東京高等裁判所 平成9年(行コ)54号 判決 1997年11月27日
千葉県習志野市東習志野六丁目九番三五号
控訴人
青木立治
右訴訟代理人弁護士
藤野善夫
同
守川幸男
同
小林幸也
同
羽賀宏明
千葉県花見川区武石町一丁目五二〇番
被控訴人
千葉西税務署長 相葉博孝
右指定代理人
竹村彰
同
須藤哲右
同
神谷信茂
同
尾辻七郎
同
三井広樹
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
一 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が平成三年二月二八日付けでした控訴人の昭和六二年分以降の所得税の青色申告の承認の取消処分を取り消す。
3 被控訴人が平成三年二月二八日付けでした、控訴人の昭和六二年分の所得税の更正のうち、課税総所得金額五四万七〇〇〇円、納付すべき税額五万七三〇〇円を超える部分、昭和六三年分の所得税の更正のうち、課税総所得金額一六六万八〇〇〇円、納付すべき税額一六万六八〇〇円を超える部分並びに平成元年分の所得税の更正のうち、課税総所得金額二二七万一〇〇〇円、納付すべき税額二二万七一〇〇円を超える部分及び同年分の所得税の過少申告加算税の賦課決定(ただし、いずれも平成五年四月二八日付け審査裁決により一部取り消された後のもの)をいずれも取り消す。
4 訴訟費用は、第一、第二審とも被控訴人の負担とする。
二 事案の概要
原判決の事実及び理由の「第二 事案の概要」の欄に記載のとおりであるから、これを引用する。
三 争点に対する判断
次のように付加、訂正、削除するほかは、原判決の事実及び理由の「第三争点に対する判断」の欄に記載のとおりであるから、これを引用する。
原判決四一頁一〇行目の「原告宅」を「控訴人」に、同四二頁六行目の「者」を「もの」に、同四三頁三行目の「立法上」を「制度上」に、同六行目の「調査担当者」を「税務職員」に改め、同九行目の「いたとしても」の次に「、税務当局がこのことを確認することができない以上、右に述べた青色申告制度の前提を欠くことになるから」を加え、同四四頁四、五行目の「当該調査担当職員」を「税務職員」に改め、同一一行目の「右税務調査の際」の次に「、森脇調査官が第三者の立会いを認めず、その退席を求めたことは、その権限に基づくものであるから」を加え、同四五頁一行目の「森脇調査官」を「同調査官」に、同一、二行目の「同調査官から」から同二行目の「説得されながら」までを「同調査官が第三者を退席させた上で帳簿書類の調査を進める意向を示し、控訴人に対して、これに応じるよう求めたのに対し」に、同五行目の「調査担当者」を「税務職員」に、同六行目の「確認できず」を「確認することができないことになるから」に、同一〇行目の「本件の税務調査について右の点を」を「本件の税務調査における同調査官の調査打切りについての判断が合理的であったかどうかについて」に改める。
四 結論
よって、原判決は相当であるから、本件控訴を棄却することとする。
(裁判長裁判官 鈴木康之 裁判官 柳田幸三 裁判官 小磯武男)