大判例

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東京高等裁判所 昭和24年(を)1979号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

原判決に挙示された各証拠を検討するのに、被告人が赤塚某女において伝染の虞ある性病にかかつていることを知りながら昭和二四年二月二八日より同年三月一四日までの間に同女が氏名不詳者数名に売淫した際、その場所として被告人の自宅階上六畳を提供したという点については、司法警察員作成にかかる被告人の第一回供述調書にはこれと同趣旨の記載が存するが、その他右挙示の証拠中には被告人の右自白を補強するに足るものを発見できない。……結局、原判決は被告人の自白にかかる前記犯罪事実が真実であり右自白が架空の事実に関することでないということを保障するに足る補強証拠の挙示を怠つているものというべきである。従つて原判決は刑訴法三一九条二項に違反し、ひいて同法三七八条四号にいわゆる判決の理由にくいちがいがある場合に帰着するものと断ずる外なく、この点において破棄を免かれない。

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