大判例

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東京高等裁判所 平成11(行コ)56等 行政事件裁判例

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主 文

一 本件控訴を棄却する。

二 本件附帯控訴を棄却する。

三 控訴費用は控訴人の、附帯控訴費用は被控訴人の各負担とする。

事 実 及 び 理 由

第一 当事者の求めた裁判

一 控訴人

1 原判決中、控訴人敗訴部分を取り消す。

2 右部分についての被控訴人の請求を棄却する。

3 主文第二項と同旨

二 被控訴人

1 主文第一項と同旨

2 原判決第一項及び第二項を次のとおり変更する。

(一) 控訴人が被控訴人に対し平成九年七月二五日付けでした原判決添付別

紙文書目録一記載の文書を開示しないとの処分を取り消す。

(二) 控訴人が被控訴人に対し平成九年七月二四日付けでした原判決添付別

紙文書目録二記載の文書を開示しないとの処分を取り消す。

第二 事案の概要等

一 本件は、静岡県の条例に基づいて被控訴人のした文書の開示請求について、

一部非開示とした控訴人の決定の取消が求められた事案で、原審は、控訴人の

した決定中、会議名及び相手方名称の記載部分に係る文書についての非開示の

決定を取り消し、その余の債主の口座振替先金融機関名、預金種別、口座番号

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の各記載に係る文書部分についての非開示の決定は是認すべきものと判断した。

二 当裁判所は、原審の判断を相当と認め、控訴及び附帯控訴をいずれも棄却す

べきものと判断した。

三 事案の概要は、原判決の事実及び理由の「第二 事案の概要」欄記載のとお

りであるから、これを引用する(ただし、原判決一一頁二行目の「予定されて

いるものである」を「予定されているものでない」と改める。)

第三 当裁判所の判断

当裁判所も、被控訴人の本件請求は、原判決が認容する限度で理由があると

判断する。その理由は、原判決事実及び理由の「第三 当裁判所の判断」欄記

載のとおりであるから、これを引用する。

第四 結論

よって、被控訴人の本件請求は、原判決が認容する限度で理由があるから、

これを認容し、その余は理由がないから、これを棄却すべきところ、これと同

旨の原判決は相当であり、本件控訴及び本件附帯控訴はいずれも理由がないの

で、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第一民事部

裁判長裁判官 江 見 弘 武

裁判官 岩 田 眞

裁判官 井 口 実

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