大判例

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東京高等裁判所 昭和25年(う)4823号 判決

記録に依ると原審第一回公判調書中に、論旨摘録のような記載があることが認められ、しかも原判決挙示の証拠に依れば被告人が、原判示浦佐駅から高崎駅迄精米四十一瓩を運搬した日時が、昭和二十五年七月十四日であることが認められるにかゝわらず、原判決が被告人の右犯行の日時を同年七月十日と判示していること所論の通りであるから原判決は判示第一、の右犯行の日時について誤認しているものといわねばならないのである。しかし犯行の日時は主として犯罪の同一性を特定する事項であつて罪となるべき事項に該当しないので、判決にこれを表示するのは、犯行の同一性を特定するに足る程度の表示があれば足るものと解すべきであるから、判文中の犯行の日時に多少正確を欠くことがあつてもこれにより判決を破棄しなければならないものではない。従つて原判決が被告人の判示第一の犯行の日時を昭和二十五年七月十日と摘示していても、公訴事実第一、の同年七月十四日の犯行と同一犯行を認定したものであることはその場所、方法、輸送した精米の数量等により明かであり犯罪の同一性を特定するに足る程度の表示があるものと認められるから結局原判決は所論の理由に依り破棄すべきものということはできない。

それ故論旨は理由がない。

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