大判例

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東京高等裁判所 昭和24年(新を)1092号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

刑訴三一九条二項にいわゆる被告人の自白は当該被告人の自白のみを指斥するものであつて、共同被告人の自白はこれを含まないものと解すべく、而して原判決は本件被告人の原審公廷における自白の外共同被告人でかつ共犯である水沼八十八の原審公廷における自白をも証拠に引用したものであり、而も同人の自白は任意になされたものであることは記録上明白であるから、原判決は被告人の自白のみを唯一の証拠として有罪と認定したとの主張は採用すべき限りではない。

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