大判例

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東京高等裁判所 昭和24年(新を)2160号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

被告人宇佐美政衞の共謀の事実を認定すべき直接の証拠としては被告人宇佐美政衞及び右各相被告人の自白を措いて他に存しないが元来自白を補強すべき証拠は必ずしも自白にかかる犯罪事実の全部に亘つてもれなくこれを裏付するものでなくても自白の真実性を保障しうるものであれば足りると解すべきところ、前記各仕末書の存在は被告人等の前記自白の真実性を保障すべき補強証拠たるに十分のものであると認められるから原判決には所論のような違法は存在しない。

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