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東京高等裁判所 昭和25年(ネ)1243号 判決

控訴代理人は「原判決を取消す。控訴人の訴願に対し被控訴農地委員会が昭和二十四年一月二十六日なした訴願却下の裁決はこれを取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴農地委員会の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張はいずれも原判決事実摘示と同一であるからここにこれを引用する。(立証省略)

三、理  由

訴外伊東地区農地委員会が控訴人所有の静岡県伊東市岡字大樋百三十七番の一、田一反二十歩外二筆の農地について買収計画を樹立し、昭和二十二年八月八日縦覧期間を同月十六日から同月二十五日までと定めてその買収計画の公告をなしたこと、控訴人が右縦覧期間経過後である同年九月一日電信をもつて右買収計画に対し異議申立をなしたところ、右訴外農地委員会が同月十三日異議申立期間経過を理由として右異議を受理できない旨の決定をなし、同決定が同月十五日頃控訴人宛に送達せられたこと、及び控訴人がこれに対し同月二十三日被控訴農地委員会に訴願を提起したところ、同農地委員会が昭和二十四年一月二十六日附で右訴願を却下する旨の裁決をなし、同裁決書の謄本が同年二月九日控訴人宛に送達せられたことはいずれも本件当事者間に争がない。そして原本の存在並びに成立に争のない甲第二号証によれば被控訴農地委員会のなした右訴願却下の裁決の理由は控訴人の右異議申立は期間経過後の申立であつて訴外農地委員会がこれを理由として該異議を却下したのは相当であり、不適法を理由として却下された異議申立を前提とする該訴願は不適法であるから却下すると謂うにあることが認められる。もつとも右甲第二号証に徴すれば右裁決の理由中には本件農地が小作地であるかどうか、自作農創設特別措置法(以下単に自創法と略称する。)第五条第四号、第五号に該当するかどうか等の点についても説示していることは控訴人の主張するとおりであるが、該裁決書を通覧すれば右は控訴人の訴願は不適法として却下するも、その内容に立入つて考えてもその理由のないものであることを附言して控訴人を納得せしめ無用の争訟を止めしめようとする被控訴農地委員会の念慮に出でたものに外ならないことが窺われ、控訴人主張のように右裁決には主文と理由との間に何ら齟齬のあることが認められないから右の事実は前段認定をなすの妨げとなるものではない。

控訴人は事実摘示のような(一)乃至(四)の理由を挙げて本件買収計画の公告並びに縦覧手続は違法であると主張するによつて按ずるに、(一)自創法第六条第五項に縦覧期間を公告の日から十日間と定めたのは利害関係人に買収計画に関する書類を縦覧せしめその計画の内容を知らしめる機会を与えようとする趣旨であつて、縦覧期間を公告の日以後のある一定の日から十日間と定めても何ら右規定の趣旨に反するものではないから不適法であると謂うことはできない。(二)成立に争のない乙第一号証によれば本件買収計画の公告に買収期日昭和二十二年十月二日と記載されていることが明らかであるからその基本である買収計画書に同一買収期日の記載のあることは容易に推知せられる。原本の存在並びに成立に争のない甲第一号証の三によれば控訴人に対する買収計画通知書に買収期日の記載の欠けていることは認められるけれども同証によつては右認定を左右するに足りない。従つて右買収計画書には買収時期の記載に関し何らの違法がない。(三)買収計画書に農地の所有者の住所を記載すべきであることは自創法の前記条項に照して明らかであり、訴外農地委員会が同計画書に控訴人の住所の番地七九五を七五九と誤記したことは被控訴人の認めるところであるけれども、かかる誤記は特段の事情がない限り控訴人の同一性を害するものとは認めえられないから右計画書の記載は違法ではない。(四)期間の計算法に関しては自創法には何ら規定するところがないから、民法の規定を類推して解釈するを相当とするところ、民法第百四十条によれば期間を定めるのに日をもつてしたときは期間の初日はこれを算入しないが、その期間が午前零時から始まるときは初日を算入すべきものであることが明らかであり、本件縦覧期間の初日については同条に従うべきことは疑のないところであるからこれを期間に算入すべきであり、従つて昭和二十二年八月十六日から同月二十五日までには十日間を存し、右縦覧期間の定めには何らの違法がない。さすれば本件買収計画の公告並びに縦覧手続は適法であるから控訴人の該主張はこれを採用することができない。

