大判例

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東京高等裁判所 昭和24年(新を)629号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

記録を検討すると被告人は昭和二四年六月六日、被告人が某月某日甲方で衣類を窃取した事実について勾留され、爾来今日(昭和二五年五月)まで勾留されておるものであるが、その勾留の延長期間は昭和二四年六月二五日迄であるから、同日迄に前掲事実についての公訴を提起せねばならない。若しこれを提起しないときは刑訴法二〇八条に則り被告人を直ちに釈放しなければならないものである。然るに他の四件の窃盗事件と共に右甲方の窃盗事件を起訴したのは同年七月二二日であるから、(尤も六月二五日には起訴されておるがこれは勾留されていない事実についてである)六月二六日以後引続き被告人を勾留したのは不当といわねばならない。而して右不当勾留が違法であることは勿論で、かような非違はかたく慎しむべきであるが、右違法は判決に影響あるとき初めて右違法を理由として判決を破棄すべきである。右違法が原判決に影響を及ぼしているかどうかを検討すると、原判決が罪証に供しておる被告人の検察官に対する供述調書中昭和二四年六月二八日付第四回、同年七月七日付第五回、同年七月一二日付第六回、同年七月二〇日付第七回の五供述書は不当拘留中に被告人を尋問して作成されたものであるが、右のうち最も長い期間でも不当勾留後約二五日の後になされたに過ぎないから不当に長く抑留された後の供述ということはできない。従つて原判決はこれを罪証に供しても違法ではない。

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