ証拠価値のないものであるから、原判決の判断は根拠のないものである、と主張する。

しかし、確かに、関係証拠によると、被告人から渡された雑誌のうち二冊は自宅に置いてあるという甲野の供述に基づき、六月一日甲野方の捜索が行われ、右雑誌に該当すると思われるフォーカス四月一九日号(同月一二日発売)、表紙に「済」と記載のある週刊大衆四月二四日号(三重県下同月一一日発売)が発見押収されたことが認められるが、所論は、右の雑誌のどの記事がどのような意味で甲野が本件犯行を行うこと等の参考になると被告人が考えたというのか全く明らかにしていない。当時教団についての情報は、マスコミにより山ほど提供されていたのであるし、これらの雑誌に特に重要な情報が掲載されていたとも思われないので、所論が右の点を明らかにしない限り、到底説得力を持つものとはいえない。また、甲野方から「済」のマークの記載がある雑誌が発見押収されたとしても、甲野がその意味を明かさなければさしたる証拠価値がないということは確かにそのとおりであろうが、他人に指示して殺人を行わせようとする者は、自己に嫌疑が及ばぬように細心の注意を払い、たとえ実行者が真実を供述したとしても言い逃れが可能なように、自己の関与を示すような証拠は極力残さないように努めるのが通常だと思われる。そうすると、被告人が甲野にさしたる必要もないのに「済」と記載された雑誌を渡すことは無用心も甚だしくとても有りそうなこととは思われない。更に、甲野は、被告人から「読み終わったら捨てろ。」と指示されていたというのに、これらをその指示どおりに廃棄せず、自宅に置いていたというのであるが、同人は、一方で、右の雑誌には組長が読んだことを示す「済」の記載があったから、その指紋が検出されることを恐れて、被告人から本件を指示されたことを供述するようになった後も、同人から雑誌を渡されたことだけはなかなか言い出せなかったというのであるから(水上武彦の当審公判供述)、甲野の態度も甚だ不可解というほかない。

以上によれば、この点に関する甲野の供述に疑問があるという原判決の判断は十分理由があるものというべきである。

(7) その他の諸事情について

原判決は、そのほか、甲野の供述の信用性を疑うべき事情として、被告人が犯行実行の期限を指定しなかったこと、甲野がどのような凶器を持っているか確認もせずにいきなりけん銃ではなく包丁でやれと指示したということ、「代官かまど」で「朝晩連絡を入れろ。朝連絡があって夜連絡がなければ実行したと思う。」と言ったこと、甲野が四月二二日渋谷の同じ喫茶店に二度行き人を捜すような行動をしていたことについて納得のいく説明をしていないことなどを挙げているが、これらはいずれも疑問といえば疑問といえないでもないという程度のことがらであって、甲野の供述の信用性に高度の疑念を抱かせるほどの事情ではないと思われる。

(8) 小括

以上によれば、原判決が、内容面からみた甲野の供述の疑問点として指摘するところは概ね正当であって、特に、神洲士衛館を名乗らせたことの不合理性、殺害の対象が特定されていなかったことの不自然性、殺害指示が行われた場所等についての疑問、被告人から雑誌を渡されたということについての疑問は、甲野の供述の信用性をかなり大きく損なうものというべきである。

(二) 主として変遷面に関する点について

(1) 最初に殺害指示を受けた日に関する供述変遷について

所論は、原判決は、甲野が被告人から最初に殺害指示を受けた日を当初は四月一七日としていたのにその後四月二〇日に変更したのは不自然である旨判示するが、右の供述変遷には合理的な理由がある旨主張する。

そこで、検討するに、関係証拠によると、甲野の供述は、所論が指摘するとおり、次のように概ね四段階に区分することができる。

第一段階 四月二三日逮捕後初期の段階

この段階では、甲野は、本件犯行は自己の右翼的義憤に基づく単独犯行だと供述し、被告人との関係を一切否定していた。

第二段階 五月二日の段階

この段階では、甲野は、四月一七日及び同月二二日に被告人と会ったことは認めながら、ただ組に入るように誘われただけであると供述し、やはり被告人と本件の関係を否定していた。

第三段階 五月四日以降の段階

この段階では、甲野は、四月一七日及び同月二二日に被告人と会い、教団を非難する話をするなどするうちに気持ちが高揚し、犯行を決意するに至ったなどと供述していた。なお、甲野は、その間の五月一七日、今回被告人と最初に会ったのは、四月一七日ではなく、四月二〇日であったと供述を変更した。

