大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(う)1899号 判決

被告人鄭徳守に対する千葉簡易裁判所の第七回公判期日、被告人斉藤洋一郞に対する同裁判所の第八回公判期日において検察官からいずれも窃盜の事実の認められない場合には賍物運搬として訴因並びに罰条の予備的変更の請求があり裁判官はこれを許容し、次で同年十一月十六日附決定により事件を千葉地方裁判所に移送したのであつて、右決定書によれば裁判官は本件窃盜の事実はその証明十分でないが、被告人両名の所為は賍物運搬罪に該るから簡易裁判所の事物管轄に属さないとの趣旨を判示しているのであるが右のような決定理由は何等受移送裁判所たる千葉地方裁判所の判断を拘束するものではなく、原審判決裁判所は公判廷に現われた一切の事実を精査し、各証拠の価値判断をなした上、自由な心証に基いて事件の審判をなし得るのであるから、原判決の認定が移送決定に現われたところと異なるからと言つて原判決を非難するのは当らないと謂うべきである。

(註 本件は量刑不当により破棄自判)

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