そして控訴人において右買収計画に不服があるならばその縦覧期間内に異議の申立をなすべきであつたのに前述のように同年九月一日になつて始めて異議の申立をしたのであるから右申立は期間経過後の申立と謂わなければならない。

控訴人は自創法上の異議申立期間の徒過については訴願法第八条第三項の適用があるところ、控訴人が右期間を徒過したことについては前記事実摘示記載のような宥恕すべき事由があつたにもかかわらず、訴外農地委員会が異議申立を受理しなかつたのは自由裁量権の不当行使である旨主張し、自創法上の異議申立期間の徒過について訴願法の同条項の適用のあることは控訴人主張のとおりであるが、その宥恕すべき事由の有無についての判断は行政庁の自由裁量に委せられ、その判断が著しく不当であつて自由裁量権の範囲を逸脱したものと見られる場合は格別、そうでない限り裁判所の審理判断すべき事項に属しないものと解するを相当とする。そして買収計画を樹立した農地委員会が農地の所有者に買収計画の通知をなすべきことは自創法に規定していないところであり、異議申立期間とはなんら関係のない事項であるから、訴外農地委員会について控訴人主張のような事実があつたとしても、これを理由として、被控訴農地委員会に自由裁量権の濫用があつたものとなしえないことは謂うまでもない。

さすれば訴外農地委員会が右異議申立を期間経過後になされた不適法のものとして却下決定をしたのは相当であり、被控訴農地委員会が右却下決定に対する訴願について前記のように訴願却下の裁決をしたのは適法であると謂うべきである。なお控訴人は被控訴農地委員会の右裁決は自創法第七条第五項に規定する期間を過ぎてなしたものであつて違法である旨主張するけれども、控訴人が訴外農地委員会の右異議申立却下決定に対し昭和二十二年九月二十三日被控訴農地委員会に訴願を提起し、同農地委員会が昭和二十四年一月二十六日右訴願却下の裁決をなしたことは前述のとおりであつて、右裁決が同条項に規定する訴願期間満了後二十日以内になされなかつたことは明らかであるが、右は訓示的規定と解すべきであるから、該裁決が右期間経過後になされたとしても、これに取消さなければならない違法があると謂うことができない。従つて控訴人の右主張も採用の限りでない。

そして本訴は被控訴農地委員会のなした買収計画に関する違法な裁決の取消を求めるもの即ち行政庁の違法な処分の取消を求める訴に外ならないのであつて、しかも自創法第七条には農地買収計画に対する異議の申立、訴願等の手続を規定しているのであるから行政事件訴訟特例法第二条によつて少くとも一度は異議の申立もしくは訴願の手続を経た後でなければ訴訟を提起しえないことが明らかである。しかるに本件買収計画に対しては前述のように適法な異議の申立がないのであるから控訴人はもはや右計画の取消を請求する権利を失つたものと謂うべきであつて、たとえ形式上異議、訴願等に対する決定または裁決があつても右行政事件訴訟特例法第二条に謂う異議、訴願の手続を経たものとは謂えないから本訴は訴提起の要件を欠く不適法のものと謂わなければならない。

よつて本訴は爾余の争点についての判定を省略しこれを不適法として却下すべきであり、右と同旨に出でた原判決は相当であつて本件控訴は理由がないからこれを棄却すべきものとし民事訴訟法第三百八十四条、第九十五条、第八十九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 柳川昌勝 浜田宗四郎 菅野次郎)