第四段階 五月二日以降の段階

この段階に至って、甲野は、四月二〇日及び四月二二日に被告人と会って、本件犯行を指示されたと供述するようになった。

右のとおり、甲野は、逮捕から一か月を経過したのち、初めて被告人から本件犯行を指示された旨供述するに至ったのであるが、本件犯行前に被告人と会ったこと自体は比較的早い段階からこれを認め、四月一七日と四月二二日の二回にわたって会って話をした旨供述している。そして、ここでは最初に会った日がのちに四月二〇日と変更されたことが問題とされている。ところで、先ず最初に確認しておかなければならないことは、甲野は、当初出た四月一七日という日付について、ことさら虚偽を述べたのでなく、概ね記憶に従って述べたことだと供述しているということである。つまり、甲野は、第四段階になって初めてすべての真実を語るようになったというのであるから、第四段階の供述とそれ以前の供述に相違があるのは当然であり、その供述全体の変更の理由を検討する必要があることは勿論であるが、個々の事項を取り上げて、その変遷の合理性を云々するのは、一般的には余り意味のあることではないけれども、甲野は、右の日にちについては、第三段階以前から記憶に従って供述していたというので、その変遷が問題になるのである。

甲野の原審公判供述、甲野を取り調べた警察官水上武彦の当審公判供述等関係証拠によると、甲野は、初めは被告人と最初に会ったのが四月一七日か一八日ころとやや曖昧な言い方をしつつ、その際被告人に同道していた正木が法務局で登記簿謄本を取ったと供述したので、裏付捜査したところ、同人が四月一七日に港出張所で登記簿謄本を取っていることが確認されたので、この段階でその日が四月一七日と特定された。ところが、五月一一日に被告人を逮捕して取り調べたところ、被告人が四月一七日には名古屋方面の山口組関係の会合に出席していて東京にはいなかった旨主張したので、更に捜査をしたところ、五月一七日になって、正木は四月二〇日にも港出張所で登記簿謄本を取っていることが判明した、そこで、水上が、五月一七日にあらためて甲野に時系列表を作らせるなどして確認したところ、最初に会ったのは四月一七日ではなく同月二〇日辺りだと述べ始めたので、正木が二〇日にも登記簿謄本を取っていることを教えたところ、甲野は納得して供述を変更した、とされている。

しかし、甲野が最初に四月一七日に被告人と会ったと供述したのは五月二日のことであり、それは本件犯行から一〇日しか経っていない時期である。誰かに指示されて人を殺すというのは極めて特異で衝撃的な体験であるから、そのころであれば、その指示を受け、準備を整えた上、決行した経過を日時をも含めて逐一正確に再現できてむしろ当然ではないかと思われる。四月一七日か一八日ころと述べ、裏付捜査の結果四月一七日と特定される以前に、なぜこの段階で四月二〇日という言葉が出なかったのか理解に苦しまざるを得ない。のみならず、甲野は、それが四月一七日であったことを前提として、四月二〇日以前の心理描写、特に一九日の横浜異臭騒ぎについては、犯行を決意しているときにそれを聞いたならば当然こう思うだろうということで作り話をしたなどというのである(水上の当審公判供述)。甲野が最初に被告人と会ったのは四月二〇日のこと、あるいは少なくとも二〇日ころ、又は一七日よりはもっと後のことであると述べさえすれば、これについてもたちどころに裏付けが取れたはずであるから、そうまでして辻褄を合わせる必要はどこにもなかったはずである。

甲野が、四月一七日夜、かつて交際していた教泉久美子に電話したり(甲野の検察官調書(原審甲九八))、同月一八日午前二時過ぎころ、スナック「マロン」でなじみのホステスの阿部薫に「これからオウムに入信して一週間位したら忙しくなる。」と言ったり(同人の警察官調書、検察官調書)、幼なじみの清水こと姜成亮方に、同月一七日に電話をした上、同月一八日から一九日にかけて泊まりがけで出かけている(同人の警察官調書等)ことなども合わせて考えると、原判決が甲野は四月一七日以前に本件犯行の決意を固めていたのではないかとの疑問を抱いていたのも理由のないことではないと思われる。

