大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(う)1357号 判決

判決理由

政令第三八九号といえば通常昭和二四年政令第三八九号連合国占領軍財産等収受所持禁止令を略称するものであることは顕著な事実であるから起訴状に単に「政令第三八九号」と記載してもそれは右昭和二四年政令第三八九号連合国占領軍財産等収受所持禁止令のことであることは明白である。よつて本件起訴状は罪名の記載を欠いたものとは認めることはできない。

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