東京高等裁判所 昭和22年(行ナ)10号 判決
原告提出の上告状は、これを訴状として見るときは、当事者、法定代理人及び請求の原因の表示に不備があるばかりでなく、記録によれば、原告が本件抗告審判の審決の送達を受けたのは昭和二十二年十月二十八日であるのにかかわらず、右上告状と題する書面が当裁判所に提出されたのは法定の出訴期間経過後の同年十一月二十九日であることが明らかであるから、この点においても原告の訴は不適法である。しかもこの最後の点はその不備を補正することができない。
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原告提出の上告状は、これを訴状として見るときは、当事者、法定代理人及び請求の原因の表示に不備があるばかりでなく、記録によれば、原告が本件抗告審判の審決の送達を受けたのは昭和二十二年十月二十八日であるのにかかわらず、右上告状と題する書面が当裁判所に提出されたのは法定の出訴期間経過後の同年十一月二十九日であることが明らかであるから、この点においても原告の訴は不適法である。しかもこの最後の点はその不備を補正することができない。