原審判決の主文および事実

一、主  文

原告の訴は却下する。

訴訟費用は原告の負担とする。

二、事  実

原告訴訟代理人は原告の訴願に対し被告が昭和二十四年一月二十六日為した訴願却下の裁決は之を取消す。訴訟費用は被告の負担とするとの判決を求めた。

其の請求原因として原告は昭和十八年四月十三日以降静岡県伊東市岡字大樋百三十七番の一、田一反二十歩同所百三十八番田一反十八歩、同所百三十九番田一反三畝八歩を所有していたところ、伊東地区農地委員会は、昭和二十二年八月八日右土地に対する買収計画の公告を為し、其の旨の通知は同年九月一日原告の所に到達した。原告は即日電信で異議の申立をしたところ、同年九月十三日伊東地区農地委員会は、異議申立期間を経過しているとの理由で受理出来ざる旨の決定を為し、其の通知は同年九月十五日頃原告宛送達された。原告は同月二十三日被告農地委員会に対し訴願を提起したところ、同委員会は昭和二十四年一月二十六日附で原告の訴願を却下する旨の裁決を為し、其の裁決書は同年二月九日原告宛送達された。

右裁決は左の如き違法を看過若しくは犯しているから取消さるべきものである。

先づ買収計画書の公告並縦覧の手続に左の違法があつた。

(一) 自作農創設特別措置法(以下自作法と略称する)第六条第五項によれば、買収計画の縦覧の期間は、買収計画公告の日から十日間と定められているのに、伊東地区農地委員会は公告の日から八日間を経過した同月十六日から二十五日迄を縦覧期間とした。

(二) 前記農地買収計画書には買収の時期が記載されていない。何日から農地の所有権が国家に移るか明かでない様な買収計画は計画の具体性を欠くのみならず、同時に自作法第六条第五項に違反するものである。

(三) 自作法第六条第五項によれば、農地買収計画書には、所有者の住所を記載することになつているのに、伊東地区農地委員会は其の買収計画書に、原告の住所として不動産登記簿上の住所にもあらず、又原告の現住地でもない、従つて同一性を認め得るや否や疑はしい住所を記載して正当なる住所を記載しないことは右法条違反である。

(四) 本件買収計画書の縦覧期間は、前述の通り昭和二十二年八月十六日から同年八月二十五日迄であつて之れは公告の日から十日間と言う時、公告の翌日から起算すると同趣旨に解すれば縦覧期間は九日間となり、異議申立期間も九日間となり農地所有者の権利を侵害するも甚しい。

次ぎに伊東地区農地委員会の異議に対する決定について、左の違法がある。自作法上の異議申立期間の懈怠については訴願法第八条第三項の適用がある。自作法によれば買収計画の通知は買收手続の要件ではないが、昭和二十二年一月一日、一月二十日、三月十日農政局長から地方長官宛通達した農地等の買収及売渡事務処理要領第四戊の六によれば、農地買収手続上、不在地主に対し、買収計画の通知を為すべきことを指示している。仍て右通知は、官庁の事務処理上必要な措置と称し得る。本件買収計画の通知は、前記正当な住所の記載のないこと等からと思はれるが、昭和二十二年八月三十一日中野地区農地委員会に送達され、翌九月一日原告方に送達されたものである。原告は前記の通り即日電信で異議の申立をした。又原告は本件農地の買収の有無を確める為、訴外南部勇に之れを依頼していたところ、同訴外人は本件買収計画の公告後縦覧期間前に、伊東地区農地委員会に出頭したが、前記の通りの縦覧期間の為め計画書の閲覧を為すことが出来ず、原告所有土地が買収計画に入つているか否かを確めることが出来ず、其の為原告も亦遂に此の計画を知ることが出来なかつたのである。斯る事情の下に、原告は異議申立期間内に異議の申立を為し得なかつたのであるから、前記訴願法第八条第二項により宥恕すべき事由に該当し、伊東地区農地委員会は異議申立を受理すべきであつたのに之をしなかつたのは、自由裁量権の不当な行使である。

