大判例

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東京高等裁判所 昭和24年(を)3081号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

(理由)

起訴状には裁判官に事件について豫斷を生ぜしめる虞ある書類その他の物を添付し又はその内容を引用してはならないことは刑事訴訟法第二五六條に明記されているところであるが、起訴状に前科調書を添付し或は起訴状中に前科の事實を記載したとて、これらは單に被告人の人格の不良性に關するものであつてもとより犯罪事實の證據とはなり得ないものであり、且嚴格な證據法上の制限に從い事實の認定をなすべきことが要求されている新刑事訴訟法の下においては假令これらの事實を豫め裁判官が知つたとしても犯罪事實の認定に何等の影響を及ぼすものではないから、被告人鈴木に對する起訴状中「性行不良」或は前科の點が記載されていることは論旨指摘とおりであるけれどもこれを以て刑事訴訟法第二五六條に違背するものとは考えられない。

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