東京高等裁判所 昭和24年(新を)3157号 判決 1950年4月11日
被告人
鈴木勇
主文
原判決を破棄する。
本件を浜松簡易裁判所へ差し戻す。
理由
弁護人大石力の控訴趣意について。
職権を以て記録を調査するに原審第一回公判調書には裁判官の署名捺印を欠いているから、右調書は無効であり、右期日において適法な公判手続がなされたかどうかは証明がないことになる。よつて原判決は刑事訴訟法第三百七十九条所定の事由あるものとして破棄を免れない。依つて論旨に対する判断は、これを省略し刑事訴訟法第四百条に従い主文のように判決する。