大判例

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東京高等裁判所 昭和25年(う)4889号 判決

裁判所の土地管轄に関する刑事訴訟法第二條の所謂「現在地」とは「任意に又は適法強制によつて現在する場所」を謂い、右は公訴提起の時が標準になること勿論である。本件記録に編綴する勾留状並びに起訴状の記載によると被告人は本件窃盜被疑事件につき昭和二十五年九月十一日午後二時二十分適法な勾留状の執行を受け代用監獄警視庁管下高井戸警察署留置場(東京都杉並区下高井戸四丁目一〇三二番地所在)に勾留せられ、同年同月二十一日本件公訴提起当時も同所で勾留中であつたことが明白であるから、右公訴提起当時の被告人の現在地は原審東京中野簡易裁判所の管轄区域内にあり、同裁判所が本件につき管轄権を有すること亦極めて明瞭であつて、不法に管轄を認めた違法ありとする所論は採用できない。

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