東京高等裁判所 昭和24年(新を)1692号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
原判文を検討すれば原審は被告人が賍物たる情を知つていた事実を原審第一回公判廷における被告人の自白と原審相被告人の同公判廷における論旨摘示の供述(被告人の供述を内容とするもの)とを総合してこれを認定しているのであつて、被告人の自白を唯一の証拠として認定したものでないことは明らかであるから論旨は理由がない。
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以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
原判文を検討すれば原審は被告人が賍物たる情を知つていた事実を原審第一回公判廷における被告人の自白と原審相被告人の同公判廷における論旨摘示の供述(被告人の供述を内容とするもの)とを総合してこれを認定しているのであつて、被告人の自白を唯一の証拠として認定したものでないことは明らかであるから論旨は理由がない。