こうしてみると、甲野が、最初に殺害の指示を受けた日について供述を変遷させていることは極めて不自然であり、この点からも甲野の供述全体の信用性が疑われるという原判決の判断は、十分根拠のあるものというべきである。なお、甲野が、当初、四月一七日以降のできごとにつき、ことさら虚偽の心理描写を付加して供述していたことは、その供述態度の真摯性を疑わせるものであり、甲野の供述の中には同様のまことしやかな捏造が他にもあるのではないかとの懸念が払拭できない。

(2) 供述変遷の理由について

所論は、原判決は、甲野が被告人の関与を認めるに至った理由として供述するところは不合理で信用できないと判示するが、甲野が述べるその理由は十分納得のいくものである、と主張する。

そこで、検討するに、甲野の供述変遷の過程は、前述のように、大きく四段階に分けることができる。そして、関係証拠によると、甲野は、逮捕当初、被告人との関係について全く供述していなかったが、その後の捜査により、本件犯行当日の朝、その宿泊先のホテルから被告人の携帯電話に電話したことが判明し、被告人との関係を厳しく追及されるようになったため、五月二日にまず本件犯行前に二回被告人と会ったことを認め、その後順次第三段階、第四段階の供述をするようになったことが認められる。そして、その経過自体は一応自然なもののようにみえる。

しかし、電話の件はともかく、それ以前の甲野と被告人の接触状況は、五月二日の段階では捜査機関に全く分かっていなかったはずであるから、甲野が、同日、本件犯行前に二回被告人と会ったことを認めたのは、暴力団幹部である被告人から厳に口止めされていた者の行動としては、いかにも早すぎるのではないかとの感を拭えない。しかも、甲野は、五月四日には、「この事件には山口組羽根組若頭の被告人もかかわりがありますのでお話し致します。」で始まり、四月一七日、被告人と教団を非難する話をしたのち、同人の意見にも影響されて犯行を決意した、そして同月二二日、同人にその気持を打ち明けたところ同調してくれたので、更に犯行を強めたなどと記載された調書の作成にまで応じているのである。所論は、第三段階まで甲野は被告人を庇っていたと主張するが、被告人は、まさにその段階に作成された甲野の供述調書等に基づいて逮捕されたものとみられるから、単純にそのように評価できるかどうか疑問である。

そして、甲野は、被告人の逮捕後、いよいよ第四段階の供述、すなわち被告人が本件犯行を指示したことを認める供述をし始めるのであるが、その理由として甲野が供述するところには、今一つ釈然としないものが残る。すなわち、甲野は、原審公判廷で、その理由として、<1>被告人からは神洲士衛館を名乗れと言われていたのに、藤田らは甲野が神洲士衛館の構成員であることを否定するなど、十分な口裏合わせができていなかったこと、<2>組の利益になると信じていたのに、実際は羽根組は解散し、組の不利益になったのではないかと感じたことなどから、本件は組のための犯行ではなく、被告人の個人的利益のために利用されただけではないかと考えたからである旨供述している。

しかし、右<1>、<2>の点は、甲野に本件が被告人の個人的利益に基づく犯行だったのではないかとの疑念を生じさせた事情としては十分なものとは思えない。

すなわち、まず<1>の点についてみると、甲野は、もともと、被告人から神洲士衛館の構成員を名乗れと言われ、その名称と所在地、役員の名前などを教えられただけで、その設立目的、設立時期、構成員となった時期や活動状況等など細かな点についてまで、その供述すべき内容を指示されてはいないというのである。仮に被告人において甲野が神洲士衛館の構成員であるということについて藤田らと口裏合わせをしておくとすれば、当然右のような細部についてまでどのように言うかを定めておかなければ意味がないことは明らかであるし、しかも、口裏合わせは、双方の当事者に供述すべき内容を教示していて初めて可能になるものであって、一方当事者だけがその内容を知っていればいいというようなものではない。その立場になって考えてみれば、相手が何を言うかも分からないのに、適当に口裏を合わせておけと言われても、困惑するだけだと思われる。ところが、甲野は、被告人から、藤田ら神洲士衛館関係者が供述すべき内容を何も知らされていなかったというのであるから、当初から、しっかりとした口裏合わせがされていることを期待できる状況にはなかったというべきである。そして、そのことはその場に置かれていた甲野自身が最もよく理解していたはずである。したがって、甲野が被告人の個人的利害に基づく犯行ではないかとの疑念を生じた理由の一つとして<1>の点を挙げるのは、必ずしも納得のいくものではない。

