大判例

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東京高等裁判所 昭和25年(う)5319号 判決

原判決挙示の証拠によれば判示第十の事実は全部これを認めるに足り、記録を調査するも、この点に関し事実を誤認した違法があるとは認められない。

尤も被告人が右業務上占有した金員を判示のように費消したとの点については被告人の自白の外直接これを認むるに足る証左はないが、右自白以外の挙示の証拠によれば被告人が判示のように納付者から滞納国税金を受け取つたこと、並びに右金員は本件当時未だ国庫に納入されていないことを明認することができる。従つて右の証拠は被告人の自白の補強証拠として、右自白が架空なものでないことを担保するに十分であると共に、又被告人が右金員を費消横領したと云う事実の情況証拠となしうるものである。従つて、被告人の自白と前示各証拠を綜合して判示事実を認定した原判決には何ら違法の点はないから論旨は理由がない。

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