大判例

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東京高等裁判所 昭和25年(う)3016号 判決

所論原審弁護人の請求に係る証人柴田清三郎、同飯島豊子及び同斎藤茂の取り調べ方について原審はこれが許否の決定を留保しながら該留保の決定を閑却して遂にその儘訴訟を終結したことは記録上明白であるから原審には所論のように所謂訴訟手続上の違背があるとの非難は免れない。しかし記録に現われている該証拠調請求の趣旨若しくはその理由並びに原審において取り調べた証拠及びその証拠調の経過とを対照すると該手続上の違背だけでは所謂判決に影響を及ぼすような瑕瑾を為すことはできないからこの点に関する非難は結局理由がないことに帰する。

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