次ぎに被告農地委員会の裁決は主文と理由との間に齟齬がある。本件異議申立は前述の通り期間経過の理由で不受理の決定をうけたが、伊東地区農地委員会から昭和二十二年九月二十四日迄に被告農地委員会に対し訴願を提起し得る旨の通達が発せられたこと、又本件訴願提起後昭和二十二年十月一日伊東地区農地委員会事務所に原告等が招致されて、本件土地に対する小作関係の有無について聴取をうけたこと、被告農地委員会は昭和二十三年二月二十三日及び同年七月七日の両日に亘り、訴願担任委員会を開催し、原告等を招致して内容の当否を審査したこと、及び裁決の理由中に本件農地が小作地か否に関する認定を為し、尚自作法第五条第四号第五号に該当するか否の被告の見解さへも記載していること等から見て、被告農地委員会としては訴願を棄却すべきであるのに、又一方期間経過後の異議申立は不適法で訴願の要件を欠くから訴願も亦不適法として却下さるべきであるとして、却下の裁決をしている。斯る理由相互間に矛盾あり、従つて理由と主文の間にも齟齬を来す裁決は夫れ自体違法である。

次ぎに被告農地委員会の裁決は、自作法第七条第五項に規定する期間を過ぎて為したものであつて違法である。右規定は実体法上の規定で公務員が裁決を為す場合之に依る義務あることを命じ且之れを一般に対し明示したものであるから、公務員は之に服従する義務がある。此の義務に服せずして為した処分は法を無視したもので違法である。

次ぎに被告農地委員会は期間経過後に為された異議申立を前提とする訴願は、当然却下されるべきもので、被告は買収計画の内容を争うべき余地なしと言うている。元来本件異議申立期間の経過は伊東地区農地委員会の責に帰すべきものであり、同委員会は之を宥恕すべきであるのに申立を却下し、従つて異議の内容の当否はまだ審査されないものであるから、期間内に訴願出来るのは当然である。然るに前述の如く内容の審査を為し得ぬとするのは自作法第七条第四項に違反するものである。

次ぎに被告委員会は其の裁決に於て却下と云うているが、前述の通り実体について審理判断をしているから之について述べると右判断には次の通りの事実誤認をしている。

一、原告及前所有者は耕作人に対して本件土地を賃貸し又は使用貸借せしめたことなく、二十数年に亘り賃料をうけとつたことがない。従つて本件土地は小作地でない。

二、被告は本件農地が小作地でないとしても自作法第三条第五項第五号により買収可能と言う。然し本件買収計画は不在地主の小作地の買収であつて、之に対する訴願であるのに、其の裁決理由中に右の如き認定するのは買収計画上の手続を経ずして買収することに帰するから違法である。

三、本件農地は伊東市街の連続であつて、修善寺街道の幹線を距ること僅かに百米以内であつて、現に七〇%以上住宅地化されているから、昭和二十二年農政第二四六〇号により、自作法第五条第四号の指定を為すべき地にあたるので之れは買収すべきでない。

四、原告は本件土地につき昭和二十二年五月二十七日土地の使用目的変更の手続をした。而して現に同地上に建築準備中であるから自作法第五条第五号に該当する土地だから買収より除外すべきである

と述べた。(立証省略)

