東京高等裁判所 平成9年(行コ)13号 判決 1997年7月16日
東京都文京区大塚三丁目一九番一〇号
控訴人
新保春美
右訴訟代理人弁護士
中村清
村上誠
山根一弘
髙橋和敏
小野美奈子
鴨志田哲也
東京都文京区春日一丁目四番五号
被控訴人
小石川税務署長 小堺克己
右指定代理人
川口泰司
渡辺進
栗原勇
海谷仁孝
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
一 控訴人は、原判決取消しとともに、原判決三頁の請求の趣旨の1に記載のとおり被控訴人がした更正及び賦課決定を取り消す旨の判決を求め、被控訴人は控訴棄却の判決を求めた。
二 当事者の主張及び証拠関係は、原判決三頁以下の「第二 当事者の主張」及び「第三 証拠関係」に示されているとおりである。
三 当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないものと判断する。その理由は、次のとおり加え、改めるほか、原判決二五頁以下の「理由」に示されているとおりである
1 原判決二五頁行目の「、第八」を「ないし第九」に改める。
2 三〇頁八行目の「対等額」を「対当額」に改める。
3 三二頁四行目の「、その代償」から五行目の「確認され」までを「(調停条項1(1))、本件支払金については、控訴人が本件遺産を単独取得する代償として支払われるものであることが明示されている(同条項2(1))反面、本件遺産を換価することについての記載は一切存せず」に改める。
4 三四頁一〇行目の「である。」の次に「控訴人の原審供述によれば、本件支払金及びその遅延損害金は、平成元年二月一〇日、控訴人の代理人の永盛弁護士がその場で片山組から受領した金銭ないし小切手をもって支払ったことがうかがわれるが、この事実をもってしても、他の相続人らが以前にされた本件調停時に本件遺産の具体的な処分方法、内容を知っていたものと認めることはできない。」を、三五頁二行目の「い。」の次に「控訴人の主張が真実であれば、本件では控訴人はむしろ他の相続人を相手にしてその納税額の償還を求めるのが条理にかなう。」をそれぞれ加える。
5 三六頁七行目の「右単価」を「右坪単価」に、同一〇行目の「交換差金」を「右交換差金二億〇一七八万三三〇〇円」にそれぞれ改める。
6 四〇頁八行目の「できないから、」を「できないし、控訴人に本件譲渡所得課税がされることは法律の錯誤にすぎない。」に改める。
四 原判決は相当で、本件控訴は理由がない。
(裁判長裁判官 稲葉威雄 裁判官 塩月秀平 裁判官來本笑子は転補のため署名捺印することができない。裁判官 稲葉威雄)