東京高等裁判所 昭和24年(新を)331号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
被告人は本件について昭和二四年一月七日勾留され、次いで同月一四日起訴され、そして、同年二月八日第一回公判期日の法廷において起訴事実を否認したものであるが、同月二八日の検証及び検証現場における証人訊問を経て、同年三月八日の第二回公判期日における法廷で本件犯行を自白したことは明らかである。しかし斯くの如く逓次遅滞のない審理経過中における自白はいわゆる不当に長く抑留又は拘禁された後の自白ということはできない。又該自白は所論の如く前記検証並びに検証現場における証人訊問に被告人を立会わせなかつた結果によるものではなく、反つて被告人が敢て原裁判官に手紙を送り右第二回公判廷において、任意に自白したものであることは該公判調書の記載に徴してこれを推知するに十分である。