東京高等裁判所 平成9年(行タ)35号 決定 1997年12月19日
広島市<以下省略>
申立人
広島県石油商業組合広島市連合会
右代表者会長
A
右申立人代理人弁護士
藤堂裕
同
松島道博
同
寺上泰照
同
楠森啓太
同
宮川裕光
東京都千代田区<以下省略>
被申立人
公正取引委員会
右代表者委員長
根來泰周
右被申立人指定代理人
吉田安志
同
中村孝
同
田中眞
同
海老原明
右当事者間の当庁平成9年(行タ)第35号公正取引委員会の審決の執行免除申立事件について、当裁判所は、申立人の申立てを理由あるものと認め、次のとおり決定する。
主文
申立人は、被申立人が平成9年6月24日になした審決(平成6年(判)第2号)につき、保証として金300万円を供託することにより、当該審決が確定するまでその執行を免れることができる。
(裁判長裁判官 荒井史男 裁判官 大島崇志 裁判官 寺尾洋 裁判官 橋本和夫 裁判官 坂井満)