東京高等裁判所 昭和24年(新を)2669号 判決 1950年5月09日
被告人
田上五郞
主文
原判決を破棄する。
本件を水戸地方裁判所に差し戻す。
理由
弁護人市毛哲夫外二名の控訴趣意第二点について
原判決が原判示事実の証拠として引用した所論日本專売公社水戸地方專売局監視小泉忠義外二名作成の被告人に対する犯罪事件取調顛末書中、原判示事実の認定に重要な関係を有する部分即ち「捜索の原因及び場所」及び「証憑物件の差押」と題する各欄記載部分は殆んどこれを判読するに由なく、かかる書類を断罪の資料に供したのは違法であつて、この違法は判決に影響を及ぼすこと明らかであるから論旨は理由があり、原判決は既にこの点において破棄を免れない。