東京高等裁判所 昭和24年(新を)258号 判決 1949年10月29日
被告人
八重樫正作
主文
本件控訴はこれを棄却する。
理由
前略
原判決は所論の通り被告人に対し罰金刑を科しながらその不完納の場合の労役場留置の言渡を遺脱しているしかしながら被告人のためにする控訴においては被告人の不利益に帰するような理由を以て控訴理由とすることは当然の事理として許されないその一端は刑事訴訟法第四百二條にも窺はれる裁判所は被告人の控訴した本件では今更労役場留置の言渡を附加することはできないのであるから結局本論旨も理由なきに帰する。