次に、<2>の点についてみると、関係証拠によると、羽根組組長は、五月一一日に被告人が逮捕されたことから、翌一二日山口組本部に引退を申し出て羽根組を解散し、その後、捜査官から甲野にその旨伝えられたとされている。しかし、甲野が右の事実から、直ちに、本件犯行を被告人の個人的利害に基づく犯行と考えたのだとしたら、余りにも短絡的だといわざるを得ない。まず、右の事実だけでは、羽根組が本当に解散したのかどうかですら明らかでない。現に、被告人自身、当審公判廷で、羽根組の実体がその後も必ずしも失われていないことを認める供述をしている。あまりにも素早いその動きからすると、偽装解散とみるほうが自然ではないかとさえ思われる。また、被告人の逮捕と羽根組の解散との関係も不分明である。被告人が個人的に行った犯行について、組として責任を取ったとの見方もできるし、組ぐるみの犯行だったので、捜査が組長に及ぶことを恐れて先手を打った等の見方も可能である。そうすると、身柄を拘束されている甲野としては、この段階で、羽根組と本件犯行との関係や同組の去就について、軽々に判断することはできなかったはずである。ところが、本件が仮に組ぐるみのものであった場合には、被告人が本件犯行の指示者だったと供述することは、組への復帰を閉ざす決定的な行為である。だとすれば、甲野としては、その段階では、直ちに被告人の指示によって本件犯行を行ったと供述するのではなく、例えば、少なくとも被告人の起訴、不起訴の処分が明らかになるまでは従前の供述を維持して、様子をみるなどするほうが自然だと思われる。それなのに、甲野は、その後組を巡る状況に格別の変化もないのに、被告人の個人的利害による犯行の可能性があるということから直ちに被告人の指示を認めるという決定的行為に及んだというのである。これを言葉どおり受け取るのは、相当に困難といわざるを得ない。

以上によれば、甲野が、供述変更の理由として述べるところは不合理であるという原判決の判断は、基本的に是認できるというべきである。

(3) 被告人に対する最初の電話の時刻・場所についての供述変遷について

所論は、原判決は、被告人に対して最初に電話した日時・場所についての甲野の供述の変遷は不合理であると判示するが、これには十分合理的な理由がある、と主張する。

そこで、検討すると、関係証拠によると、甲野は、本件の発端に関連して、高山から被告人に電話するようにとの伝言を受け、その後被告人に電話をした旨供述しているが、その日時・場所について、当初は、「四月一九日の午前中か夕方、あるいは四月二〇日の午前中、上祖師谷の自宅から」(五月二九日付け警察官調書(原審甲九五))、「多分上祖師谷の自宅から、四月二〇日の午前一〇時五九分ころ」(五月三一日付け検察官調書(原審甲一〇二))などと供述していたが、原審公判廷では、これを「四月一九日午後九時ころ、銭湯近くの公衆電話から」と大きく供述を変遷させている。

ところで、甲野が被告人に最初にした電話は、組の若頭へ初めて電話するということで相当緊張もしていただろうし、これが同人から本件犯行の指示を受ける発端となったものでもあるので、甲野の記録の中に強く記銘されていて当然だと思われる。ところが、その日時・場所に関する甲野の供述は、当初からすこぶる曖昧である上、その後、公判廷で、当初の供述と全く異なり、しかも、公衆電話という裏付けの取りようのないものに変更されているのであるから、これを、体験した事実をそのまま述べたものと受け取るのには相当に無理があるといわなければならない。所論は、右変遷の理由について縷々主張するが、いずれも十分説得力のあるものとは思われない。

したがって、原判決が、この点に関する甲野の供述の変遷は不合理だとしたのは当然というべきである。

(4) 最初に殺害指示を受けた後の行動についての供述変遷について

所論は、原判決は、甲野が、本件犯行が被告人の指示によるものであると供述するようになったのちにも、当初は、最初に殺害指示を受けたのち、正木の運転する車で被告人と目黒通りまで行ったところで車を降りて被告人と別れたと供述していたのに、その後、エム事務所まで一緒に行って、週刊誌を渡されたと供述を変更したのは不自然であると判示するが、甲野は、その際渡された雑誌の中に、その表紙に羽根組組長が読了したことを示す「済」という記載があった物があり、しかもそれがまだ自宅に置かれている可能性があったから、右雑誌が発見押収され、そこから組長の指紋が検出されたりするのを恐れて、なかなかエム事務所前で雑誌を渡されたことを供述することができなかったもので、その供述変遷には合理的理由がある、と主張する。