被告指定代理人並訴訟代理人は本案前の申立として原告の請求は之を却下す。訴訟費用は原告の負担とするとの判決を求め、本案に対する申立として原告の請求は之を棄却す。訴訟費用は原告の負担とするとの判決を求め本案前の答弁として、訴外伊東地区農地委員会が原告主張の土地に対し買収計画を樹立し、昭和二十二年八月八日縦覧期間を同年八月十六日以降同月二十五日と定めて公告し、原告が同年九月一日電信を以て異議の申立を為し、訴外農地委員会が同月十三日異議申立期間を経過しているとの理由で不受理と言う文言で之が却下をしたこと、原告が同年九月二十三日右却下決定に対して被告農地委員会に訴願を提起し、之に対し被告は昭和二十四年一月二十六日附却下の裁決をして翌二十七日裁決書の謄本を原告に送付したことは認める。従つて本件訴は期間経過後の異議申立に対し為された申立却下の決定に対し、原告より為された訴願に対し、被告の為した期間経過後に為した異議申立を前提とする訴願は不適法なる故却下するとの裁決に対するものであつて、行政事件訴訟特例法第二条の訴願を経ることなく提起せられたものであるから、同条の要件を欠き、不適法として却下せらるべきものである。仮りに然らずとするも原告所有の伊東市大樋一三七番地の四鉱泉地周辺五十坪伊東市大樋一三七番地ノ六鉱泉地周辺五十坪伊東市大樋一三七番地ノ五通路用地二十坪について訴外伊東農地委員会は昭和二十四年十一月七日買収計画の取消をなし、其の通知を四月九日原告に送付した。仍て此の部分に対する訴は却下さるべきものであると述べ本案に対する答弁として、

(一) 買収計画を定めた旨の公告と縦覧日の始期との間に、八日の間隔があつたことは前述の通り認めるが、斯る公告方法も違法ではない。

(二) 原告は買収計画書に買収時期が記載されていないと言うが、買収時期は市町村農地委員会が臨時買収時期を任意に定めるものでなく、国が指定する買収時期に従つて買収計画書を一括した総括表に、買収時期其の他必要事項を記載するのであつて、之により買収時間の記載の要件を充足するものである。

(三) 原告の住所について、買収計画書に原告の番地七九五を七五九と誤記したことを認めるが、此の程度で原告の同一性を認めるに足らぬとは考えられない。

(四) 伊東地区農地委員会が為した買収計画の縦覧期間が、昭和二十二年八月十六日から二十五日迄であることは認めるが、同委員会は同年八月八日其の旨原告に通知してあるから公益を害した行為とは言へない。

(五) 異議申立期間の懈怠については訴願法第八条第三項は適用ないものである。

仮りにありとしても、伊東地区農地委員会は前述の通り買収計画の公告と同時に其の旨の通知を原告宛発送したのであるし、且縦覧期間の初日も公告の日から八日後に定められているのに、期間経過後七日を過ぎて、電信で異議申立が為されているのである。訴外南部勇が縦覧を求めたことも伊東地区農地委員会が縦覧を拒絶した事実もない。従つて何等宥恕すべき事由はないのである。原告主張の農政局長から発せられた通達があることは認めるが、自作法上通知義務について規定するところなく、之は好意的になされるものに過ぎない。

(六) 裁決書中訴願を不適法として却下する理由以外の原告の主張する記載は、単に訴願人を納得せしむべく附言したに過ぎないものであつて、裁決の主文とは何等関連性のないものである。又原告主張の如き各種の聴取りは単なる事実行為であつて之を以て被告農地委員会が訴願を受理し、実体に立ち入り審議したと言う事は出来ない。

(七) 自作法第七条第五項は訓示規定であり効力規定ではない。県農地委員会は多数の訴願を受理しているので、二十日以内に裁決することは事実上も不可能である。従つて二十日を超えて裁決が為されたにせよ裁決の効力には何等影響はない。

(八) 原告は本件農地は小作地でないと主張するが、原告は耕作者に小作料を請求し、農地調整法第九条第三項による許可申請をしているから明かに自作法第三条第一項に該当する小作地である。

(九) 原告は本件農地は自作法第五条第四号又は第五号にあたるから買収から除外さるべきだと言うが之に該る旨の指定が為されていない。

仍て原告の請求は何れからするも理由なく棄却さるべきものであると述べた。(立証省略)

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