大判例

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東京高等裁判所 平成9年(う)632号 判決

被告人 照井文夫

〔抄 録〕

原判決は主文第二項において未決勾留日数中五〇日を本刑に算入するとしながら、法令の適用にあたってその根拠条文を挙示せず、その点につき何の説明もしていない。これは法令の適用を誤ったものといえるが、未決勾留日数を本刑に算入する根拠条文は刑法二一条しかないことからすると、原判決は同条を適用しながらその摘示を遺脱したことが明らかとみられるので、右違法はいまだ判決に影響を及ぼすものではない。

(秋山規雄 下山保男 福崎伸一郎)

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