そこで、検討するに、前記水上武彦は、当審公判廷で、右供述変更の理由について、甲野が所論に沿う供述をしていた旨供述している(なお、甲野は、五月二九日付け警察官調書(原審甲九五)中で、自宅に教団関係施設一覧表が記載された週刊朝日か現代があったことに触れる供述をしているが、同人は右調書中で、右雑誌は持って出て、一覧表を切り取った後捨てたと供述しているから、そのことはまだ、組長のことを慮って、雑誌を渡されたことを言えなかったとの供述と矛盾するものとはいえない。)。しかし、そうであるならば、問題の雑誌が自宅から押収されて追及されたりしたのでもないのに、この段階で急に態度を一変させてこのことを供述しだしたというのも不可解である。水上は、「供述の裏付けとなるものがなければ君の証言は認められないよ。」と説得することによってこの供述を引き出した旨述べているが、雑誌の存在は、それまでしていた甲野の供述の裏付けとは全く関係ないし、そもそも、被告人がエム事務所前で甲野に雑誌を渡したということが実際にあったかどうかが、その内容自体の不自然さから相当疑問であることは、前述のとおりである。そして、右事実がなかったとすれば、甲野の供述するところは、結局、実体の伴わない空論ということにならざるを得ない。

以上要するに、この点についての供述変更が不自然であるとする原判決の判断は、十分理由があるものというべきである。

(5) その他の事情について

原判決は、他にも甲野の供述変遷として、種々のものを挙げるが、いずれも些細なもので、甲野の供述全体の信用性判断に影響を及ぼすようなものとはいえない。

(6) 小括

以上によれば、原判決が、供述の変遷からみた甲野の供述の疑問点として指摘するところは概ね正当であって、特に、最初に殺害指示を受けた日に関する供述の変遷、供述変遷の理由、被告人に対する最初の電話の時刻・場所についての供述の変遷についての疑問は、甲野の供述の信用性をかなり大きく損なうものというべきである。

4  甲野の供述の信用性についての当裁判所の判断

以上検討してきたところによると、確かに、甲野の供述には、その信用性を肯定する方向に働きそうな事情もいくつか認められる。特に、「代官かまど」における被告人の行動に関して、その従業員らの供述中にこれに沿う部分があることは、供述の信用性を高める重要な事情といえる。しかし、右従業員らの供述の中には内容の正確性に疑問があるものもあり、また、これによって認められる事実についても、異なる解釈の可能性があって、結局、甲野の供述の信用性を肯定させる決定的な事情とはなり得ないといわざるを得ない。一方、甲野の供述には、内容的にも、またその変遷過程においても、看過できない重大な疑問点が残されている。そして、このような事情を総合判断すると、甲野の供述は、他にこれを裏付ける特段の事情がない限り、その信用性を肯定するには、合理的な疑いが残るというべきである。

四  被告人の関与を窺わせる犯行後の諸事情として主張する諸点について

所論は、<1>被告人が、本件犯行が甲野の犯行であるとのマスコミ報道がある以前にその事実を知っていたとみられること、<2>被告人が、本件犯行後、谷こと森江秀己(以下「森江」という。)を介して、藤田ら神洲士衛館の関係者に口裏合わせの工作をしていること、<3>被告人が、四月二五日、森江に自己が逮捕された場合の知人への連絡方を依頼していることなど、被告人の本件犯行後の行動等には、本件への関与を窺わせるものが多々あり、これらは証拠上優に認定できるのに、原判決がこれらの事実を認定しなかったのは不当だ、と主張する。

