大判例

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東京高等裁判所 昭和24年(新を)1235号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

原判決がその理由において「被告人等は(中略)右カラメークス中より昭和二三年一一月初旬頃五樽を、同月下旬頃五樽を抜取り之を窃取したものである」と判示してあること及び右事実認定の証拠として採用した金子廣之の被害届中に被害の日時として「昭和二三年一一月二日頃より同一四日頃の間」と記載してあることは……所論のとおりである。……而して十一月下旬頃という日時の点のみについてはなる程所論の通り被告人らの供述のみが証拠となつているが、元来犯罪の日時は罪となるべき事実でないばかりでなく、しかもその中の一部だけについて被告人の供述のみによつてこれを認めたからといつて、所論のように法令の適用を誤つたものといえないことは極めて明白である。

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