大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(う)1037号 判決

本控訴趣意書末尾添附の起訴状謄本を見ると、検察官の氏名の記載を欠如していることは所論の通りであるけれども、該部分を除きこれを全体として見るときは、本件起訴状原本を謄写したものであることは確認するに難くないから右検察官の氏名が洩れている一事を以て直ちに起訴状謄本たるの効力を失うものと断ずることはできない。然らば被告人山田保に送達された所論起訴状謄本が無効であるとの前提に立つ論旨は理由がない。

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