原判決が、右<1>ないし<3>の事実はいずれも認められないとしたのは、所論指摘のとおりである。そこで、以下、その当否について、順次検討する。

1  右<1>の点について

所論は、被告人は、原審公判廷で、「四月二三日の夜は女性と横浜で食事をしてホテルに泊まる約束だったので、午後八時過ぎころ、柳川運転の車でエム事務所を出発して待ち合わせ場所の二子玉川に向かった、ところが、出発後二、三〇分して正木から「甲野が村井を刺した。」との電話が入った、そこで、急遽約束を取り止め、エム事務所に引き返した、エム事務所の前で車を降りたところ、今度は、高山から「甲野が村井を刺した。」との電話があった、高山からの電話は正木の電話から一分〇経っていなかった、午後九時ころエム事務所に帰り着くと、片江と和田こと雑花幹夫(以下「和田」という。)が野球を見ていた、そこでチャンネルをあれこれ切り替えてみると、甲野が映っていたので、驚いて片江と和田に席を外させた。」と供述しているところ、架電記録によると、午後八時五八分、高山方の電話から被告人の携帯電話に電話がかかっていることが推定されるから、これが被告人のいう高山から被告人への電話だったと考えられる、そうすると、正木の電話は午後八時五〇分前後にかけられたことになる、これは、同人の午後八時四五分ころ、ないし午後九時ちょっと前ころテレビで甲野が村井を刺したのを知って被告人に電話した旨の警察官調書、検察官調書中での供述とも符合する、ところが、村井襲撃の犯人が甲野であることを最初に報道したのは、午後九時五〇分のNHKニュースであり、また、本件の犯行状況については、NHKが午後九時及び午後九時二四分のニュースで、TBSが午後九時二五分のニュースでそれぞれこれを放映しているが、NHKの映像の内容は甲野の姿を一瞬映したにすぎないもので、これによって犯人を甲野と判別することは不可能であるから、結局、テレビ報道によって甲野の犯行であることを知ることが可能になるのは午後九時二五分以降のことである、ところが、被告人は、それ以前に本件に関するテレビ報道を見たという正木と高山からの電話によって甲野が本件犯行の犯人であることを知ったというのであるから、それは、とりもなおさず事前に甲野が本件を犯すことを知っていたことを意味する、また、高山がそれ以前に甲野が犯人であることを知っていたのは、甲野が供述するとおり、事前にそれを打ち明けられていたからである、と主張する(なお、所論は、正木については、教団に関するテレビ報道があったら連絡するよう指示されていただけであろうとしている。)。

ところで、右の主張は、客観的な報道状況と被告人らの行動等を対比して、その認識を推認するというものであるから、その前提として、報道状況については勿論、これと対比される被告人らの行動についてもそれが行われた時間が対比可能な程度に特定されている必要がある。また、所論は、午後九時、あるいは午後九時二四分のNHKのニュースの映像によっては犯人を甲野と判別することが不可能であることを前提にしているから、これが正しいといえるかどうかについても検討の必要がある。

まず、前者の点についてみると、時間に関する人の記憶は、何か確とした基準がない限り極めて不正確なものだから、被告人や正木等関係者の供述だけから、被告人の行動の時間帯を確定することは相当でない。なお、それぞれの供述の信用性、正確性を評価するに当たり、甲野の供述は犯行直後の四月二三日からのものであるのに対し、被告人の供述はそれからおよそ三週間も経過した後のものであり、他の関係者の供述の多くはそれよりも更に後のものであること、更に、先に述べたような時間帯毎の報道内容を捜査官側が正確に把握したのはかなり後になってからであり、それまでは当初から甲野が犯人ということで報道されていたとの前提に立って、各人の供述がとられているので、時間の点でかなり誤導された向きがあることを念頭に置いて検討する必要がある。そこで、この観点から、当日の被告人の行動をみると、被告人がエム事務所を出発した時刻、途中で引き返した時刻、エム事務所に帰り着いた時刻に関する関係者の供述は、いずれも確たる基準に基づくものではなく、ある程度の幅があることを想定せざるを得ないものばかりである。この点、所論のように午後八時五八分の電話が高山の前記趣旨の電話だと確定できれば、被告人がエム事務所に着いた時刻はそのころと特定できるのであるが、関係証拠によると、右の電話の通話時間はわずか九秒というのであるから、テレビ報道によって甲野が本件犯行を行ったことを知らせるためのものとしてはあまりにも短すぎるし、また、前記のとおり、被告人は、正木の電話で引き返し、エム事務所前で高山から右電話を受けたと供述しているところ、正木の電話はエム事務所出発後二、三〇分してかかってきたというのであり、また、高山の電話はその道を引き返してエム事務所に着いた時点でかかってきたというのであるから、往復の途上特段の車の渋滞があったとの証跡のない以上、正木の電話は高山の電話の二、三〇分前ということにならざるを得ず、そうすると、同人の電話が午後八時五八分だとすると、正木の電話は計算上午後八時三八分以前ということになって、本件犯行についての最初のテレビ報道が午後八時l〇分であったこと(原審甲第一三六)と抵触する可能性があるから、所論のように断定するにはやや無理がある(ただし、正木は、テレビで甲野が犯人であることを知ってびっくりして被告人に電話したと供述しており(検察官調書(原審甲四九))、また、高山は、テレビで甲野が犯人であること知り、甲野の実家など色々なところに電話するなかで被告人に電話したと供述している(原審第八回及び同第二一回)から、正木と高山の電話にある程度時間の間隔があったことは想定せざるを得ないけれども、片道二、三〇分という被告人の供述は確たる根拠はあるわけではないから、後者の理由は決定的なものではない。)。ただ、被告人は、エム事務所に帰り着いたとき、片江と和田は野球中継を見ていたと供述しており、当審公判廷でも、重ねてその旨を供述しているから、この点はそのとおりと認めてよいと思われる。そうすると、当日の野球中継終了時刻は午後九時二〇分とされているから(原審甲一九五)、被告人がエム事務所に帰り着いたのは、それより以前ということになる。しかし、それ以上に当日の被告人の行動の時間帯を特定することは困難である。

