東京高等裁判所 昭和24年(を)2588号 判決
本件控訴の趣意は、検事田中万一名義の控訴趣意書と題する別紙書面に記載されたとおりで、これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。
論旨のうち法令の適用の誤を指摘した部分について。
原判決が被告人三名に対し労働基準法第百十九条第一号を適用すべきところを誤つて同条第二号を適用していることは所論のとおりである。しかしながら、原判決はその違反法条の記載においては誤がないし、右第百十九条第一号も第二号もその法定刑は同一であり、かつ右の法令の適用の誤は同一罰条内の号に関する誤に過ぎないから、いまだもつて判決に影響を及ぼすことが明らかであるとはいえない。論旨は理由がない。