大判例

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東京高等裁判所 昭和25年(う)4992号 判決

然し乍ら、殺人行為は暴行の最も極端なものに外ならないのであるから苟くも金品強取の目的をもつて、人を殺害して金品を奪取した以上、その殺害された者が本来反抗のできない僅か一才の乳幼児にすぎなかつたとしても、強盜殺人の罪の成立を妨げるものではない。されば、被害者心一は反抗のできない当時僅か一才の乳幼児にすぎなかつたけれども、被告人は金品強取の目的でこれを殺害して物品を奪取したものであつて、このことは当該凶行について原判決が認定した原判示事実の次第により洵に明白であるから、原審が被告人のこれが所為を強盜殺人罪としてこれに刑法第二百四十条後段を適用したことは洵に正当である。論旨は理由がない。

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