次に、NHKの映像についてみると、原審甲一七七のビデオテープ一巻によると、これらが甲野の後ろ姿を一瞬映し出したものにすぎないものであることは、所論指摘のとおりである。しかし、右映像によると、その際甲野は村井に向かって飛び込んでいっており、また、その着用していた特徴のある派手なセーターや、その首筋から後頭部にかけての部分が比較的明瞭に映っているから、甲野をよく知っている者が見れば、その映像から同人を識別して同人ではないかとの疑いを抱くことは可能だと思われる。そして、正木は甲野に右のセーターをプレゼントした当の本人であり、また、高山は甲野と同居していた者で、当然右セーターを前に見ていたと考えられるから、いずれも、その条件を充たす者というべきである。

以上によれば、所論の想定は、確実な根拠に基づくものとはいえず、考えられるいくつかの場合の一つにすぎないとみるのが相当である。ちなみに、右認定、説示したところに照らすと、正木と高山は、それぞれ午後九時のNHKのニュースで甲野が犯人ではないかと思い、時間を異にして被告人にその旨電話連絡をした、被告人は、正木の電話でエム事務所に引き返し、同事務所に到着したころ高山からも電話を受けた、そして、午後九時二〇分の少し前ころからチャンネルをあれこれ回しているうち、午後九時二四分のNHKのニュースないし、午後九時二五分のTBSのニュースで甲野が犯人であることを確認したとの想定も十分成り立つものと思われる。

なお、所論によれば、被告人は、四月二〇日及び二二日の二回にわたって甲野に本件犯行の指示をし、同月二三日朝同人からこれから犯行に向かうという連絡を受けたというのに、その当夜、正木に教団関係の報道があれば連絡するよう指示しただけで、自分は女性と落ち合って食事をしてその後はホテルに同宿するつもりで出かけたということになるが、これは事件の重大性に比べてあまりにも緊張感が欠けた態度といわなければならず、にわかに信用できないものがある。また、被告人がエム事務所に戻った後、テープで甲野の犯行であることを確認していたこと自体、事前にはそのことを知らなかったことを示しているともいえる。

以上によれば、原判決がこの点に関する所論の主張を排斥したのは、結論において正当というべきである。

2  前記<2>の点について

所論は、四月二三日午後一〇時三二分ころ以降、被告人が森江を介して藤田ら神洲士衛館関係者に口裏合わせの工作をしていることは証拠上明らかなのに、原判決がそのような事実は認められないとしたのは不当だ、と主張する。

そこで、検討するに、当裁判所も、森江、藤田及び村田満の証人尋問調書等関係証拠によれば、被告人が、そのころ、当時羽根組に客分としていた森江を介して、神洲士衛館の役員である藤田、村田及び米倉雅典に対して口裏合わせの工作をしたこと自体は認定できると考える。

