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東京高等裁判所 昭和22年(ナ)4号 判決 1947年10月13日

原告

東京都文京區大塚仲町四一

宮東孝行

訴訟代理人辯護士

高野亦男

被告

參議院全國選出議員選擧管理委員會委員長

西鄕吉之助

訴訟代理人辯護士

坂千秋

外一名

主文

本件訴を却下する。

訴訟費用は原告の負擔とする。

請求の趣旨

原告が昭和二十二年四月二十日施行の參議院全國選出議員選擧の當選人であることを確認する。

請求原因 省略

答辯 省略

判決理由

辯論の全趣旨によれば、本訴に於て原告の主意とするところは、原告は本件參議院全國選出議員選擧に立候補し、選擧の結果得票六万六千六百と決定され、次點者として落選したが、これは有効得票の計算を誤つた結果であつて、實は有効投票九万餘を得ているから當選人とせらるべきであつた。よつて訴訟により救濟を求めるというにある。

この原告の趣旨に適う訴訟の方法如何といえば所謂當選の効力に關する訴訟として、選擧長が當選人の氏名を告示した日から三十日以内に、もし原告の有効得票が九万餘であるならば落選する筈であつた當選人を被告として、その當選を無効とする旨の判決を求める訴を提起すべきであつて、他に方法はないのである(參議院議員選擧法第七十三條、衆議院議員選擧法第八十三條)。

然るに本訴は選擧管理委員會委員長を被告としているから當事者を誤つているのであつて、この點に於て不適法であるから、これを却下し、訴訟費用は民事訴訟法第八十九條により原告に負擔せしめる。

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