しかし、関係証拠によると、当時既に甲野が神洲士衛館の構成員を名乗っていることはマスコミで報道されていたようであるし、また、その口裏合わせたるや、当初は甲野を神洲士衛館に紹介した者を誰にするかすら決まっていなかったという不完全なものだったというのであるから、そのことから直ちに被告人が甲野が本件犯行を行うことを事前に知っていたと推認することはできない。被告人ないし羽根組が本件に関与していないとしても、甲野が神洲士衛館の構成員として名乗っていることが分かった以上、組としては、なるべく組にとばっちりが及ぶことを少なくするために神洲士衛館の者達と口裏合わせをしておく必要は十分にあるので、そのこと自体はおかしくないし、仮に被告人が真に甲野に本件犯行を指示し、神洲士衛館の一員であることを名乗らせたとした場合には、その口裏合わせが事前に綿密になされず、このような不完全なものであったということがむしろ不自然であるといわざるを得ない。

これに対して所論は、甲野が神洲士衛館の構成員を名乗っていることが報道される前に口裏合わせの工作に着手すれば、予め甲野が本件を敢行することを知っていたことを察知される恐れがあるから、被告人は、その旨の報道があったことを確認するまで口裏合わせの工作をすることができなかったと主張する。しかし、それでは、警察が捜査の密行性を確保するため、甲野が神洲士衛館の構成員を名乗ったことを伏せたりすれば、口裏合わせの機会を失うことになるし、羽根組と神洲士衛館の関係を考えれば、予め口裏合わせをしておくことの必要性と比べて右のような恐れをうんぬんすること自体が説得力を持たないし、そもそも、藤田らが、神洲士衛館に関するマスコミの全報道状況を正確に把握できるはずもないのであるから、そのような想定は机上の空論というほかない。

以上によれば、被告人の口裏合わせ工作の事実を認定しなかった原判決の判断には誤りがあるといわざるを得ないが、そのことは、本件全体の判断に何ら影響を及ぼすものではないというべきである。

3  前記<3>の点について

所論は、被告人が、四月二五日、森江に自己が逮捕された場合の知人への連絡等を依頼したことは優に認定できるのに、原判決がこれを認めなかったのは不当だ、と主張する。

そこで、検討するに、確かに、森江はその証人尋問調書中で、被告人が、四月二五日午前一〇時から午前一一時ころまでの間、組宿舎の前に駐車中の車の中で、自分が逮捕されたときはここに連絡してくれと言って、電話番号と「山浦」と記載された紙を渡されたと供述している。

しかし、関係証拠によると、被告人は、その時間帯、伊勢署で取り調べを受けていたことが明らかであるから、森江の右証言は到底信用できない。

したがって、原判決が、右知人への連絡等の依頼の事実を認めなかったのは当然というべきである。

なお、関係証拠によれば、森江はその日頃の言動からみてかなり信頼できない人物のようであり、その日時を異にしてもそのようなことが果たしてあったのかは相当疑問であるが、仮にあったとしても、被告人がその立場上、本件で逮捕されることを危惧することは、それほど不自然なことではなく、それが直ちに本件への関与に結びつくものとはいえない。

4  以上によれば、被告人の本件犯行後の行動等には、本件への関与を窺わせるものが多々あるとの所論の主張も理由のないものというべきである。

五  被告人の供述の信用性について

所論は、被告人の供述には明白かつ重大な虚偽が多数含まれており、その供述は全体として全く信用性を欠くものであるのに、原判決がその旨の判断をしなかったのは不当である、と主張する。

しかし、これまで種々検討してきたところに照らすと、本件においては、この上更に詳細に被告人の供述の信用性について検討しても、甲野の供述の信用性等についての判断に影響するところはないと認められるから、被告人については、終始一貫して本件犯行への関与を否認しているというだけで十分であり、それ以上立ち入って検討する必要はないものと思料する。

六  以上によれば、被告人からの指示によって本件犯行を行ったという甲野の供述には、その信用性を肯定する方向に働く事情も多々あり、その中にはかなり有力なものも認められるけれども、いずれも決定的なものとまではいえず、逆に、右供述には内容面においても、その変遷の経過においても重大な疑問があり、他にその信用性を裏付ける格別の事情も認められないから、右供述の信用性を肯定し、被告人が甲野に指示して本件犯行を行わせたと認めるについては、合理的な疑いが残るといわざるを得ない。したがって、本件公訴事実については犯罪の証明がないとした原判決の認定に誤りがあるとはいえず、論旨は理由がない。

第三  結論

よって、刑訴法三九六条により本件控訴を棄却することとし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 島田仁郎 裁判官 下山保男 裁判官 福崎伸一郎)

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